短期大学の学校教育法上の条順の位置付けについて(要望)

平成19年2月27日

中央教育審議会会長
 山崎 正和 殿

日本私立短期大学協会
会長 川並 弘昭

 現在、中央教育審議会においては、教育基本法の改正を受けて、関係法律の見直しのための審議が開始され、学校教育法について学校の目的及び目標等を見直す検討がなされると承知しているところです。今後の我が国の学校教育および社会の発展・再生にとって、一層の充実・改革が期せられるよすがとなるようご審議をご期待申し上げます。
 さて、日本私立短期大学協会においては平成17年の学校教育法の改正により短期大学教育が「学位課程教育」として位置付けられてより、短期大学の学校教育法上の位置付けについて検討をかさねて参りましたが、この機会に、その整合性についての要望を下記に述べさせていただきますので、貴審議会においてご検討くださるようお願いいたします。

 短期大学の学校教育法上(以下「法」という。)の条順の位置付けについて

  • 短期大学は、法第69条の2に定めるように、大学として法第52条の目的に代えて大学に相応しい職業及び生活に必要な能力を育成する目的を持ち、2年又は3年の修業年限により一定の体系的な学習を完成する大学である。
  • 短期大学の課程は、大学が学位を授与する課程であるのと同様に、「短期大学士」の学位を授ける課程として位置付けられている。(平成17年10月学校教育法改正)
  • しかるに、現行法は、大学の位置付けとは乖離した条順となっているので、短期大学にかかる条項を、大学の目的の原則を定めている第52条に続く条順となるよう、整合性を図られたい。

参考 学校教育法

第5章(大学)

  • 第52条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
  • 第55条 大学の修業年限は、4年とする。・・・。
  • 第69条の2 大学は、第52条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
    • 2 前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第55条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。
    • 3 前項の大学は、短期大学と称する。

以上

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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