大学設置基準及び短期大学設置基準の改正について(諮問)

21文科高第526号
平成22年1月29日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

文部科学大臣      川 端  達 夫

(理由)

 学生の資質能力に対する社会からの要請,学生の多様化に伴う卒業後の職業生活等への移行支援の必要性等を踏まえ,大学は,生涯を通じた持続的な就業力の育成を目指し,教育課程の内外を通じて社会的・職業的自立に向けた指導等に取り組むこと,また,そのための体制を整えることが必要である。
 このような観点から,文部科学省において,別紙のとおり大学設置基準及び短期大学設置基準を改正するため,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。

 


(別紙) 

大学設置基準及び短期大学設置基準改正要綱

第一 大学設置基準の改正

 大学は,当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ,学生が卒業後自らの資質を向上させ,社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を,教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう,大学内の組織間の有機的な連携を図り,適切な体制を整えるものとすること。

第二 短期大学設置基準の改正

 短期大学は,当該短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ,学生が卒業後自らの資質を向上させ,社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を,教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう,短期大学内の組織間の有機的な連携を図り,適切な体制を整えるものとすること。

第三 その他

 この改正は、平成23年4月1日から施行するものとすること。

お問合せ先

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