学校教育法の改正の方向について

全国公立短期大学協会

大学の目的について

  1. 公立短期大学は、例えば長野県短期大学の場合、県条例で設置目的を「県民の生活及び文化の向上に寄与することを目的として」とうたっている。教育基本法に大学の基本的役割に関する規定(第7条)が置かれたことを踏まえ、教育研究活動の成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとすることを謳い込むことには賛成である。
  2. 学校教育法第69条の2には、短期大学について、「第五十二条に掲げる目的に代えて」とあるが、短期大学も学士号を授与する大学となったことから、大学と短期大学の目的の基本を一本化することが望ましい。「第五十二条に掲げる目的を基本にしつつも、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを目的とすることができる。」といった条文にできないか。

学校の情報提供について

  1. 大学等における情報提供に関しては、大学が自主的に行っており、改めて条文化する必要はないと考える。

大学等の履修証明制度の創設について

  1. 大学等の当該学生以外の者に対して提供する教育課程はさまざまに行われており、それらの履修証明は、それぞれ工夫して実施しており、改めて条文化する必要は感じられない。
  2. その他

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --