「大学の自主的な経営改善の取組への支援と情報公開の促進」について 論点整理

平成21年8月24日
中央教育審議会大学分科会大学規模・大学経営部会

 「人口減少期における我が国の大学の全体像」の検討にあたっては,「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次報告」(平成21年6月15日)において,量的規模と経営に関する論点を,1.大学全体に関わる事項,2.大学相互間の関係,3.各大学の取組の3つに整理し,各々について検討課題を示した。
 1については,我が国の大学教育の量的規模について,必要な規模又は政策的に望ましい(又は妥当な)規模に着目し,社会人,高齢者,留学生等の大学修学の充実やグローバル化を踏まえた検討を行うため,現在,高等教育規模分析第一ワーキンググループにおいて論点整理のための調査・分析等を行っている。特に,大学院の量的規模については,大学院部会に人社系,理工農系,医療系等の作業グループを設置し,学問分野別・学位の種類別の規模の在り方について検討することとしている。
 2については第一次報告において,大学間の連携・協力を通じ,機能を補完するための施策の速やかな導入のため,教育・学生支援分野における共同利用拠点の創設を提言したところであり,今後,大学の機能別分化の在り方等について引き続き検討することとしている。
 今回は,このうち,特に3に関してさらに議論を深めることとし,第一次報告以降に明らかとなった平成21年度の高等学校卒業者数,大学入学者数,入学定員の状況や,平成20年度の私立大学の収支状況(いずれも速報)を踏まえ,「大学の自主的な経営改善の取組への支援の在り方について」の審議を行った。
 また,第一次報告において,量的規模と経営に関する論点と共に一体的に検討していくこととしている「情報公開の促進」のうち,「財務・経営情報に関する情報公開の促進について」の,具体的な方策に関する審議を行った。
 以下,これら2点について,審議を行った事項を述べる。
 なお,経営改善の取組の支援等については,下記のとおり,18歳人口の減少を踏まえて,平成17年に中央教育審議会が提言を行い,これに基づき具体的検討が行われ,取組が進められてきている。これら経緯に加え,現状として,私立大学の経営状況が一層厳しさを増していること,また,平成5年の205万人をピークに減少してきた18歳人口が,平成21年度以降約10年間120万人前後で推移しその後再び漸減傾向に向かうことを踏まえると,今こそ,経営基盤の基礎固めに重要な時期であるといえる。審議においては,このような認識に立ち,国公私立大学全体がおかれている厳しい経営状況を視野に入れつつ,今回は,私立大学を中心として,当面取り組むべき事柄に焦点を絞り議論を行った。

 (経営改善の取組の支援等に関する提言・取組の経緯)
1.平成17年1月:中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」
 長期的な18歳人口の減少等を見据えつつ,各大学が自ら経営努力を行っていくことが不可欠であるとして,下記3点を提言。

    • 経営改善支援として,関係機関連携による経営分析や指導・助言を行うこと
    • 経営好転せず学校存続が不可能な場合に備え,在学生の修学機会確保を最優先とする対応策を検討すること
    • 学習者保護の観点からも,財務情報の積極的な公開に努めること

2.平成17年5月:文部科学省高等教育局私立大学経営支援プロジェクトチーム「経営困難な学校法人への対応方針について-経営分析の実施と学生に対するセーフティーネットの考え方-」
 経営分析に基づく早期の指導・助言,学校法人における経営改善計画の作成,各種経営改善方策,経営破綻処理,学生の修学機会確保のための基本的な仕組み(転学支援プロプラム)について,考え方を提示。

3.平成19年8月:日本私立学校振興・共済事業団,学校法人活性化・再生研究会「私立学校の経営革新と経営困難への対応」
 2に基づき,引き続き具体的な検討が行われ,定量的に経営判断を行うための指標等が開発された。
 これら指標等を使用し,日本私立学校振興・共済事業団や文部科学省が,各学校法人に対して,経営相談や早期の指導・助言等を実施。

1.大学の自主的な経営改善の取組への支援の在り方について    

(1)現状

1.大学教育需要

 ◆進学率はこれまで上昇している。
  平成21年春の高等学校卒業者数は減少した一方,志願率は上昇し,大学入学者数は前年程度。

2.入学定員の充足状況

 ◆私立は中小規模,特に都市部以外の地域の大学が未充足の割合が高い。国公私立とも都市部以外の地域で上昇傾向。

 (全体)

