学校教育法の改正に関する公立大学協会見解

平成19年2月27日

公立大学協会会長(島根県立大学長) 宇野重昭
(代読 公立大学協会相談役・元横浜市立大学長 加藤祐三)

 中央教育審議会大学分科会から見解を求められました学校教育法の改正につきまして、教育基本法改正及び中央教育審議会答申等を踏まえ、以下のように提起し、公立大学協会の見解といたします。なお趣旨を明快にするため条文形式で記述した部分がありますが、法制上の文法や用法を踏まえ提案するものではありません。

1 大学の目的について

 大学の目的については、教育基本法改正において第七条「大学」が新設されたことに伴い、学校教育法に次の趣旨の規定を定めていただきたい。

  • 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探求して新たな知見を創造し、これらの教育研究の成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  • 自主性、自律性その他の大学における教育研究の特性は尊重されなければならない。

2 大学等の履修証明制度の創設について

 大学等の履修証明制度の創設については、次の趣旨の規定を新たに定めていただきたい。

  • 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者に教育課程を提供し、その課程を修了した者に対し、履修証明を行うことができる。
     その際、受講者に履修証明の取得意欲を促し、また履修証明に対する社会的な認知が必要となることから、履修証明として学位に準じたディプロマとして「准修士」、「准博士」等の名称等を検討できないか。

3 その他

 関連して、改正教育基本法第七条「大学」の趣旨を踏まえ、以下のように第六十九条に新たに下線部分の主旨を追加していただきたい。

  • 大学においては、教育研究の成果を広く社会に提供して社会の発展に寄与するため、公開講座等の施設を設けることができる。

以上

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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