留学生ワーキング・グループの設置について

平成19年10月29日 大学分科会制度・教育部会決定

 中央教育審議会運営規則第4条第5項の規定に基づき、大学分科会制度・教育部会(以下、「部会」という。)の下に、「留学生ワーキング・グループ」(以下、「ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務

 今後の留学生交流の在り方に関する事項について、専門的な調査審議を行う。

2.委員、臨時委員、専門委員

3.設置期間

 ワーキング・グループは、調査審議が終了したときには廃止するものとする。

4.部会への報告

 ワーキング・グループの審議状況は、適時に部会へ報告するものとする。

5.その他