専門職大学院ワーキンググループ(平成29年1月20日~)(第4回) 議事録

1.日時

平成29年8月29日(火曜日)9時30分~11時30分

2.場所

文部科学省3F1特別会議室

3.議題

  1. 専門職大学院制度の改善方策について
  2. その他

4.出席者

委員

(正委員)有信睦弘(主査)、(臨時委員)川嶋太津夫(主査代理)、前田早苗
(専門委員)淺羽茂、大竹由希子、片山直也、添田久美子、松﨑佳子の各専門委員

文部科学省

(事務局)義本高等教育局長、瀧本大臣官房審議官(高大接続・高等教育局担当)、松永専門教育課長、大月専門職大学院室長、川﨑専門職大学院室室長補佐

5.議事録

【有信主査】  それでは、定刻になりましたので、大学分科会大学院部会の専門職大学院ワーキンググループを始めたいと思います。
 本日は、前回まで議論していただいたアドバイザリーボード、これが一応確定したといいますか、ある段階まで来たということと、それから、もう一つは教員組織の在り方について、議論を頂ければと思います。
 それでは、まず、事務局から配布資料等の確認をお願いします。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  まず、前回の第3回ワーキンググループ以降に事務局に異動がございましたので、御紹介させていただきます。
 7月11日付けで、高等教育局長の常盤豊が生涯学習政策局長に異動し、後任として義本博司が着任しております。
 また、大臣官房審議官高等教育局担当の浅田和伸が独立行政法人大学入試センターの理事に異動になり、後任として瀧本寛が着任しております。
また、同日付で、専門教育課長の浅野敦行が施設助成課長に異動になり、後任として松永賢誕が着任しております。他用務の対応中でございますが、後ほど参る予定でございます。
 引き続き、配布資料の確認をさせていただきます。議事次第を御覧ください。本日の配布資料は1と2と、参考資料は1と2となっております。
 また、議事次第には書いておりませんが、本日御欠席の宮脇委員より提出資料がございます。
 落丁等ございましたら、事務局までお知らせ願います。
 以上でございます。
【有信主査】  それでは、資料に関しては、もし過不足がありましたら事務局までお願いします。
 それでは、議事に移りたいと思いますが、局長が来られたので、御挨拶いただければと思います。
【義本高等教育局長】  遅参いたしまして申し訳ございませんでした。
 専門職ワーキンググループ、大学院部会の中で新しく議論を進めていただくということで本当にありがとうございます。きょうにおいては、特に専門職大学院の制度の改善方策について具体化するということの御議論を深めていただく予定でございますので、引き続き、よろしく御指導いただけるようにお願いいたします。
【有信主査】  それでは、議題1に関して事務局から説明をお願いします。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  資料1をお手元に御用意願います。「専門職大学設置基準案」等に関する意見募集の結果についてです。
 専門職大学設置基準、専門職短期大学設置基準案、専門職大学院設置基準の一部を改正する省令案等につきましてパブリックコメントをさせていただいて、合計253件の御意見を頂いたというところでございます。専門職大学院設置基準に関しましては、 合計9件の御意見を頂いているところでございます。
 12ページ、13ページ目を御覧ください。パブリックコメントをかけた際のものでございます。
 13ページ目がパブリックコメントにかけた案でございます。こちらにつきましては、本ワーキンググループで御議論いただいた結果を踏まえて条文化したものでございます。
 改正内容といたしまして、学校教育法の99条第3項に新たに、専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教育の資質の向上を図るものとされていることを踏まえて、省令において教育課程の編成方針ということ。
 また、教育課程連携協議会の設置ということで規定されたところでございます。資料のとおりに、(1)のように、専門職大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとすること。
 教育課程連携協議会は、次の者をもって構成するものとすることということで、ただし、専攻分野の特性その他の専門職大学院における教育の特性等により適当でないと認められる場合は、3の者を置かないことができるものとあります。
 1番が、学長又は当該専門職大学院に置かれる研究科の長(ちょう)が指名する教員その他の職員。
 2番が、当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有する者。
 3番が、専門職大学院におかれては、教育の特性等において置く必要がないとされているものでございますが、地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者。
 また、その他学長等が必要と認める者ということでございます。
 本委員会におきましては、内部の者が中心となっては意味がないだろうというような御指摘も頂いているところでございますが、そのようなことにつきましては、施行される際に発出される通知によってしっかり規定してまいりたいと考えているところでございます。
 また、9ページを御覧ください。こちらが専門職大学院設置基準の改正に関しての御意見を頂いたものの概要でございます。大きく5点ございますが、教育課程の編成方針についてということで、産業界と連携してカリキュラムを編成すること。
 二つ目でございますが、今回の設置基準改正を契機に各大学の特徴や建学の精神を反映したカリキュラム編成に取り組むことが、複雑化・多様化するニーズに応える一方で、余り画一的なことを求められると、専門職大学院において適当ではないということ。
 また、改めて産業界のみならず、教育界等との協力による教育課程の編成等が必要という意見。
 また、教育課程連携協議会におきまして、本委員会でも御意見がありましたけれども、教育計画の決定権は教育機関にあるべきとなっているわけでございますが、ただ、外部の方だけの話を聞いて、反映しないということではなくて、しっかり反映してもらうために内部の方も入っていただくことにしているということでございます。
 また、教育課程連携協議会は、実習の場の確保や、望ましい実践の質の保証について、実習の受入れ機関に強力に働きかける機能を持つべきというような御意見を頂いております。これらについて、必要に応じて通知等で反映をしてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
【有信主査】  それでは、ただいまの説明に関して質問等ございましたらよろしくお願いします。どうぞ。
【片山委員】  1点お伺いさせていただきます。これまで会議では、アドバイザリーボードという名称を用いて議論をしてきたわけですけれども、今回、教育課程連携協議会という名称をお使いになっていますが、そのことは大変よろしいかと思いますけれども、今後、説明等をする際には、括弧、アドバイザリーボードというような説明のされ方になるのでしょうか。その点を確認させていただければと思います。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  アドバイザリーボードというものを設置すべきということで本ワーキンググループで提言を頂きまして、ただ、そのほかの制度等との整合性も踏まえまして教育課程連携協議会という形になったということでございます。趣旨としては、教育課程連携協議会(アドバイザリーボード)ということではございますが、必ずそのような形で説明をしていくかというと、ちょっとまだ正式に決まっているものではございませんけれども、そのような趣旨で今回、法律、省令で規定されているというふうに理解しております。
【有信主査】  これは多分、先行している制度等の絡みがあって、そういう質問が出たのだというふうに思うんですけど、例えば法科大学院では、一応、アドバイザリーボードという格好で設置をしているところがあるので、それとのオーバーラップというか同じものなのか、また新たに連携協議会という格好で設置しなきゃいけないのかという無用な議論が起きないようにと、こういう趣旨ですよね。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  その点につきましては、本ワーキンググループでも御議論がありましたけれども、実質的に教育課程連携協議会の趣旨のものが設置されていればよいので、通知によってその点はしっかり周知してまいりたいと考えております。
【有信主査】  いや、理解はいいんだけど、どこかにその旨が明記されるのか。というか、文科省サイドが理解をしているので、余計な口は出さないというようなことだとは思うんですけれども、ただ、実施する方からすると、それは分からないわけですよね。だから、どこかに何か書かないと、それは大丈夫ですか。
【片山委員】  例えば、「いわゆるアドバイザリーボード」などというような表記の仕方をどこかでしていただければ。既に先行している組織がそれに当たるのかというようなことになるかと思いますが。
【有信主査】  何かいい手あるか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  その点については通知で周知又はこの趣旨を説明してまいります。
【有信主査】  多分、問合せ等で面倒さが多少増えるかなという心配はありますけど、一応その趣旨で通していくということですね。一応、大学分科会でもこの旨は議論されて、大学分科会レベルでは、そういう了解で一応、審議されたということなので、関係者は分かっているけど、関係者以外がどれぐらい分かっているかということで問合せはあるかもしれない。
 どうぞ。
【川嶋主査代理】  別の確認、よろしいですか。この協議会の構成メンバーのマル2というか、第2項のところの「広範囲の地域で活動するものの関係者であって」という、ここの趣旨はどういうことでしょうか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  これは、その前にありますように、職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行っている団体のうちに、ごく限られた範囲で活動しているようなものではなくて、広い範囲で活躍されているという趣旨でございます。