    • 国公私立大学ともに,平成20年度に比較し,平成21年度は入学定員超過率が低下。

 (入学定員の規模別)

    • 国公立大学は,規模の大小にかかわらずほぼ充足。私立大学は800人未満,私立短期大学は全規模で未充足の割合が高い。ただし,平成20年度未充足の私立のうち,約4割は上昇。

 (地域別)

    • 国公立大学は,地域の別にかかわらずほぼ充足。私立大学では都市部以外の地域,私立短期大学は全地域で未充足の割合が高い。ただし,国公私立大学ともに,都市部は低下し都市部以外の地域で上昇傾向。

3.私立大学の経営状況

 ◆全体として悪化傾向。中小規模,特に都市部以外の地域の大学は収支マイナス傾向。

 (全体)

    • 私立大学(短期大学除く。以下同様。)では,平成9年度以降,一貫して収支が悪化。
    • 帰属収支差額比率(注)はプラスだが,平成18年度からは,平均で10%未満。
    • 平成20年秋以降の世界的な経済情勢の悪化により,私立大学の収支には資産運用の影響が現れているが,これを除いても収支は悪化傾向。

 (学生数の規模別)

    • 規模の小さい,特に1,000人未満の大学では,収支がマイナスの学校の割合が高い。

 (地域別)

    • 都市部以外の地域で,収支がマイナスの学校の割合が高い。

 (収支構造)

    • 経常的な収入の3/4以上を学生納付金が占め,これに次ぐ財源が国庫等からの補助金であるという構成は従来から変化なし。
    • 経済情勢の悪化を受けて,これまで漸増してきた資産運用収入や寄附金収入が減収。
    • 人件費,教育研究経費,奨学費のいずれも支出額が増加している一方で,人件費の割合は減少。

 (注)帰属収支差額比率とは,学校法人の負債とならない収入である帰属収入から消費支出を差し引いた差額(帰属収支差額)が収支全体の何%にあたるかを見る比率である。出資(株式)の概念がなく,また,国公立学校のように施設が公費で賄われていない学校法人では,校地校舎等教育研究に必要な資産相当額を資本(基本金)として帰属収入の中から予め確保しなければならないため,基本金組入相当の帰属収支差額が必要になる。帰属収支差額比率は10%以上が必要と大学関係者において考えられている。

4.私立大学の経営改善への自主的な取組

 ◆教育の質の向上,経営基盤の安定化に向けて自主的に取組を実施。

 (教育の質の向上の取組)
 大学経営にあたり,教育の質の向上に取り組むべきであることはいうまでもなく,私立大学団体では,各大学の質向上に対する取組の現状を調査・分析し,各大学や大学全体として取り組むべき事柄を明らかにするなど,自主的な取組が進められている。

 (経営基盤の安定化への取組)
 教育の質向上のためには,経営基盤の安定が不可欠であり,限られた教育研究資源を効率的に活用することで,経営基盤強化を図る取組は,様々な方法により自主的・自律的に進められている。

   ア 大学間連携の強化
 コンソーシアムの結成,複数大学による教育課程の実施に向けての構想等が進んでいる。

   イ 地方公共団体との連携
 事業面での協力,地方公共団体関係者の学校法人役員としての参画等,多様な事例がある。

   ウ 学部・学科等の改組,入学定員の調整
 改組により新たな需要喚起による経営改善を目指す事例も多くみられる。この場合,収容定員の増減を伴うこともある。
 今後の見通しに基づき,学部・学科等を廃止し,他学部等に統合するという判断を行った設置者もある。この場合には,在学生の教育を支障なく実施し,地域を含む関係者の十分な理解の下に構想を進めていく必要がある。

   エ 大学・学校法人の組織の一元化
 近年の事例として,同一法人内での大学の統合,学校法人間の合併による大学の統合再編が見られる。

 (2)今後の検討課題

<基本的考え方>

 大学の支援にあたっては,

    • 経営改善は,大学の設置者自らが行うべきもの
    • 大学教育全体の発展を目指す上で,学習機会の確保及び地域における産業振興・再生並びに人材育成の拠点としての大学の役割を保持することが必要

であることを踏まえ,現状に基づき,これまでの取組に加えて対応が必要と考えられる次の課題に関し,各大学の自主的な取組を促す支援を行うことが重要。

(課題)

 1.大学教育需要への対応の必要性

    • 進学率はこれまで上昇しており,需要に対応できる大学教育機会の確保が必要。

 2.都市部以外の地域での大学教育機会の提供や学生支援の必要性

    • 一人当たり所得の少ない地域では進学率も低い傾向。
    • 他方,都市部の大学では入学定員充足率が下がり,都市部以外の地域で入学定員充足状況が改善してきているという新たな側面あり。平成20年秋から急速に悪化した経済・雇用情勢に起因する家計の問題が,子どもを遠くの大学に通わせられないという現実問題として,大学進学動向に影響を与えたものと推察。
    • 少子化や経済情勢の悪化を受けて,特に都市部以外の地域に位置する中小規模大学を中心に厳しい経営状況。そのような中,支出構造の分析からみれば,教育研究の充実や学生の奨学金等経済的援助の充実に努めるとともに,人件費の抑制に取り組むなど努力。
    • このため,都市部以外の地域の大学教育機会の確保に向け,同地域の中小規模大学に対する教育研究活動への支援を行うとともに,大学による学生への経済的援助の支援を行うことが必要。

 3.大学経営から撤退する場合の支援の必要性

    • 経営改善努力にもかかわらず,経営が立ちゆかない場合には,各学校法人がその意思に基づき計画的に学校経営から撤退しやすいような方策の検討が必要。

 以上のような課題に対応するため,第一次報告において示した事柄に加え,大学全体に関わる事項や大学相互間の関係に関わる事柄も含め,以下のような検討課題が考えられる。 なお,安定的・継続的な大学経営のため,基盤的経費の確保は必須である。このため,その充実に向けて,後に述べるとおり情報公開を促進しつつ,引き続き基盤的経費の支援に努めていく必要がある。


 検討課題(例)

 ア 経営基盤の強化に資する各種取組の促進
  (各大学の特色に応じた機能発揮や経済的困難者対応への支援)

  1.国公私を超えた大学間の戦略的な連携取組の支援
 (例)教育水準を維持向上させ,安定的な大学運営の維持に資する取組への支援

  2.産学連携,地域連携の取組の支援
 (例)産業界や地方自治体と連携した人材育成等特色ある取組への支援

  3.都市部以外の地域の大学教育機会の確保
 (例)学生に対する経済的援助及び都市部以外の地域の中小規模大学に対する教育研究活動への重点支援

  4.競争的資金等の財政支援の仕組の工夫
 (例)資金獲得大学が固定化せず,各大学が各々の規模や特性等を踏まえて機能別分化を志向し,教育研究活動の向上を目指す上で効果を発揮するような競争的資金等の財政支援の仕組の工夫

  5.大学による学生に対する経済的援助への支援
 (例)大学が厳しい経営状況の中においても,引き続き積極的に,経済的困難者への入学金や授業料の減免措置を行えるようにするための支援

  6.経営基盤の強化に資するその他の各種取組の促進
 (例)寄附金募集における工夫や効果的な収益事業の実施等,経営基盤の強化に資する各種取組事例の収集と提供,また,税制改正等

 イ 学校法人の経営困難からの再生,撤退,経営破綻時の支援

  経営困難に至る前における,一定の経営判断指標に基づく早期指導・助言の実施と経営困難時における各種支援策の実施

    • 日本私立学校振興・共済事業団の経営相談の活用促進(専門家の配置による経営診断等の充実,各学校法人が損益分岐点を把握できる仕組作りなど)と再生に向けた支援
    • ガイドラインの作成など大学経営から撤退しやすくするための支援
    • 募集停止後の支援の在り方の検討,破綻時に学生受入れを行う大学への補助金など学生の修学機会確保のための支援


 【参考】第一次報告で示した検討課題(例)

 ア 規模の検討に関連して,大学教育の質保証の前提でもある健全な大学経営を促すために,私立大学に関する具体的な制度の見直し。
 とりわけ,18歳人口の地域別の動向等も踏まえ,大学の適正規模の観点から,大学の自主的な教育研究組織や収容定員の見直しも想定されるため,それに対する支援策。

 (複数大学の連携に関する検討例)
 1.複数大学による教育課程の共同実施や地域コンソーシアムの取組への支援の充実。
 2.複数大学が連携して実施することが効果的・効率的な教育上の取組や学生支援の取組に関して,複数大学が共同で利用する拠点を整備・運営する場合の認定制度の創設。
 3.複数大学が,地域における知の拠点としての役割を担うため,一元化により一定規模以上の収容定員を確保しつつ,経営の効率化を図ること等を条件として,その準備経費や激変緩和措置など,時限的な支援。

