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資料6−2
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第5回)H14.1.24

平成13年12月26日

「法科大学院の設置基準等について/論点を反映した骨子」について

中央教育審議会大学分科会法科大学院部会 

〜 抜 粋 〜

 【第三者評価(適格認定)】

○ 大学関係者や法律実務に従事する者、法的サービスの利用者等で法科大学院に関し広く高い識見を有する者による第三者評価(適格認定)を受けるも のとする。

1 法科大学院については、その質の維持向上を図る観点から、法科大学院の設立時の設置認可(チャータリング)の審査と適切に組み合わせて、大学関係者や法律実務に従事する者、法的サービスの利用者等で法科大学院に関し広く高い識見を有する者による継続的な第三者評価(アクレディテーション)を行うことが重要である。

(注)司法制度改革審議会意見抜粋(意見書P.70) 

  法科大学院における入学者選抜の公平性、開放性、多様性や法曹養成機関としての教育水準、成績評価・修了認定の厳格性を確保するため、適切な機構を設けて、第三者評価(適格認定)を継続的に実施すべきである。

  法科大学院の第三者評価(適格認定)の仕組みは、新たな法曹養成制度の中核的機関としての水準の維持、向上を図るためのものであって、大学院としての設置認可や司法試験の受験資格とは、密接に関連しつつも、独立した意義と機能を有するものであり、評価(適格認定)基準の策定や運用等に当たっては、それぞれの意義と機能を踏まえつつ、相互に有機的な連携を確保すべきである。




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