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資料4
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第17回)H15.1.14

認証基準(細目)等について

1  認証基準(細目)案について

<改正学校教育法第69条の4>
  文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
  大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
  認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
  認証評価の結果を公表する前に大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
  認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(任意団体を含む)であること。
  認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
  その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

  前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。

1   大学評価基準(第一号関係)
  評価項目及びその内容が大学設置基準等を踏まえたものであり、大学(専門職大学院)の教育研究活動の全体の状況を適切に把握した上で評価するものであること。
  大学評価基準の策定・変更に当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保していること。

2   評価方法(第一号関係)
  大学の自己評価結果を基に、書面による調査及び実地の調査を行うものであること。

3   評価体制(第二号関係)
  大学に関し広く高い識見を有する者その他認証評価を公正かつ適確に行うために必要な評価員が十分確保されていること。
  なお、専門職大学院評価の場合にあっては、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し広く高い識見を有する者及び当該分野に係る実務経験者が含まれていること。
  評価の観点や実施方法等について評価員間の共通理解を図るための措置を講じていること。
  評価結果の決定に当たっては、評価員による調査・分析を基に、専門家、学識経験者その他国民の意見を考慮して行う仕組みを整備していること。

4   その他(第六号関係)
  認証評価業務以外の業務を行っている場合又は機関別と専門職大学院の認証評価を同時に行っている場合には、当該認証評価に係る業務に関し、次の措置がなされていること。
  評価結果の決定が認証評価業務以外の業務又は他の認証評価業務から独立して行われていること。
  経理面において、認証評価業務以外の業務又は他の認証評価業務に係る経理と区分していること。
  認証評価を受ける大学の関係者の影響を受けないよう措置していること。
  大学評価基準、評価方法、評価体制等に関する自己情報を提供していること。
  大学から認証評価を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価を行うものであること。
  大学が評価結果に影響を及ぼす基本的事項を変更した場合、適切な措置を講ずるものであること。
  大学評価の実績その他により認証評価を公正かつ適確に実施すると見込まれる者であること。
  法科大学院の認証評価機関に係る細目は、文部科学大臣が別に定める。


2  評価周期について

<改正学校教育法第69条の3>
  大学は、・・・・・当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。(以下、略)
  専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。(以下、略)

1   機関別評価(第2項関係)
「評価結果が公表された年度の翌年度以後7年以内」としてはどうか。

2   専門職大学院評価(第3項関係)
「評価結果が公表された年度の翌年度以後5年以内」としてはどうか。

※1   新設の大学及び専門職大学院課程については、最初の卒業生が出た年度の翌年度以後○年(例えば3年)以内に最初の評価を受けることとしてはどうか。
※2   認証評価制度施行時(平成16年4月1日)において既に卒業生が出ている場合は、評価周期の起算は施行時とする。


3  認証評価の代替措置について

<改正学校教育法第69条の3>
  大学は、・・・・・当該大学の教育研究等の総合的な状況について、・・・・・認証評価・・・を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない
  専門職大学院を置く大学にあつては、・・・・・認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない

1   機関別評価(第2項関係)
  認証評価機関として複数の機関が参画する見込みであり、代替措置は講じないこととすることでよいか。

2   専門職大学院評価(第3項関係)
「文部科学大臣の定める措置」として以下のものを考えてはどうか。
  当該専門分野における評価機関としての国際的な地位が確立しており、認証評価機関と同等以上の評価を行えるものと認められる外国の機関から評価を受け、当該大学がその評価結果を公表している場合(該当する評価機関は、文部科学大臣が中央教育審議会の意見を聴いて指定)。
  当該大学の職員以外の者であって、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し広く高い識見を有する者又は当該分野に係る実務経験者による評価(外部評価)を受け、当該大学がその評価結果を公表している場合。


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