【川嶋主査代理】  この表現では、人によって捉え方が違うと思うのですが、むしろ第3項は「地域の事業者による」という形容詞が付いて、それに対応して2項は、地域ではなくて、もう少し広い、そういう意味でもないのですか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  その趣旨を3項との比較で申し上げますと、2項に関しては、専門職大学院の課程に関係するような団体で活躍されているような方ということで、3番目については、個々の団体とか、個々の活躍されている方ということでございます。特に何かの団体で活躍されているとかいうものでは限らなくて、個別に地域で活躍されている団体や地域の関係者を指しているということでございます。
【川嶋主査代理】  例えば、具体的にいうと、2項の方は経団連のメンバーを想定し、3項の方は地元の商工団体の方々を想定しているということでしょうか。ここの2項と3項って具体的にどういうメンバーを指しているのか、先ほどの名称の話以上に何かいろいろな解釈ができてしまうというか、困惑をもたらすような書きぶりだと思うのですが、いかがでしょうか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  これで専門職大学も同じような書きぶりになっておりますので、その辺り、しっかり通知等で明確化してまいりたいと思っておりますが、先生がおっしゃったような、経団連というほどの、一番大きな団体も指すわけではございませんが、個々の専門職大学院の課程に関係するような、全国で活躍されているような団体の関係者で、よく分かっていらっしゃる方というのがマル2で、マル3は、それにかかわらず、個々の地域で活躍されているような団体や個人を指しているという形で整理しております。
【有信主査】  企業でいうと多分、川嶋先生が言われたように、全国規模ないしは国際的な規模で展開している事業者ということで、簡単に言ってしまえば経団連傘下のような大企業。それから、関係団体という意味だと、例えば弁護士会だとかそういう形になって、弁護士会でも全国規模の組織の弁護士会の部分と地方の弁護士会だとかそういう区分けになって、双方ともカバーできるようにと、こういう理解でいいんですかね。第3項だと、いわゆる地域の中小企業を含めて、その中でそれなりの見識を持っている人と、こういうふうに全体を一応網羅するような視点で2と3があると、そういう理解でいいんですよね。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  マル2は、正に法科大学院で話をすると日本弁護士連合会等を指し、マル3は、個別の地域の会というような形、そのような整理をしております。
【川嶋主査代理】  なおかつ3は「置かないことができるものとする」と書いてあって、具体的にそれぞれ専門職大学院ではどういう方が想定できるのか、あるいは、既に例えば片山先生の話にありますように、アドバイザリーボードに法科大学院はどういう方を入れていらっしゃるのかというのを具体的に明示していただくと、多分、ここの趣旨が分かりやすいんだろうなというふうに思います。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  その点で1点追加、補足させていただきますと、こちらは、正に専門職大学との並びでこのような規定になっておりまして、マル3に関して、専門職大学に関しては、正に地元の方に御意見を伺うのは必須であるという形で規定されています。ただし、専門職大学院におきましては、地方公共団体の職員等に関して、また、地域の地元の方の意見を必ずしも伺う必要がないところがある、グローバル人材養成に特化しているようなところがありますので、マル3は、必ずしもこういうことを求めていないという整理になっております。
【有信主査】  ここの連携協議会のメンバーの趣旨は、多分、基本的に、関係するステークホルダーからそれぞれ適切な人たちを選定してメンバーになってもらうということが趣旨で、そのステークホルダーを具体的に説明展開すると、1、2、3、4とこういうふうになるので、そこのところで多分、基本的にステークホルダーという認識をきちんと各専門職大学院が持っておいていただければ、余り細かなところにはこだわらなくてもいいという気はするんですけどね。
 どうぞ。
【添田委員】  現在、教職大学院の方は同じようなものがありまして、その場合、3は必ず地方の教育委員会の方から入るんですけれども、今の御議論ですと2ですね、ほとんど地方の大学院の場合は、全部、地方の校長会であるとかから出てきますので、広範囲の地域で活躍するものの関係者であるとか、関係する事業を行う者の団体というものが、全国的なものであるとか、近畿とか、そのブロックのものを指すとすると、そういうところのどの団体さん、例えば教育委員会さんの関西ブロックの誰かとか、そういうことになるのでしょうか。
 現在、2に当たる方は、ほとんどどこの大学でも余りなく、それよりも2の代わりに、同じような教職大学院をやっていらっしゃる大学関係者の方が入っているケースが多いんですけれども、2に当たる方をどうしても入れないといけない、3は省けると書いていますが、2に当たる方を入れないといけないとなると、なかなか選定が、団体というふうな形で「団体のうち」というような言い方をされますとなかなかちょっと、広域の範囲で活動とか言われますと、大学はそれの団体には当たらないと思いますので、どのように解釈したらいいのか、現行を変えなくてはいけないことになる大学が多いのではないかなと思うのですが。
【有信主査】  これは、ここのメンバー、1、2、3、4全て網羅していなきゃいけないかどうかということと、それからあとは、全国という表現の解釈の幅をどこまでとるかというようなことで、今言われたみたいに、リジッドに考えてしまうと、もう1回メンバーを選び直さなきゃいけないというような議論にもなったりするので、これ、もともと1、2、3、4全てということが必要条件だったんでしたっけ。ちょっと定かでないんだけれども。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  本日、13ページの方で、専門職大学院であればマル1とマル2が必須ということでございます。
【有信主査】  マル1とマル2が必須。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  その通りです。今、委員から御質問がありました件について、これは正に主査の御説明のとおり、ステークホルダーにしっかり入ってもらって御議論いただくことが大事だということで、ただ、教職大学院においては実は地元の関係者がほとんどで、そういう全国的なという方は入っていらっしゃらないというお話がありましたけれども、マル2とマル3については、ある意味、全国で活躍をされていて、結局、全国で活躍されている方も、地域で活躍されている方で全国の役職を持っていらっしゃるような方もいらっしゃるわけなので、そこはマル3に該当されている方もマル2に該当するように読めるのがあるのかなとは思っております。
【有信主査】  ここのところは解釈を少しフレキシブルにしてもらって、教職という職業そのものの、いわば汎用性というか一般性と、それから地域に根差した部分の地域性ということと両方あると思うんですね。特に教育に関して地域性を余り主張するということはそんなに大きくないと思うので、恐らく教職の性格上、ここの解釈はかなりフレキシブルにやっていいというのが今の説明だと思いますけど。
【添田委員】  一つだけよろしいですか。ここの団体というのは学会等でもよいというふうにしていただきますと、かなり実用的かなと思うんですね。学会に属していらっしゃる研究者の先生で、教職大学院をされているような方にお願いするということで、団体となっておりますが、団体は学会も団体として含むということでございましたら、何とか今のものを大きく変えなくてもいいのかなと。全国的なレベルの状況はよく御存じだということで、いかがでしょうか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  恐らく含まれ得るんだと思いますが、そこら辺りもしっかり御懸念を払拭できるように、ただ、一方で、しっかりこの規定をした趣旨がちゃんと反映されるように、また通知でお伝えしてまいりたいと思います。
【有信主査】  いや、例えば適切な学会があって、教育学会というようなところの関係者ということであれば、多分、我々のような専門外の人間から見ても余り違和感はないと思います。この辺はそれぞれ各大学で工夫をして主張していただければ。要は目的を達成できればいいということで、個別個別の人選とか手段のところで余り細かなことを議論しても、余り益がない。つまり、そのことによって目的達成がゆがめられるとまずいと思いますので、本来の目的は、社会、あるいは関係者が望むような教育がきちんと行われるように助言ができるような母体を作るということなので、関係者が満足するというときに必要な関係者が含まれていないと片手落ちになってしまう。そういう理解をしていただければいいと思います。
 次に議題2に移りたいと思います。
 では、事務局から説明をお願いします。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  資料2をお手元に御用意願います。教員組織の改正方針(ダブルカウント・みなし専任教員等)について(案)というものでございます。
 まず、ダブルカウントについて(専門職学位課程と他の課程との兼務)、ア、ダブルカウントに関するこれまでの審議の経緯ということで、一つ目の丸に、専門職大学院制度においては、その教育の質を保証するという観点から、一定の独立性の確保と教員組織の充実が求められており、設置基準上必ず置くこととされている専任教員は、原則として他の課程の専任教員を兼務(ダブルカウント)することができないと。
 ダブルカウントについては、専門職大学院制度が平成15年に創設後10年間の特例として、一定程度認められてきたところでございますが、各専門職大学院においては、計画的な解消が順調に進められて、平成26年度より、博士課程は恒常的に認める一方で、特例措置は廃止されたということ。
 この制度により、専門職大学院における教育に専念する教員の確保が図られている一方で、学部との連携や学際連携が図りづらいため、高等教育機関としての発展が阻害されているとの指摘がある。専門職大学院を、高度専門職業人養成のための中核的教育機関と位置付け、機能強化していく観点から、このワーキンググループで御議論いただきまして、昨年8月に報告書が取りまとめられたというところでございます。
 下から二つ目の丸におきまして、その報告書において、社会(「出口」)や地域のニーズに対応するための新たな取組や自らの強みや特長を伸ばすための取組を促進し、高度専門職業人養成の強化を図るため、教育の質保証を前提として専門職大学院の必置教員が他の課程の専任教員を兼務することを一定程度認めることを検討すべきとされたところでございます。
 これを受けて引き続き御議論いただいたところでございますが、整理したのが2ページ以下となっているところでございます。
 イの教員組織の現状、課題及び現行規定の見直しの考え方でございます。