 (各大学の取組に関する検討例)
 1.定員調整に向けた取組(設置基準の専任教員数の刻みの見直し)。
 (例)実情に応じた定員調整をしやすくするため,短期大学について,設置基準上の専任教員数の刻みの見直し。
 2.計画的な定員調整の支援。
 (例)入学定員の調整により経営改善を目指す計画を策定した大学等を一定期間支援。
 この場合に,計画期間において入学定員より低い募集定員を臨時的に設定することを認める。また,一定期間後に経営が改善されていれば,入学定員の調整については弾力的に取り扱う。
 3.入学定員重点化に対する支援。
 (例)強みのある学部等に定員を集中し,厳しい状況にある学部等を募集停止する場合に,募集停止する既存の学部等についても一定期間は支援を継続。
 (現在,私立大学では,学部等の募集停止を行うと財政支援の対象外。)

 イ 高等教育機関の全国的な地域配置の状況や,学部・学科等の学問分野構成についての情報収集と提供,また,人材需要動向についての予測等の恒常的な把握・提供に関するシステムの整備。

 ウ 学校法人の経営困難,経営破綻時の支援(ガイドラインの作成,学生の修学機会確保のための支援策,募集停止後の支援の在り方の検討)。

 

2.財務・経営に関する情報公開の促進について

(1)検討の視点

 公表の対象とすべき情報には多様なものが存在する。それぞれの公開の必要性を検討するにあたっては,大学や大学の設置者が有する特性を踏まえ,公開を必要とする情報の内容や対象者等を考慮し,具体的な範囲・種類・詳細の程度等を検討していく必要がある。

1.学校教育法に定める学校としての公開の意義
  大学は,学校教育法に定める学校であり,特に,高度な教育研究活動が求められる。

  (公開すべき情報の内容)

 ◆学校としては,教育研究活動に関する情報を中心に公開が必要である。

  (主たる対象者)

 ◆主たる情報公開の対象者は,学生,志願者,学費負担者であると考えられる。

2.公益を目的とする活動を行う法人・団体としての公開の意義
 大学の設置者は,学校教育法に定める学校の経営という公益を目的とする活動を行う法人・団体であり,このため,各種の税制優遇措置などが行われている。

  (公開すべき情報の内容)

 ◆公益性の高い法人・団体としては,活動の意図や状況を広く社会に説明することが求められる。このため,設立理念,事業目的,主な事業の内容・状況,事業による収支,財産状況などを公開していく必要があると考えられる。  なお,大学の設置者が行う主たる事業は当然に教育研究活動であり,このため,財務・経営に関する情報と教育研究に関する情報との双方を公開する必要がある。

  (主たる対象者)

 ◆主たる情報公開の対象者は,社会一般(不特定多数の者)であると考えられる。

3.公費が支出されている法人・団体としての公開の意義
 多くの大学の設置者は,補助金,運営費交付金等の公費を得ており,その原資は,税金によっている。

  (公開すべき情報の内容)

 ◆公費を得ている法人・団体としては,公費の使途や収支,財産状況を十分に説明していく必要があると考えられる。

  (主たる対象者)

 ◆主たる情報公開の対象者は,納税者全般であると考えられる。

(2)現状

 1.学校教育法に定める学校としての情報公開

 教育研究活動の情報の公表については,学校教育法において,「大学は,教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため,その教育研究活動の状況を公表するものとする。」とされ,公表義務が定められている。

 2.公益を目的とする活動を行う法人・団体としての情報公開

  (国公立大学法人等)
 国立大学法人や公立大学法人は,国立大学法人法や地方独立行政法人法により,下記書類の公表が義務づけられている。

    • 中期計画及び年度計画
    • 業務実績を記す報告書(国立大学法人については国立大学法人評価委員会に,公立大学法人については各法人の評価委員会に提出し,評価結果を各評価委員会が公表)
    • 財務諸表
    • 財務諸表に係る当該事業年度の事業報告書
    • 決算報告書
    • 監事及び会計監査人の意見を記した書面
    • 役員の任命・解任
    • 役員の報酬等の支給基準,職員の給与及び退職手当の支給基準

