専門職大学院設置基準及び学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について(諮問)

21文科高第554号
平成22年1月29日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

文部科学大臣  川 端 達 夫 

(理由)

 法科大学院教育の質の向上のため,法学未修者における法学の基礎的な学修を充実させることに伴い,法学既修者の修了要件単位数の在り方について見直す必要がある。
 また,認証評価においては,法科大学院が法曹養成の中核的機関としての役割を十分果たしているか評価するために,評価基準・方法を改善する必要がある。
 このような観点から,文部科学省において,別紙のとおり専門職大学院設置基準及び学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令を改正するため,学校教育法第94条及び第112条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

   専門職大学院設置基準及び学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令改正要綱

第一 専門職大学院設置基準の改正

(一)93単位を超える単位の修得を修了要件とする法科大学院は,法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下 「法学既修者」という。)に関しては,93単位を超える部分の単位数に限り,30単位を超えて,単位を修得したものとみなすことができるものとすること。

(二)他の大学院における授業科目の履修,入学前の既修得単位の認定及び法学既修者の認定により修得したものとみなすことができる単位数の上限である30単位から,(一)の規定により30単位を超えてみなす単位数を除くものとすること。

第二 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正

(一)法科大学院の認証評価に係る認証評価機関が認証評価を行うものとして大学評価基準に定めることが必要な事項について次のように改めること。
 1.入学者選抜に関することとして,入学者の適性の適確かつ客観的な評価について認証評価を行うことを明確にすること。
 2.教員組織に関することとして,専任教員の適切な配置について認証評価を行うことを明確にすること。
 3.教育課程の編成に関することとして,教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設及び体系的な教育課程の編成について認証評価を行うことを明確にすること。
 4.法科大学院の課程を修了した者の進路(司法試験の合格状況を含む。)に関することについて認証評価を行うことを追加すること。

(二)認証評価の方法が,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条に規定する法曹養成の基本理念を踏まえて,認証評価機関が認証評価を行うものとして大学評価基準に定める事項のうち特に重要と認める事項の評価結果を勘案しつつ,総合的に評価するものであることなど,同法第5条第2項に規定する認定を適確に行うに足りるものであることとすること。

第三 施行期日

 この改正は,平成22年4月1日から施行するものとすること。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

電話番号:代表:03-5253-4111(2483)