 一つ目の丸でございますが、ダブルカウントに関する議論は、教育の質を保証するという観点から慎重に行うべきであるとの指摘がある一方で、本ワーキンググループにおける議論や、各専門職大学院への事務方が行ったヒアリングなどにおきまして、各専門職大学院等から、他の課程との連携を強化する観点からダブルカウントを認めてほしいとの意見や、地方国立大学の経営系大学院に対して行ったヒアリングにおいても、地域貢献に資する人材の養成をポリシーと掲げている大学院があるものの、専門職大学院へ移行するに当たって、教員組織が学部と分断されるので、移行するのが難しいというような御意見があったところでございます。
 二つ目の丸でございますが、本来、海外の大学のように、我が国の大学も、学生に学位を取得させるに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて達成すべき能力を明示し、それを修得させるように体系的に設計した教育プログラムである学位プログラムの制度が本格的に導入されていれば、教員のダブルカウントをどうするかというような問題は生じないわけでございますが、現状におきましては、我が国の大学制度は組織に着目し、学科や専攻に、学位プログラムと学生定員や教員定員が張り付いた一体型の制度となっているため、このような検討が必要だということでございます。
 三つ目の丸でございますが、専門職大学院には多様な分野の大学院が存在しているところでございますが、例に挙がっている法科大学院、教職大学院、臨床心理の専門職大学院においては、それぞれの検討の場におきまして学部との連携が必要であるという議論が行われているというところでございます。
 四つ目の丸でございますが、また、現在、大学改革を進める中で、高度専門職業人養成の重要性がますます指摘されながらも、なかなか十分な取組が行われていないということで、既存の修士課程の高度専門職業人養成への転換や、学部教育の実質化を進めることは喫緊の課題であるということであります。
 最後の丸でございますが、現在、他の中教審において、大学分科会の下に将来構想部会というものが設置されて、学位プログラムの在り方等についても検討が行われておりますけれども、その検討の結果を待っているような余裕がなく、迅速にダブルカウントの在り方について検討する必要があるということでございます。
 3番目、目的でございます。総論でございますが、繰り返しになるところはありますけれども、専門職大学院制度は、グローバル化、複雑化する社会に対応できる高度専門職業人養成のニーズの高まりに対応するために平成15年度に創設されましたけれども、その必要性がますます指摘される状況にもかかわらず、学生数に関しては既存の修士が16万人であるのに対して、1.6万人にとどまっていると。また、数も法科大学院や教職大学院を除けば70程度で横ばいの状況にある。これは教育の質を維持するため、一定の独立性の確保と教員組織の充実を求めている専門職大学院制度が社会のニーズや大学の現状を十分に踏まえたものとなっていないと考えられることから、その教育の質を維持しながら、制度の柔軟化が必要であるとしております。
 その次の丸でございますが、現在でも、専門職大学院の教員が関連する学部において兼担教員、学内非常勤というような形でございますが、授業を担当するということは普通に行われているわけでございます。ただ、当該学部の専任教員でないため、教授会のメンバーとして学部の運営に参画することができない、また、これは各大学の規定によるわけでございますが、大学によっては専任教員でなければ学部でゼミを持つことができないとされているところもあることから、学部と専門職大学院の教育課程の連携を図ることや、専門職大学院で行われている質の高い実践的な教育手法等を学部に広めることが行われていないとしております。
 専門職大学院教員の他の課程とのダブルカウントを認めることにより、大学の中には、教員数の削減に活用し、教育の質が低下するのではないかと懸念する声がある。しかし、専門職大学院においては、今御議論いただいたような教育課程連携協議会をまた設置することによって、教育課程の編成に関する基本的な事項や教育課程の実施状況の評価に関する事項を審議することになったことから、本協議会によって、専門職大学院での教育の質の確保や、教員が学部の専任教員を兼務することによって負担が過度にならないことが確認されることになるとしております。
 (2)でございますが、修士課程から専門職学位課程への転換による高度専門職業人養成機能の強化ということでございます。
 既存の修士課程においても、実質、主として高度専門職業人養成を行っているところも少なからず見られるところでございますが、専門職大学院は、必置教員数が修士課程の研究指導教員の1.5倍となっている上で、学部とのダブルカウントが認められず、学部との連携が図りづらい、教育の成果を他の課程に活かしにくいことが指摘されています。これを改善することにより、修士課程の専門職大学院への移行を促進し、我が国の大学院における高度専門職業人養成機能が強化されることが期待されるとしております。
 その次の丸でございますが、特に、大都市圏の大規模大学における専門職大学院の設置は比較的進んできたものの、地方においては、教員の確保が困難であるため、進んでいないと。繰り返しになりますが、大学院教育や学部教育の実践的な教育への改革が進んでいないと。
 地方においては、我が国のGDPの4割を地方の非製造業が占めているものの、非製造業においては非常に労働生産性が低いという状況になっておりまして、地方において経済成長を促すためにも、高度専門職業人養成機能の充実・強化が必要とされています。この点については、参考資料に載せておりますけれども、平成28年度に続きまして平成29年度の、いわゆる骨太の方針とか成長戦略においても、このようなことが重要である旨の記載がされているところでございます。
 三つ目の丸でございますが、明治時代の話になりますが、地方の国立大学の経営学部はもともと高等商業学校だったわけでございますが、今やアカデミックな志向となって、地方の生産性向上に貢献していないということ。
 その次の丸でございますが、地方の経営系修士課程にヒアリングを行ったところ、ビジネススクール化に関心を有する大学院もあるものの、教員組織が分断されることや、地方大学の規模に比して過大な専任教員数の確保が困難であることから、専門職大学院への移行が難しくなっているということが記載されております。
 (3)でございますが、既存の専門職大学院における学士課程や修士課程との連携の強化ということでございます。一つ目が、法科大学院の状況、その下が教職大学院の状況。5ページ目でございますが、その下に公認心理師や臨床心理分野の状況が書かれており、それぞれ学部、学士課程との連携強化が必要になっているという状況が記載されております。
 その下の丸でございますが、専門職大学院の必置教員、専任教員の中の必置教員という意味でございますが、学部の専任教員を兼務することができないため、同じ分野の学部と専門職大学院との教育課程における連携が促進されず、教授会の縦割りが構築され、学部生が専門職大学院に進学する機会を狭めているとともに、専門職大学院の実践的な教育手法が学部にも活用されていないということの一因になっていると。
 その下でございますが、後ほど御覧いただきますけれども、分野により差があるものの、全体の専門職大学院のほぼ半数は、必置教員数と、あとプラス3程度の教員しか配置されておらず、学部との連携等を進める上で、一定程度の兼務が必要であると考えられるとしております。
 また、教育研究能力が優れた教員が学部の専任教員を兼務することにより、学部との連携向上が図られるため、必置研究者教員数を上限に兼務を認めることが適当ではないかと記載しているところでございます。
 最後でございますが、大学院設置基準第13条では、研究指導を行うことができる教員は専任教員に限定されており、専門職大学院の必置教員が、他の修士課程の研究指導教員となれないこととなっていることから、後継者養成に苦慮しているとの声も聞かれるという声が上がっていると記載しております。
 以上のことから、6ページ目でございますが、改正方針案というものでございます。二つの措置をとることを書いております。
 一つ目が、恒常的措置。兼務できる範囲及び割合でございますが、現行のとおり、博士課程(後期課程)との全員の兼務、プラス学士課程との兼務は、必置教員数のうち研究者教員の人数の範囲内というもの、修士課程との兼務は引き続き不可というものでございます。
 時限的措置については、上記の恒常的措置プラス、修士課程又は専門職学位課程との兼務を、必置教員数のうち研究者教員の人数の範囲内で、今後、新たに設置する場合、設置後5年間のみ認めるというものでございます。
 研究者教員の人数の例ということで、「経済学関係(ビジネス)」においては、最低必置教員数は11名でございますけれども、そのうち実務家教員は3割以上ということで、実務家教員は4名置かないといけないわけでございますので、7名まで兼務可能ということになります。法科大学院につきましては、必置教員数が12名でありますので、実務家教員は3名置かないといけないということから、残りの9名までが兼務可能と。教職大学院につきましては、必置教員数が11名で、実務家教員が4割以上ということから、6名まで兼務可能ということでございます。
 ただ、この改正方針案につきましては、飽くまでも兼務できる教員数を研究指導教員の人数の範囲内としておりますけれども、それは各専門職大学院の実情に応じて、この実務家教員においては、学部と兼務してもらうことが学部において非常に大事だ、学部と専門職大学院の連携において非常に大事だということであれば、それは認めてよいと。ただ、飽くまでも人数ということの縛りだというものでございます。
 引き続き、7ページ目が留意事項でございます。教育の質の保証が、これによって保てなくなると非常に大きな問題でございますので、それは当然必要だということから、その点に関する留意事項でございます。
 現在、分野別認証評価を行っている認証評価機関の評価基準の中では、各教員の担当科目数の適正性や授業担当時間は教育の準備及び研究に配慮したものとなっているかどうかを確認しており、今回ダブルカウントを緩和することにより、特定の教員に過度な負担とならないよう、引き続き確認していくことが必要ということでございます。これは、認証評価に関しては5年に1度というわけでございますが、繰り返しになりますが、教育課程連携協議会は毎年開催するということで確認がされるというところでございます。
 また、ダブルカウントを認めるに当たっては、各専門職大学院において教育の質の確保を前提として学部等とのダブルカウントが運用されるよう、各大学に対して教員の負担等に関する留意事項を文部科学省より通知等を発出する予定としております。
 恒常的な同課程間とのダブルカウントにつきましては、現行制度上認められておらず、今回の改正方針案でも認められていないというものでございますが、大学制度全体の在り方として、更に大学院部会、大学分科会等で検討する必要があるとまとめているところでございます。
