大学院設置基準等の改正について(諮問)

23文科高第981号
平成24年1月31日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

文部科学大臣 平野 博文

(理由)
 産学官の中核的人材としてグローバルに活躍できる高度な人材を養成するため,分野の枠を超えた体系的な教育を経て独創的な研究を遂行させるなど,課程を通じて一貫した体系的なプログラムを持った博士課程教育を構築すること等により大学院教育の質を高める必要がある。
 このため,別紙のとおり,大学院設置基準,学校教育法施行規則及び学位規則の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき標記の諮問を行うものである。


(別紙)

大学院設置基準改正要綱

第一 博士課程前期の課程の修了要件に関する改正
 博士課程における前期の課程を修了し修士の学位を授与する要件について,当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には,大学院が行う専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養に関する試験並びに博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力に関する審査(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)の合格を,修士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代えることができることとするとともに,所要の整備を行うこと。

第二 大学院における入学者選抜に関する規定の整備
 入学者の選抜は,公正かつ妥当な方法により,適当な体制を整えて行うものとすること。

第三 施行期日
 この改正は,公布の日から施行するものとすること。

学校教育法施行規則改正要綱

第一 大学院入学資格に関する改正
 博士課程の後期の課程の入学資格として,外国の学校の教育課程を履修し,博士論文研究基礎力審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者を加えることとすること。

第二 施行期日
 この改正は,公布の日から施行するものとすること。

学位規則改正要綱

第一 修士の学位授与の要件に関する改正
 前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程における修士の学位の授与について,博士論文研究基礎力審査により修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができることとすること。

第二 施行期日
 この改正は,公布の日から施行するものとすること。

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高等教育局大学振興課大学院係