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資料3
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第5回)H14.1.24


大学の教育研究の質の保証のためのトータルシステムに係る主な論点

(前回の議論を踏まえて整理)

 設置認可とアクレディテーションとの関係をどのように考えるか。

○設置認可の対象については、アクレディテーションの導入によって教育研究の質を担保できるのであれば、一定程度の弾力化を行うことが可能ではないか。

例えば、現行制度では学科まで設置認可の対象としているが、アクレディテーションの導入により継続的に質の保証を担保できるのであれば、設置認可の対象を見直すことを検討する必要があるのではないか。

○また、設置認可の際の審査についても、アクレディテーションにより設置基準等の法令違反があるかどうかを継続的に確認できるのであれば、審査項目の一部を行わないなど、設置審査の簡素化を検討する必要があるのではないか。

○なお、設置審査の簡素化を検討する際には、以下の事項について併せて検討する必要があるのではないか。

1設置基準等の法令違反が文部科学大臣からの是正命令によっても是正されない場合には、認可の取消を行うことができるようにするか。

2明らかな法令違反はないが、教育課程や教員組織等に係る教育研究上の問題を抱えているためどのアクレディテーション団体からもアクレディットされていない大学について、これらの問題点が文部科学大臣からの是正命令によっても是正されない場合には、認可の取消を行うことができるようにするか。

 アクレディテーションの義務付けをどのように考えるか。

○機関別のアクレディテーションについては、教育研究の質の担保を図る観点から、少なくとも一律に義務付けを行う必要があるのではないか。

○専門分野別のアクレディテーションについても、例えば、専門大学院は既に外部評価が義務付けられており、また、学部・大学院等の卒業・修了が職業資格やその基礎資格として位置付けられているケースもあるため、一定の場合については義務付けを行うことについて検討する必要があるのではないか。

 その他アクレディテーションの効果についてどのように考えるか。

○文部科学大臣の認証を受けたアクレディテーション団体が行うアクレディテーションにより適格と認定されることを資源配分(科研費、奨学金、私学助成等)を受けるための基礎資格とするか。


 



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