 この点、ちょっと分かりにくいので、11ページ目をごらんください。先ほどの説明の繰り返しになりますけれども、今回の見直し案につきまして、一つ目が恒常的措置、左側の部分でございますが、現在におきましては、既存の修士課程においては、後期博士課程との兼務、学士課程との兼務は全員兼務が可能となっております。専門職学位課程については、博士課程(後期課程)との兼務は全員可となっているところでございますが、今回、その下にありますように、専門職学位課程の研究者教員数の範囲内においては、学士課程との兼務を認めてはどうかという案でございます。
 また、2の時限的措置の部分でございますけれども、こちらについては、真ん中の赤の部分でございます。修士課程との兼務は、今後、専門職大学院を開設するに当たり、開設後5年間に限り、研究者教員の人数の範囲内において修士課程又は既存の専門職大学院との兼務を可能と認めるという案でございます。
 引き続き、1ページおめくりいただきまして13ページ目をごらんください。分野別及び設置者別の必置教員数に対して超過している専任教員数に関するデータというものでございます。先ほど申し上げたように、各分野において状況は様々でございますけれども、全体として必置専任教員数と同数の教員を置いている大学院は全専門職大学院のうち15%、1名超過しているのが10%、2名超過しているのは15%、3名超過しているのは17%ということで、全体の56%は、「辛うじて」と書いておりますが、必置専任教員数プラス3以内の教員の配置でやりくりをしている状況にあるというものでございます。
 引き続き、資料の8ページ目にお戻りください。こちら、法学分野における専門職学位課程間のダブルカウントでございます。こちらについてこれまでも御説明をして、特段、推進する意見が1件あったほか、特に御意見を頂いておりませんけれども、改めて同じ内容について記載しているものでございます。
 アの現状・課題。昨今、渉外法務で活躍する弁護士、国連等の国際機関で働く法律専門職などを目指すため、また、そのリカレント教育の必要性等から、法科大学院だけでなく、法学分野の専門職大学院が開設される状況になっているということであります。
 二つ目の丸でございますが、法学分野における既存の修士課程の教員の基準においては、研究指導教員数は5以上置くものとされておりますけれども、一研究科に複数専攻を設ける場合には、3以上置くということでよいとされているわけでございます。
 そのため、専門職学位課程においても、一研究科に法科大学院と法学分野のその他の専門職大学院を設置する場合には、修士課程と同様の仕組みを設けてはどうかというものでございます。
 改正方針案でございますけれども、法科大学院と同一の研究科に、法学系の専門職学位課程の専攻を複数設置する場合は、当該専攻に置くこととされている研究指導教員数を5名から3名へと改正してはどうかというものでございます。
 参考と書いておりますが、必要となる必置教員数でございます。現行であれば5名でありますので、専門職大学院においては12名置く必要があるところでございますが、3名となれば7名で済むということでございます。
 留意事項につきましては、今回は法学分野のみに適応する改正内容であることから、法科大学院等特別委員会においても御検討いただくということを留意事項としております。
 最後、9ページ目のみなし専任教員でございます。アの現状・課題でございますが、専門職大学院においては、必置教員数のうち3割以上、法科大学院は2割、教職大学院は4割でございますが、実務家教員の配置が必要とされているところでございますが、実務の最新の動向を熟知している実務家、本当にその専門職大学院の教育課程に必要となる実務家の参画を促す観点から、必置実務家教員数の3分の2までは、年6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成等の運営に責任を担う者であれば、専任教員に算入できる措置(みなし専任教員)というものができるとされているところでございます。
 実際、参考の教員数、ちょっと小さいものでございますが、昨年5月1日現在でございますが、これを御覧いただきますと、各分野において様々な状況でございますけれども、実務家教員は必要以上にしっかり配置されている状況である一方で、みなし専任教員というのは必ずしも十分活用されていないという状況でございます。これはある意味、しっかり実務家教員を採用されて、教育に入っていただいて、正に教育課程の編成等にも責任を持ってもらう方について、単位数とかを減らさなくてもやれているという状況でありますけれども、一方で、専門職大学院に対してヒアリングを行ったところ、この6単位という壁があることから、本当に教育課程の編成等に関わっていただきたい方になることが難しい、みなし専任教員の年6単位というような基準について緩和してもらえないかというような御意見があったところでございます。
 それをまとめたのが下の文章、丸でございます。各分野においてみなし専任教員の制度が導入されているものの、企業等で働きながら年間6単位を受け持つのはハードルが高く、各専門職大学院が十分な実務家教員を配置しているのに比して、みなし専任教員の制度は十分に活用されていないというところでございます。
 10ページ目。このため、みなし専任教員の必要単位数を緩和して、ビジネスをはじめ各分野の一線で活躍する者や最新の実務の知識を有する者、その時々で社会のニーズの高い実務家に大学院教育の運営に責任を持って積極的に参画してもらうことが有益であるとの指摘がある。
 また、内閣府において開催されている「クールジャパン人材育成検討会」の中間まとめにおいても「クールジャパン産業に関連した高度経営人材の養成がより効果的に行われるよう、ビジネスの一線で活躍する実務家の教員としての柔軟な任用、任期付き採用等の活用などによる教育内容や研究の質の維持・向上を促進する。」とされているところでございます。
 ただ、最新の実務教育や社会ニーズの高い分野の教育を行うという観点からは、大学院の教育の運営に責任を持ってもらわない限りにおいては、非常勤講師を積極的に活用するというのも重要であるという旨を記載させていただいたところでございます。
 論点でございますけれども、改正方針案でございますけれども、上記の現状・課題や、これまでの議論を踏まえ、ビジネスをはじめ各分野の一線で活躍する実務家や最新の実務の知識を有する実務家が専門職大学院の組織の運営により参画できるようにするため、「みなし専任教員」の要件の担当単位数の下限を現行の6単位から4単位へ改正してはどうかとしているところでございます。
 ウ、その他留意事項でございますが、この際、組織の運営に責任を担う者であることを引き続き要件とし、教育の質が低下しないよう留意する。また、教員組織の状況については、引き続き認証評価において確認すると規定しております。
 説明が長くなりましたが、以上でございます。
【有信主査】  ありがとうございました。
 議論はどんどん精緻になってきているんだけど、大学の関係者以外にとっては、恐らくほとんど何を言っているんだか分からない議論になっているんですね。もうちょっと分かりやすく言うと、もともと大学院の前に学部というのがあって、学部に大学院を置くことができるという形で大学院が置かれてきていたので、学部と大学院というのは基本的には連続していた。そのうち、大学院設置基準ということで大学院の基本要件がそれぞれ定められるようになった。
 そこまでは一応、学部・大学院というのが、ある意味ほとんど一体という形でできていたのが、大学院がこれからますます重要になるということで今度は大学院重点化施策が行われて、学部を持たない大学院というか研究科が設置されるようになり、大学院と学部の連続性というのが実は、ある意味で前提ではなくなってきたんですね。その中で、従来の学部・大学院のところは従来どおり運営されているんだけれども、研究科が独立しているようなところの教員の問題をどうするかというので、基本的に大学院の教員が学部に行って教えるという形で、重点化大学に関しては、大学院と学部の、ある意味での融合というか兼任体勢がとられてきた。
 その中で、専門職大学院に関しては、これは特別にきちんとした教育がなければいけないということで、専門職大学院の箱に入る教員の枠に対してかなり厳しい条件が課せられて、通常よりは多い教員をそこに確保しなきゃいけないということになってきて、それぞれ専門職大学院が苦労してきているという問題が一つあるんですね。
 その中で、専門職大学院を運営していく中で、基本的に専門職大学院だけ完全に独立した運営をやっていくのは、若干そこで問題が出てきた。例えば法科大学院のようなところで学部との連携が薄まってきていて、ここの部分はもう少し何とかしなきゃいけないということだとか、専門職大学院の中に、基本的な学問は学部で教えるとはいえ、やっぱり基本的な学理の部分を更に進んだ形で教える必要性も出てきたということで、そこの部分で学部の協力を得なきゃいけないんだけど、独立をしちゃっているものだから、そこの協力が非常に得にくいというところを何とかできないかという問題が一つある。
 それから、最後に言った、実務経験を有する専任教員というか必置教員の話は、これはまたちょっと別の問題で、この話を一緒にするとまたごちゃごちゃになるので、ちょっと分けて考えた方がいい。今まで積み重ねてきた制度設計が、だんだん、あちこちで破綻しかかっているやつをどういう形で当面乗り切っていくかというのが、今のみなし専任教員というかダブルカウントの議論になっているんですね。だから、将来の高等教育の在り方についての議論の話がぽつぽつ出てくるのは、結局、当面、今の部分を乗り切った先に、また新しい制度設計に移っていくということを見ながら今の議論をやりましょうという、ちょっと難しい話にはなっているんですけど。
 今の説明で分かりやすくなったか分かりにくくなったか分かりませんけど、何か質問、御意見がありましたら、どうぞ。
【川嶋主査代理】  この問題はこれまで2期か3期にわたって議論してきたので、もうそろそろけりを付けるべきだと思うので、全体的な方向性については別に異議はないんですけれども、きょうの資料2の表現について少しコメントというか確認をしたいと思います。私も、これ、事前に読んでいて非常に混乱するところがあって、例えば最初のアの囲みにある最初の黒丸のところに、2行目から3行目にかけて、設置基準上必ず置くこととされている専任教員(以下「必置教員」という。)は、原則として他の課程の専任教員を兼務することができないこととされていると、この「他の課程の専任教員」というのは、必置教員としての専任教員ですよね、ダブルカウントですから、という意味ですよね。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  はい。
