第 |
二十八条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。 |
2 |
小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 |
3 |
〜8 (略) |
9 |
事務職員は、事務に従事する。 |
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(以下略)
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第 |
五十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。 |
2 |
高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
3 |
、4 (略) |
5 |
技術職員は、技術に従事する。
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第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
3 |
〜7 (略) |
8 |
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 |
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(以下略) |
第 |
七十条 第二十八条第九項及び第五十条第五項の規定は、大学に、これを準用する。 |