 なお,地方公共団体が設置する公立大学については,各地方公共団体の判断や情報公開条例に基づき,各種情報の公開が行われている。

  (学校法人)
 学校法人は,私立学校法に基づき,下記書類について,利害関係人(学生や保護者,教職員,債権者等。志願者は含まない。)から請求があった場合に,閲覧に供することとされている。平成20年度において,約9割の学校法人で自主的に一般公開が行われているが,特に事業報告書については,国が記載例として大枠のみ示していることもあり,各学校法人毎に,公表されている事項の種類や詳細が異なっている。

    • 事業報告書
    • 財務諸表
    • 監査報告書

 なお,学校法人については,大学(短期大学含む)を設置する法人のみならず,高等学校,中学校,小学校,幼稚園のみを設置する,規模の小さな法人を含めた制度となっている。

 3.公費が支出されている法人・団体としての情報公開

  (国公立大学法人等)
 同上

  (学校法人)
 私立学校振興助成法に基づき,経常的経費の助成を受ける学校法人は,財務諸表を所轄庁に届け出なければならない。また,当該財務諸表には,公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。なお,届け出られた財務情報の大科目等については,情報公開法による公開の対象となっている。

(3)今後の検討課題

<基本的考え方>

 大学の設置者の財務・経営情報について,公開すべき情報項目等の具体的検討にあたっては,上述のとおり,1.学校教育法に定める学校として,2.公益を目的とする活動を行う法人・団体として,3.公費が支出されている法人・団体としての公開の意義を踏まえ行う必要がある。

 また,情報公開の促進方法としては,A.法令による一律の義務化,B.国からの指針の提示及び自主的公開の働きかけ,C.大学関係者による指針の作成及び自主的公開などが考えられるが,実質的に国公私立大学が同一レベルで情報公開がなされることを目指すことが主眼であり,そのための手法を柔軟に検討し,各大学の設置者が,自らの特質に基づく説明責任を自覚して,自主的に,同等程度の情報を一般に公開していくことができるよう促していくことを重視すべきである。

 以上の観点から,財務・経営情報の公開の促進に関する以下のような具体策について,将来的には,状況に応じて必要な事項を制度化することも視野に入れつつ,検討していくことが考えられる。

 なお,財務・経営に関する情報については,たとえば,入学定員や入学者数などのように,教育研究活動に関する情報にも該当するものがありうる。教育研究活動やこれらに関する評価,また,学生支援に関する情報の公開については,別途,質保証システム部会で,公開すべき内容の指針など具体的な検討を行うこととしていることから,今後,下記に沿って,財務・経営に関する情報公開項目例について検討が行われる際には,質保証システム部会の検討状況も踏まえつつ,適切に整理される必要がある。


 検討課題(例)

 ア 財務・経営情報に関する情報公開の促進策

 (公開すべき情報項目)

   1.内容
 大学の設置者が財務・経営情報を公開するにあたっては,諸外国の情報公開をめぐる動向も参考としつつ,財務諸表のみならず,人材育成や組織運営の方針など,学校経営にあたっての基本理念・目標・考え方や入学定員,入学者数などの基本的な情報の明示が必要。これらは,教育研究活動に関する情報ともあいまって,教育の質の保証にも寄与。

   2.作成基準
 私立大学関係団体,日本私立学校振興・共済事業団等大学関係者による,情報公開項目例をはじめとする各種書類作成基準の作成・提示。
 特に,その際,私立学校法に基づく場合と私立学校振興助成法に基づく場合とで作成すべき財務諸表の目的・様式が異なること,監査報告書に記載すべき事柄に特段の定めがないことなども踏まえつつ,一般の人にわかりやすく,他の学校法人と比較できるようにすることが必要。

 (公開の促進方法)
大学の自主性・自律性に基づく公開を促進する方策を講じる。
  (例)

    • 大学の情報公開のHPリンクを集めたポータルサイト,共通データベースの構築
    • 書類作成基準の明確化後の公開状況を踏まえた競争的資金を含む財政支援の工夫
    • マイナス面も含めた財務・経営情報の公開を経営改善につなげる工夫の促進

 (公開情報の正確性,信頼性の確保)
 作成・公開される各種書類の正確性,信頼性を確保する観点から,監事には,大学の業務・活動や会計に通じた者等,その職責を果たすに相応しい人物の就任が不可欠。
 また,大学を設置する学校法人については,現行において,原則として,経常費助成を受けている場合には外部監査を実施することが定められているが,一層信頼性を高めるため,経常費助成を受けていない場合であっても,自主的に外部監査を実施することが適当。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室