【川嶋主査代理】  そうすると、その前の「専任教員(以下「必置教員」という。)」という表現を括弧書きにするとかえって分かりにくくて、例えば、(以下「必置教員」のことをいう。)というのだと、その後の「他の課程の専任教員」、ああ、これは必置教員のことなんだなと分かるんですね。(以下「必置教員」という。)となると、必置教員に置き替わっていないですよね、全然。
【有信主査】  むしろ、みんな専任教員のままになっているからね。
【川嶋主査代理】  で、なおかつ、ちょっといろいろ細かいところでコメントしますけれども、3ページの総論の二つ目の黒丸で、現在でも、専門職大学院の教員が関連する学部において兼担教員として授業を担当することは普通に行われているが、当該学部の専任教員でないため、教授会のメンバーとして学部の運営に参画できず云々(うんぬん)かんぬんとあるのですが、この場合、「専門職大学院の教員」は必置教員ですよね。必置教員数以外の専任教員は別に今でも専任教員になれるわけですから、研究指導もできる、教授会のメンバーになれるわけですから、専門職大学院の必置教員が関連する学部において兼担教員として授業を担当することは普通に行われているが、当該学部の専任教員でないため、要するに必置教員でないため、教授会のメンバーとして学部、ということで幾つか、読む人を混乱させかねない表現がありますので、専任教員と必置教員を明確に使い分けた文章にしていただきたい。
【有信主査】  混乱しているね。
【川嶋主査代理】  首尾一貫した表現にしていただきたいということとのお願いです。
 ということでいうと、5ページ目の二つ目の黒ポツも、「専門職大学院の必置教員が、学部の専任教員を兼務することができないため、同分野の学部と専門職大学院との教育課程における連携が促進されず」というふうに言い切っているんですけれども、必置以外の専任教員の方は別に何ら問題がないので、全く、他の課程との連携が促進されずと言い切るのはちょっと強過ぎて、多分、十分に促進されずとか、何かそんな表現の方が妥当かと思います。
 このページの最後のところ、後継者養成に苦慮しているという声も上がっているという、専門職大学院の必置教員が、他の修士課程の研究指導教員となれないことから、後継者養成に苦慮しているというのは、どういうことなのか、ちょっとよく分からない。
 まず、明確にしたいのは、専門職大学院の方の後継者養成はDCとの兼務は可能になっているので、問題ないですよね、今でも、専門職大学院の後継者養成ということでは。この場合、他の修士課程の研究指導教員となれないこととなっているから、後継者養成に苦慮しているというのは、どの部分の後継者養成、ほかの修士課程における後継者養成に参加できないという意味でしょうか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  そうです。ほかの修士課程のという。
【川嶋主査代理】  後継者養成に苦慮しているということですか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  この点につきましては、法律分野が一番分かりやすいかなと思うのですが、法科大学院ができて、実定法に関しましては法科大学院を経由して法曹資格を有して、また、研究者になられるというようなルートがかなり想定されたわけですけれども、必ずしも、実定法においても既存の修士課程で研究者になるので、法科大学院を経由して法曹資格を有することに関心を有しないような層がいらっしゃると。その場合に、やはり専門職大学院の教員が既存の修士課程で研究指導を行えないことから、研究者養成に苦慮しているということを表しております。
【川嶋主査代理】  それだったら、はっきり書いた方が分かりやすいような気もします。
 それから、みなし専任のところですけれども、4単位にするということはいいかもしれませんが、一つ懸念されるのは、実務家教員の3分の2までは、今回も、4単位に減らしても3分の2まではみなし専任でよろしいということですね、3分の2は変えないということですね。現状ですと6単位ということで、この9ページの表にあるように、いわゆるみなしじゃない実務家専任教員の比率は3割以上、かなりそれ以上あると。ところが、みなし専任の比率は非常に少ないということの御説明だったのですが、4単位で、なおかつ3分の2を認めたというときに、大学のリアクションとしてはどうなるんでしょうか。いわゆるみなしじゃない専任教員を減らす方向に行かないかというのが心配事で、ただ、10ページの最後のところに、教員組織については、認証評価で確認するというのがあるので、余り無茶(むちゃ)なことをしているところは認証評価で指摘されるんだろうなとは思うんですけれども。この辺り、実務家みなし専任教員の比率が低いという現状の背景は、単に6単位という負担が多過ぎるからという理由がメーンなのでしょうか。その辺り何かデータというのはありますでしょうか。
【有信主査】  いや、これは別の議論だったような気がするんだけど、要するに実務家教員の中でやっぱり、それなりに期待する人は忙し過ぎるので、6単位になるとなかなか優秀な人を持ってこられないので、4単位にすることによって優秀な人を持ってこられる可能性を増やそうと、そういう議論だったんですよ。
【川嶋主査代理】  いや、それは書いてあるんですけど、本当にそうなのかなという気がしますね。
【有信主査】  そこはね。
 どうぞ。
【川﨑専門教育課専門職大学院室長補佐】  みなし専任教員の議論を始めるときに、このワーキングでも御発言いただいた先生がいたかと思いますが、もともとみなし専任の制度が導入されたときには、二つの効果を期待していたかと思います。まず1点が、最新の実務家の方を、専任教員の役割を担っていただいて大学院の管理運営に入っていただくことと、制度創設時は、なかなか実務家の専任教員の確保が困難であることも想定され、常勤の方ではない方を専任教員とみなせることによって、専任教員の確保に資するような効果です。このワーキングの議論の中でも、常勤の専任教員として入っていただいた実務家教員の方が、その実務の現場等を離れることによって、当初期待していた役割が徐々に担えなくなっていくというような現状もあるということを御指摘いただいておりました。常勤の教員の方ですと、一度雇用するとなかなか短期で替わるということはありませんので、その代わりに、最新の実務を担っている本当に必要な実務家の方に入っていただくという観点で現在6単位としている要件単位数を4単位へと軽減することを御提案させていただいているものでございます。
【川嶋主査代理】  趣旨はよく分かるんですけれども、二つの。
 ただ、最新のというところだったら、例えば非常勤でも十分対応できると。一方、専任ということで、なおかつ第一線で働いている人は多忙なので、6単位は結構過重な負担になって、なかなか引き受け手がない。でも、この留意事項に書いてあるように、教授会構成員として責任を持って大学院の運営に参画することを条件とするとなると、余計ハードルが高くなって、むしろ非常勤2単位とかでやってもらった方が何か教育上の効果はいいような印象も持つんですけれども、その辺、やってみないと分からないですけど、今回の見直しでこちらの思っている狙いどおりの教員組織になっていくのかというところが少し不安なんですけど。
【有信主査】  少なくとも実務家教員の意見が教育運営に反映されなきゃいけないという前提があって、実務家教員を配置すべしということなんだけれども、3割の実務家教員の確保がなかなか難しいので、3割の3分の2まではみなしという形でも認めようということにしてあるわけですね。ところが、3割の3分の2だから、3割の3分の2ということは実質2割かな。
【川嶋主査代理】  そうですね。
【有信主査】  実質2割の教員はみなしということでやったとしても、それよりもなおかつ同じような形で授業と教授会参加等の大学運営の双方に参加するのがなかなか困難だということなので、負担単位数をぎりぎり限度まで減らしましょうと。そうすると、一こまずつ持てばいいのかな。一こま、春、秋。
【川嶋主査代理】  そうですね、前期、後期。
【有信主査】  前期、後期、一こまずつ持てばいいと。それプラス教授会に参加していろいろ運営に携わるということを期待しているわけですよね。
 これが多分、非常勤で2単位・2単位ということで講義を持つと、単純に教えるだけで、大学に対する責任感がないということを懸念しているんだと思うんですけど、川嶋委員の心配は、それで本当に負担軽減になるかというポイントだと思うんですけどね。これは多分やってみるしか仕方がないかな。
【片山委員】  法科大学院の方の現状からしますと、やはりみなし教員で6単位というのがかなり負担になっている部分はあるとは思います。特に弁護士の方々で弁護士事務所から派遣されてくるということになりますと、やっぱり兼業ですので、4単位、春秋1コマずつであれば事務所の許可がおりるけれども、二つ、春1、秋2ということになるとなかなか兼業の許可がおりないというような実態は、特に外資系の事務所からの派遣などで、かなり聞いております。法科大学院からしますと、みなし教員のこま数を4単位にしていただくのは非常に有り難い面はあろうかと思っております。
【有信主査】  確かにそういう意見もあるのでということだと思うんですけれども、なかなか難しいところはあるんですね、現実に運用しようと思うと。それを何とかやっていくしかないのかということだと思うんですけど。
 ほかに何か御意見。どうぞ。
【添田委員】  先ほどの御説明のときに、研究者教員の数で兼務可能ということだったのですが、充てるのは実務家でもいいと、現実の運用としてはということなのですが、どうして実務家の数を引いて、研究者教員だけが兼務可能というふうになるのかという根拠ですね。つまり、私ども教職大学院は、実務家であろうと研究者であろうと同じ教員として扱っているわけですが、それをここで実務家を引いて、研究者教員の数だけ兼務してよいということになると、何だかちょっと実務家の先生に申し訳ないというのか、どう扱いが違うんですかというところなのですが。まず、なぜ研究者教員のみダブルカウントかというふうにお考えなのかということについてお聞かせいただけますでしょうか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  資料にも記載させていただいておりましたけれども、研究指導ができる先生が学部と兼務することによって、学部・大学院との連携が図られるだろうということから、研究指導ができるであろう研究教員のカウント数だけを兼務としてはどうかということでございます。もちろん、実務家教員とされている方でもそういう能力を有される方もいらっしゃることですから、実務家教員の方が兼務してはいけないということとはしておりません。制限をする部分に関しましては、そういう理由から制限をするわけでございますが、その結果として、専門職大学院のみで専任教員をするという方が必ずいるということから、兼務をすることによって教育の質の保証が図られないのではないかという声にも応えられる案になっているのではないかと考えております。
 以上でございます。
【有信主査】  分かった?
