「学校教育法の改正の方向について(高等教育関係)」への意見

平成19年2月27日
全国専修学校各種学校総連合会

(1)学校種の目的及び目標の見直し等関係

  • 大学及び高等専門学校の目的に「教育研究活動の成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」旨の規定を追加することについて、特段の意見はありません。
  • 教育基本法第7条において、大学の基本的理念が明確に規定されたことを受けて、今後、大学が、学術の中心として、本来的な任務である教育研究、及びその成果を広く社会に提供していくことを通じて、この理念の実現にさらに努められることを期待します。

(2)学校の評価及び情報提供関係

  • 現行の専修学校設置基準、及び各種学校規程においては、学校の評価並びに情報提供に関する規定が設けられています。専門学校等についても、他の学校種と同様に、これらの関連条項の性格が変わらずに、省令から法律レベルへ規定され直されるものであれば、特段の意見はありません。

(3)大学等の履修証明制度の創設関係

  • 生涯学習社会の実現に向けて、個人の学習成果を評価する仕組みの構築が求められている中、今回の履修証明制度の創設は、大いに意義があると考えます。
  • 今回の制度の創設については、主に短期の教育課程を想定していると思われますが、従来から、専門学校においても、正規課程のほか、在職者や離職者に対して、職業能力の向上に資する短期の教育機会を提供しています。
  • 「我が国の高等教育の将来像(答申)」において、『実践的な職業教育・専門技術教育機関としての専門学校の性格を明確化し、その機能を充実することが期待される。』旨、記述されたことからも、この履修証明の法制化にあたっては、専門学校における教育課程などを含めて、制度設計を行うよう、改めて要請します。

 以上の意見のほか、今回の学校教育法の改正事項と直接関係するものではありませんが、多様化する高等教育のあり方を審議する大学分科会において、専門学校のあり方、その振興策について、引き続き検討されることをお願いします

以上

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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