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資料6−1
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第5回)H14.1.24

平成13年12月26日

法科大学院の設置基準等について/論点を反映した骨子

中央教育審議会大学分科会法科大学院部会

1 設置基準関係

(標準修業年限・修了要件)

    ○  標準修業年限は3年とする。

    ○ 課程の修了要件は、3年以上在学し、93単位以上の修得。 

      法学既修者については、1年以下(30単位以下)を短縮する(2年以上在学し、63単位以上修得での修了)。

  ※ 法学既修者:法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者

(教員組織等)

    ○ 教員は、高度の教育上の指導能力があると認められる者を必要数置く。

     
  ・最低限必要な専任教員数は12人。

・専任教員1人当たりの学生の収容定員は15人以下。
 

 ※ このほか、各大学院毎に開設授業科目に応じた必要な担当教員を置く。

    ○ 法科大学院の専任教員(必要数分)は、他の学部等において必要とされる専任教員の数に算入しないものとする。(ただし、10年以内を目途に解消されることを前提に、当面、その3分の1を超えない限度で、他の学部等の専任教員の必要数に算入できるものとする。)

    ○ 専任教員(必要数分)のうち相当数を実務家教員とする。

          (・相当数は概ね2割程度以上。)

(教育内容・方法等)

    ○ 法曹として備えるべき資質・能力を育成するために、法理論教育を中心としつつ実務教育の導入部分をも併せて実施することとし、実務との架橋を強く意識した教育を行う。そのために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

        ※ 授業科目の種類としては、法律基本科目群、実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目群、展開・先端科目群が考えられる。

    ○ 教育方法については、少人数教育を基本として、事例研究、討論、調査、現場実習その他の適切な方法により授業を行うものとし、双方向的・多方向的で密度の濃いものとする。

  ※ 法科大学院の学生が在学期間中その課程の履修に専念できるよう、授業方法・計画、成績評価方法を明示した上で、厳格な成績評価及び修了認定を行うことが必要である。

(施設及び設備)

    ○ 専用の施設及び設備は、法科大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。

(第三者評価(適格認定))

    ○ 大学関係者や法律実務に従事する者、法的サービスの利用者等で法科大学院に関し広く高い識見を有する者による第三者評価(適格認定)を受けるものとする。


2 その他

(法科大学院の学位(専門職学位)関係)

    ○ 法科大学院の修了者に対して与えられる学位(及びその学位課程)については、国際的通用性も勘案しつつ、既存の修士・博士とは別の専門職学位(及びその学位課程)を設けることを検討する。

(複数の大学が連合して設置する大学院(連合大学院)等)

    ○ 複数の大学が連合して法科大学院を設置する場合の具体的な設置形態については、現行制度との整合性も勘案しつつ、今後早急に検討する。

○ その際、独立した法科大学院としての一体的な運営の確保、教育水準の確保、学生の学習の便宜(無理のない履修形態の確保)、安定的・継続的な運営の確保に留意する必要がある。

(奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の各種支援制度)

    ○ 資力の十分でない者が経済的理由から法科大学院に入学することが困難となることのないように、奨学金、教育ローン、授業料免除制度などの各種の支援制度を充実する方策について、今後検討する必要がある。

    ○ パートタイム学生(仮称)についても、在学年限や年間修得単位数、授業料などの取扱いについて、今後検討する必要がある。

(法学部教育との関係)

  ○ 法科大学院導入後、各大学の法学部・法学科等においては、法科大学院との役割分担を工夫するものや法学基礎教育をべースとしつつ幅広い教育を目指すものなど、それぞれが特色を発揮し、独自性を競い合う中で全体としての活性化が期待される。

(入学者選抜)

    ○ 法学既修者と法学未修者を問わず全ての出願者においては、適性試験を受験し、法学既修者として出願する者に対しては、各法科大学院の自主性に基づき、法律科目試験が行われる。

    ○ 法科大学院の入学者選抜にあたっては、公平性、開放性、多様性の確保を旨として、入学試験のほか、幅広い分野における学業成績や学業以外の活動実績、社会人としての活動実績等を総合的に考慮する。

    ○ 法学部・法学科以外の学部・学科の出身者や社会人等を一定割合以上入学させるなどの必要な措置を講じる。

    ○ 非法学部・法学科出身者が2年修了希望者として、また、法学部・法学科出身者についても3年修了予定者として、出願することも認める。



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