【添田委員】  大変申し訳ないんですけれども、それでも実務家教員の数を引いて、研究者教員というところに置くというのは、なかなか、少し理屈としてどうかなと思うんです。
【有信主査】  多分、今の説明、分かりにくかったと思うんだけど、学部を兼務できる教員に関して、その枠をどこまでとるかということについて、基本的な考え方としては、大学院と学部との連続性を頭に入れて考えると、学部の学生は研究側に行く可能性もあるし、専門職側に行く可能性もある。学部の学生の教育に専門職大学院の教員が当たるということは、専門職大学院に行く学生をエンカレッジするという効果もあるので、専門職大学院側に学生を引っ張る効果もある。ということで、基本的な考え方としては、どれぐらいの数というのを割り出すときに、研究ができる教員の数ぐらいを目安にしましょうと。ただし、それに限るわけではないというような言い方で説明をしているんですよね。
 つまり、実務家教員も研究者教員も、研究者教員という言い方をすると研究者教員も学部を兼務できる。ただし、その兼務できる数に対して、全員が兼務できるとすると従来の研究系の大学院と全く変わりがなくなるので、専門職大学院の中で専門職大学院としての特性を確保するために、その数に対しては一定程度の制限を設けた方がいいのではないかということで、その制限の目安としては研究者教員の数程度が適切ではないかということだけなんですよね、実は。研究者教員でなければいけないということではなくて、研究者教員の数を目安とした根拠は一応、大学院として、研究系の大学院に進学する可能性も、専門職側に行く可能性もあるので、目安的にはその辺の数を目安にしてはどうかと。ただし、実務家教員をダブルカウントとして数えることを妨げるものではないということですよね、原則は。
【松﨑委員】  先ほど室長も御説明いただきましたし、主査の趣旨もとてもよく分かります。基本的には、必置教員数の全部になると困るので、一定割合が兼務できる、そういう形の表記にしていただいた方が分かりやすいのではないかと思います。今、この文章だけを見ますと、単純に考えると、研究家教員だけが兼務ができて、実務家教員は兼務ができないというふうに読み取ってしまう大学院が多いのではないかと思います。
 臨床の方も、今度できました公認心理師法案も、学部で学外実習であるとかそういうところも非常に重視されております。そういう意味では、研究家教員というだけではなくて実務家教員も含めて、専門職大学院がきちんと質の保証をしつつ、学部とも連携ができるという、そこの趣旨が明確にされていた方が対応しやすいというふうに思います。
【有信主査】  もう本当に露骨にそのとおりで書いてしまうかですよね。つまり、専門職大学院においては、専門職大学院の特性から、全員が学部を兼務するということではなくて、一定割合の教員のダブルカウントを認めるのが適切であると。ただし、一定の範囲の考え方としては、学部学生の将来の進路を考えると、第一義的には研究家教員の割合でダブルカウントを認めるのが適切と考えられるが、専門職大学院の特性、あるいは専門職大学院へ進学する学生を、エンカレッジって何か適切な日本語があるといいと思うんですけど、エンカレッジするという視点から、実務家教員を学部の専任教員とすることができるというふうに、もうそのまま書いちゃうかだね、だから。
 ほかに御意見があれば。
【添田委員】  やっぱり、全体で7割とか、必置教員数に掛ける7割であるとか8割であるとかという表現にしていただく方が、実務家の数、研究者教員がベースになっているということでは、先ほどの御発言もあったように、今、学部も実務家の方をたくさん必要としていますし、研究者を養成するということであっても、実務的な部分というのはベースとして必要でありますので、全体の必置人数掛ける何割という形にしていただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。でないと、なかなか大学の中の運営として、実務家と研究者ともう1度分けろと、教職大学院は一緒になってというところで非常にこれまでもやってきていますので、なかなかこういう言い方をされると厳しいことになろうかなと思うので、実質的に運用することができるのであれば、全体人数掛ける何割とやっていただく方がよろしいのではないかというふうに思っております。
 以上です。
【有信主査】  どうぞ。
【片山委員】  今の御意見、全く反対するものではないですけれども、恐らく教職はそういう形の運用ということなのかもしれませんが、例えば法科大学院の方を考えてみますと、実務家の方々が両方の兼任をするかどうかというと、それはかなり大忙しですね、実務をやっていて、あと、ロースクールと学部というのは現実には非常に難しくて、やはりロースクールでは研究者教員が中心になるとは思っております。ただ、原則を数で定めても、法科大学院では研究者中心に運用をしていくということですので、様々な性質を持った専門職大学院について統一的なルール設定をするということになれば、今、御提案のとおり、数という方が運用しやすいのではないかという印象を持ちました。
【有信主査】  ほかはどうですか。どうぞ。
【大竹委員】  ちょっと質問なんですけれども、今回のダブルカウントの趣旨は理解しました。学部生にとってメリットがあるというふうに感じたんですけれども、逆に、社会人として大学院から入ってくる場合の人に対してですと、どういったメリットがあるのか。逆に、ダブルカウントにすることによって、多少なりとも先生の負担が増すということによって、社会人で仕事をしながら大学院にも通うというケースの場合に、学生側も忙しいと、先生の負担も増えるというふうになると、先生をつかまえるのが以前より更に難しくなってくるということが想定されるんじゃないかなと。その辺りはアドバイザリーボードとかでチェックしていくということにはなっていますけれども、いずれにしても、大学院から入ってくる社会人にとってのメリットというのがどういったところにあるのかというのをちょっと改めて確認させていただければなと思いました。
【有信主査】  これは多分、今のままでいくとどういうことになるかというと、学部の先生という言い方はおかしいんだけれども、学部という箱の中にいる先生が専門職大学院の教員になると、そういうダブルカウントのケースの方が多分、今の専門職大学院で教員の確保が、必置教員数がぎりぎり何とか抱えられているという状況なので、多分、学部の教員を持ってきてやるというときに、その中で連携協議会を含めて教育プログラムをきちんと整理をするということになるので、社会人にとってみれば、逆に言うと、いわゆる基礎的な学問的な部分もきちんと教えてくれる先生が増えるという意味のメリットはあると思うんですね。いわゆるハウツー的な形で教えるということではなくて。好意的に解釈すれば、そういうメリットはあると思いますけれども。
 ほかに御意見。どうぞ。
【淺羽委員】  いろいろあるんですけれども。さっきの一番初めにあった、みなし教員の話ですね、それは僕は、川嶋先生がおっしゃったのだと思います。多分4単位にしても、余り変わらないんじゃないかなと。だって、4単位にしても、みなし教員にするということは何が期待されているかというと、つまり教授会に出るとか、そういうことまで参加、やっていくわけですよね。そうしたらば、4単位にしても、教授会に出るんだから、何単位分も学校に来なきゃいけないわけで、それができない人は、要するに6単位でできない人は、無理ですよね、教授会に参加するということも、4単位にしても。だから難しいと思いますけど、それは意見があったので、そのとおりだと思います。
 今のダブルカウントの話も、僕はいろいろな説明をお聞きしていると、それに合わせるためには、添田さんがおっしゃったように、全体の何割というふうにしないとまずいだろうなと思います。
 ただ、もう一つあれなのは、さっき、専門職大学院の特殊事情があるから、全く、全員兼任にしてはまずいんだという趣旨の御発言があったと思うんですけど、博士課程は全員できるんですよね。そうすると、僕には、なぜ一定割合にしなきゃいけないのかも分からなくなってきますと。博士課程で研究者養成のためには、これは全員できます、兼担できます。学部は何で一定枠、抑えなきゃいけないのかが分からないので、もし何かあれば、それを教えていただければいいかなというふうに思っております。
 もう一つ、根本的によく分からなかったのは、これ、ずっと議論されていたからということなんでしょうけど、兼担でしたっけ、であるわけですよね。つまり、学部を教えようと思ってもできるし、博士課程もできるわけですよ。何が違うかというと、つまり学部との連携とか何とかという教育面での連携はそれでできるので、問題ないと。問題なのは、教授会に参加できるかとか、そういう課程の作成ですよね。ただ、しようがないですけど、教授会に入れることはできないんですか、兼担をやっている人は。
【有信主査】  これは多分、また設置認可上の問題だと思うんですね。つまり、設置認可で結局、もともと箱を定義しちゃっているものだから、学部の箱、大学院の箱、それを定義していて、学部の学生定員に応じてそこで必要な教員数というのが決められていて、それとは別に学部に教授会を置くという規定があって、学部に教授会を置くという規定の中で学部教授会がやられているので、学部教授会のメンバーについて言えば、学部の判断で基本的にはそのメンバーは決められる。
【淺羽委員】  決められますね。
【有信主査】  決められる。ただし、その決め方は、逆に言うと、兼担教員だとか非常勤の教員も含めて決められるかというところの判断はちょっと微妙で、例えば准教授までを入れるとか、あるいは助教まで入れるとか、そういう決め方は多分、学部の判断でできるんだけど、これはいわば学部の必置教員の範囲内でその教授会メンバーの枠を決めるというのはあるんだけど、それはどうなんですかね。
【淺羽委員】  それがあるんですか。いや、今、うちのところは、ビジネススクールの教員も、研究者養成の博士課程を持てるわけですね、兼担として。ただ、やっぱり自分が指導している学生の、いわゆる学位を出すか出さないかという決定のところで入れないというのはまずいだろうという話になり、教授会メンバーになるようにしたわけです。違法なことをしているんですかね、それは。
【有信主査】  できるんだね。
【淺羽委員】  できるんだと思うんですよ。そうしたら、別にダブルカウントとかしなくたって、教授会に入って、そういうところで何か意見を言いたいんだったらば、兼担している人が教授会メンバーになるということを決めればいいだけの話です。
【有信主査】  なんだけど、それはどうですか。
【淺羽委員】  何でそうしないんですか。
【川﨑専門教育課専門職大学院室長補佐】  現行の法令上における教授会の規定は学校教育法第93条に定めておりますが、メンバーについては、教授会ですから教授になるんだと思うんですけれども、教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができるという規定がありますので、メンバー構成については大学での運用に委ねられているということになろうかと思います。
 学科・専攻に置かれる学部、研究科単位で教授会運営がなされているかと思いますので、他の学部・研究科の教員を大学の判断で加えることはできますが、多くの大学では、教授の職の方に限って運用されていると思いますので、ほかの学部・研究科の教員をメンバーに入れるのはなかなか難しいかなと思います。同じ分野の教員組織であれば比較的連携できると思うんですけれども、学際融合の取組で、ほかの学部の方から入っていただくような場合に教授会メンバーに入っていただくのは難しいと思われます。このため正式な教授会メンバーとしてなり得るように、両組織の専任教員になれるというような制度を議論していただいているものです。
【淺羽委員】  僕、分からないです。つまり、意味があるのは、この間の議論もあったので、よく分かりますと。例えば法科大学院の先生が学部に教えに行くって、すごく意味があるんだろうと思う。でも、それはやれます、兼担で。できなくなったのは、教授会のメンバーじゃないということだけです。だけど、教授会のメンバーにすることができるのであれば、各大学がやればいいじゃないですか。ダブルカウントなんてしなくてもと。
【有信主査】  いや、だから……。
【淺羽委員】  そうすると、ダブルカウントにする別の意図があるんだと思うわけですよ。
【有信主査】  いや、別の意図もあるんだけどね。
【淺羽委員】  ですよね。
【有信主査】  いやいや、淺羽委員の疑問に答えるとすると、例えば、これは大学によって多分いろいろ違うと思うのですが、教授会というのは別に各学部に置かなきゃいけないというわけではなくて、いろいろな置き方ができるわけですね、大学ごとに。そういうのはあるんだけど、基本的に、学部単位で運営している古い大学等々では入れないですよね。
【淺羽委員】  違う人は。
【有信主査】  だから、入れないので、それをある意味で、逆に言うと、学部の教員が専門職大学院の教員を兼ねられるようにするとか、あるいはその逆もあって、兼ねられるようにするというのが今回のダブルカウントにおける一つの趣旨で、そのことによって、いわば学部の壁をある程度外側から強制的に破るような仕掛けをしてやらないと、はっきり言って、学部の教授会には。入れないというか、出さないというか、そういうこともあって、というのが一つと。
 それから、もともと専門職大学院の教員数の規定がかなり厳しくて、通常の規定よりも数が多いわけですね。したがって、その多い部分を満たさなきゃいけないという別の問題もあって、それは、今言ったもう一つの理由ということになっていると思います。
【淺羽委員】  いや、それはよく分かります、最後の理由は。ただ、最初の方は、こういうふうに学部と大学院とで連携、専門職大学院のところで連携することが、専門職大学院の先生にも、あるいは学部の先生にも、あるいはそれぞれの学生にもいいんだという前提じゃないですか。
【有信主査】  そう。
【淺羽委員】  だから、入ってもらいましょうと。それはいいですねと。そうしたら、でも、指導するんだから、そこの責任を持ちたいよねと。じゃ、教授会メンバーじゃないのはおかしいんじゃないかという議論に僕はなるんじゃないかなと思いますが、それはよく分からないです。
【片山委員】  教授会メンバーに法制度上、入れるのかもしれませんが、なかなか現実には入れないというのが現状だと認識しております。やはり、教授会メンバーに入って意思決定をするということと、専任教員となって実際のアドミンをやるというか、執行部として予算・人事に関与するという面ではかなり違いがあると思います。具体的な教育プログラムを策定するというような作業は、専任教員でないとできないと思いますので、その辺りで実質的な教育システムの構築に、専門職大学院の教員が学部のそれに関与するというためには、単に教授会のメンバーになるということでは足りず、専任教員になってアドミンに関与するというのは意味が違うとの実感を持っているところでありますが、いかがでしょうか。
【有信主査】  学部の運営にどの程度関わるというのを一応、教授会メンバーになるという言い方にしているだけで、なかなかこの辺は難しいところがあって。
 どうぞ。
【前田委員】  少し話の方向性が違いますが、一つ懸念していることがあります。専門職大学院制度ができた際に、想定外の分野の専門職大学院がいろいろできました。今回のダブルカウントの案が実現することによって、また新しい領域の専門職大学院ができる可能性もあるのではないかと思います。
 その場合に、専門職大学院の認証評価は、現行では、新しい分野には必ず新しい評価機関を作らなければいけないということになりますので、これをすべてやっていくと大変な負担になります。このダブルカウントを想定するときには質保証システムの方まで視野に入れていかないと、できてから追い掛けて何かをするというのは大変なことになってしまうのではないかと感じております。
【有信主査】  それはそのとおりですね。全くおっしゃるとおりで、認証評価機関の問題はかなり重要な問題になると思いますし、ある意味で新しい形の専門職大学院ができるという可能性も別に否定はしないし、それが必ずしもいいとか悪いとかは言えないと思うんですけど。ただ、一番の問題は、専門職大学院を出た人たちが、必要な資格に、ここの後ろの資料にも付いていますけれども、専門的な職業資格ときちんと結びついていて、全体につながりがあるような形になっているところが全てではないんですね。まだ、そのつながりもそれほど強固ではない。本来ならば、この辺がもうちょっときちんと整備をされていなきゃいけないので、そういう問題は別途あると思います。ですから、今の前田委員の御心配は、そういうところとのつながりもきちんと視野に入れて認証評価もきちんとやっていくという、また別の議論が必要なところだと思いますね。
 それで、淺羽委員、どうぞ。
【淺羽委員】  前の問題に戻っていただけるのであれば、お答えをお聞きするというだけなんですけど。今のお話も、まさしく次に質問したかったことなので、どうしましょうか、何か答えていただければあれですけど。
【有信主査】  いや、どうぞ、その次の話に……。
【淺羽委員】  じゃ、次の質問。恐らく、既存の大学院をどういうふうに、苦しくなっているのをどういうふうに生き延びさせましょうかという方法が裏にあるんだろうと思うんですよ。それはすごくよく分かりますと。
 多分、一番初めに、去年、前年度の報告書のところにもあったと思うんですけど、地方の、特にあのときは経営系の大学院を、従来型のやつをビジネススクール型に変えましょうというのもあったと思うんです。すごいダイレクトに出ていたんですけど。それをやるときに多分、ビジネススクールにするには、実務家教員だとか、いろいろなハードルが高いのでまずいと、すぐ簡単には作れませんと。簡単に作れるためには兼任にすればいい、ダブルカウントできるようにすればいいじゃないかという発想に多分なるだろうと。
 いや、別にいいんですけど、あるいは、例えば学校の先生みたいのは、ちゃんと県単位にいろいろな一定数いるわけで、1県に一つとか、一つの町に1校あるとかってすごい合理的だと思うんですけど、地方都市の生産性が低いからどうのこうのとかという議論が前触れにありますけど、地方にビジネススクール、地方の従来型の経営系大学院をビジネススクールって看板を変えたとしてもうまくいくかどうか、すごく僕は疑問なんですよね。どういうふうに考えて、1県に1校作ろうとかって思っていらっしゃるんですかね。
【有信主査】  前回の委員会であった議論は、ビジネススクールってやっぱり2系統ありますよねと。つまり、グローバルに、今言っているINSEADだとか、海外のビジネススクールと匹敵するような形のビジネススクールを展開するというビジネススクールと、それから、地域に密着して地域産業に関わり合いがあるような、そういうタイプのビジネススクールとに多分二極化するということで、全部が全部一律にグローバルなビジネススクールに持っていくという話ではないという議論も実はあったんですね。
 それは多分、前回の報告書に明確に書き込んで、いや、ちょっと今、記憶が定かじゃないんだけど、この前、亡くなった青井先生なんかはそういう御意見でいたと思うんですけど、そういう方向で現実に機能している、例えば九州大学のQBSとか、多分、かなり地方に根づいた展開をやっているような気がするんですね。その辺の評価は淺羽先生と違うかもしれませんけど。そういう展開の仕方はあるし、地域ごとの特徴的な事業展開はあるわけですね。例えば観光ビジネスをもっときちんと経営的なセンスでやれば、今、それぞればらばらにやっているようなものよりはずっと生産性が上がって、収益も上がると、そういう学校ができてもいいと思うんですね。それが具体的な資格制度と結びついてきちんとやれるようになればというようなことは、今の議論とは別ですけれども。
【淺羽委員】  おっしゃるとおりだと思うんですよ。だから、その地域にある産業みたいなものが例えばあって、それを促進するような、大学として、教育機関としてそれをサポートできるような専門の大学院みたいなものは十分あり得て、例えばアメリカだったらば何とか州が農業にすごい強いところだとか、林業に強いとかってあるじゃないですか。そういうところまでやっぱり真剣に考えないと、誰が考えるかはあれですけど、考えるべきであって、これは、従来型の経営系の大学院、修士課程が、ビジネススクールって看板を書き換えたらばそういうふうに生き残れるかというと、大分違うと僕は思うので。
【有信主査】  それは無理ですね。
【淺羽委員】  だから、そういうことをちゃんと考えた制度変更にしないとまずいのではないかなと。
【有信主査】  ここは今、淺羽先生が心配されているようなところまでもくろんで……。
【淺羽委員】  入っていない。
【有信主査】  やってはいないということです。
 それと、あの議論、大分いろいろ出ているんだけど、例えばみなしに関して言っても、今言ったようなことまでを含めてやっているわけではないしということと、淺羽先生のように、割とみんなポジティブに、前向きに考えてくれればいいんだけど、どちらかというと保守的に考えるところが多いということもあって、やっぱりみなしに関しては、ある程度こういうふうに規定をしてあげないと、大学としては、やりたい人でも動けないという状況があるんですよね。だから、やりたい人がもっと動きやすくするということも踏まえてやる。
 ただ、全体の御意見の中でいうと、研究家教員の数の割合ぐらいのダブルカウントを認めるという言い方は、皆さん、なかなか受け入れ難いという話なので、ここは一定割合ということで、もともと、例えば一つの考え方としては、専門職大学院の必置教員数は設置認可上、例えば1.5倍にしているので、その割合で、1.5倍の増えていない部分、原則として、淺羽先生が言われるように全員がダブルカウントでいいんじゃないのという考え方もあるわけですよね。だから、そういう考え方に立つとすると、そうはいっても今1.5倍だから1.5倍のダブルカウントということにはならないという意味合いで、1倍程度の割合にするという考え方は一つあるかもしれないし、もう一つは、例えば7割なら7割という数字を出すときの根拠として、いろいろなケースで、ここにも試算してありますけど、研究家教員の比率をいろいろなケースで算定して、それの平均値をとった数値をベースにして何割という線を引いて、それはもう説明せずにアプリオリに何割というふうに言ってしまうという言い方とか、例えば今の150%のうちの100%だと何割になるんだっけ、単純にすぐ計算できませんけど、そういう割合の計算もできますよね。だから、そういう考え方で数字を出すということを検討してもらった方がいいような、全体の意見からすると、気がするんだけど、事務局としてはどうですか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  今回の案に照らして考えますと、例えば専門職大学院におきましては実務家教員を3割以上置くということになっていますので、逆に言えば、研究者教員だけが兼務できないというわけじゃありませんが、その数字を使って、7割は兼務可能というのは一つあるのかなと思っております。
【有信主査】  7割。1.5分の1というと何割になるんだっけ。
【川﨑専門教育課専門職大学院室長補佐】  もともと専門職大学院では、教員数の基準は修士課程の数から引っ張ってきておりますので、研究指導教員の1.5倍の数に研究指導補助教員の数を加えた数が専門職大学院の必置教員数ですので修士課程の必置教員数は専門職大学院の8割ぐらいだと思います。
【有信主査】  そうすると7割ぐらい、7割という数字を出すのは特に問題がない、バランスはとれるというか、こんな数字合わせをここでやっていいのかどうか分かりませんけど。一応、研究家教員の割合を平均的になべて見て7割という数字が出るのであれば、全体の7割までという、少なくともダブルカウントに関しては、基本的に、明確な反対意見はないし、皆さん、その方向でいいという御意見のようなので、ただ、その算定のときに研究家教員という言い方が表に出ると余り適切でないという御意見もあるので、専門職大学院の教員が学部を兼任するというよりは、むしろ学部の先生を引っ張ってきて、専門職大学院の教員の数に数えるという方が多分、現実的にはやられる方向だと思うんですよね。だから……。
 どうぞ。
【川嶋主査代理】  今の主査の発言、宮脇先生のメモの最後の3番目のところにも言及されていまして、抽象的・普遍的な理論に関する教育は、実務的応用力を高めるためにも不可欠な点であるということで、相互乗り入れするということで専門職大学院と学士課程の両方の教育効果にプラスに影響するということなんですけれども、ただ、今回の資料1のページ3のところにもあるように、性善説に立てばそうなんですけど、両方でカウントできるので、浮いた分を別の目的に、新しい分野を作るとか新しいプログラムを作るのに活用されるのは、それはそれで評価できるかもしれませんけれども、ここのページ3に書いてあるような、人減らしのシーズとして使われるというところは十分留意する必要があるんだろうなと。ダブルカウントで浮いた分を、新しい分野の開設に使うということもあるだろうし、人件費削減に使われるというネガティブなレスポンスも考えられるという、その辺りは、留意事項なり文章できちんと示しておくべきだろうなというふうには思います。
【有信主査】  そうですね。そこの懸念はいろいろなところから出てきていて、多分、今の専門職大学院の中で余り大きくそういうことがあるとは想像できないんだけど、ただ、実際に必置教員の実務家教員のうちの3分の2はみなしでやれるというと、結局、非常勤で専任教員でという提示になるわけですよね。これをまた拡大解釈すると、非常勤の専任教員の数がどんどん増えると、本当にこれで教育が成り立つのかというような懸念は、これは専門職大学院側ではなくて、むしろ一般の大学側の調査をやった中で圧倒的に非常勤の講師の数が増えているという調査結果もあって、逆に言うと、むしろ一般の大学の方が心配な話ですよね。
【川嶋主査代理】  ただ、この設置基準上は3割以上が実務家教員ということになっているのですが、実際には8割とか9割が実務家教員という専門職大学院もあって、その3分の2までを4単位のみなし専任にするというのは、そういうふうに使われてしまうと、専門職大学院自体の質を保つということに悪い影響が出てしまうので、それは認証評価できちんと確認してもらうしかないのかなと思います。
【前田委員】  システムや制度が変わるときには非常に理想的な議論がされるんですけれども、実際に専門職大学院が認証評価に申請してくるときには、最低基準すれすれのようなところも出てくるということがあります。また、先ほど、一般の大学については認証評価できちんとみることが必要だという趣旨のことを主査はおっしゃいましたが、今、機関別の認証評価で、教員についてつぶさに見るということはほぼできなくなってきています。昔ですと、例えば科目との適合性まで見ていました。どのぐらい授業を担当しているのか、負担が多いのかというのも見ていましたが、今はもうそういうのが見られない。規制緩和にもなっていますし、個人情報に当たるようなものは余りとっていませんので、大学が報告してくるものを信じて、あとは設置基準の数としてしか見ることができなくなっております。専門職大学院の認証評価においては、少なくとも教員のところはきっちり見るということはしていただかないと、学部の方とか大学全体から見ることはできにくくなっていて、今後ますますできなくなるのではないかと思います。
【有信主査】  今言ったのは、国立大学はそれほど変なことにはなっていないと思うんですけど、私立大学は、いろいろ経営上、苦しくなってくるというのと、今、川嶋委員が言われたように、3割以上の部分で、7割、8割というような極端な例……。
 どうぞ。
【川﨑専門教育課専門職大学院室長補佐】  今、川嶋先生から御指摘があった点なんですけれども、実態上は七、八割、実務家教員で構成されている専門職大学院があるということも事実でありますが、みなし専任教員の対象としては、告示において飽くまで、実務家教員は3割の3分の2と定められており、3割以上で、みなし専任教員についてかなり限定的な運用がなされております。
【有信主査】  それでは、少なくともきょうの議論を整理すると二つの話があったと思いますけれども、一つは、ダブルカウントの話で、ダブルカウントに関して言うと、ここに書かれてあるような、学部との連携の重要性等々を踏まえて基本的にはダブルカウントを認めるという方向、ただし、専門職大学院の特性から、全数ではなくて、7割程度という割合でダブルカウントを認めるということにしたらどうでしょうかということと、それから、実務家教員のみなし専任教員については3割の3分の2ということで、これについて、単位を減らしたからといって本当に効果があるかどうかというのははっきりしないんですけれども、少なくとも単位を減らすことに対して余り反論もないので、取りあえず一こま・一こまでぎりぎりやれると。ただし、それで基本的には学部の、少なくとも実務家教員に関しては、そういう形で減らして、より優秀な実務家教員を確保することに努力するということにしたらどうでしょうかと。
 どうぞ。
【川嶋主査代理】  結局、こういう形でダブルカウントを認めて、教員が複数の教育プログラムを担当できるということなので、今後、将来構想部会で検討されているような学位プログラム化に向けての、一つの、先進的な例とまでは言えないかもしれませんけど、突破口になる可能性はあるんじゃないかなというふうに思います。
【有信主査】  ということで、取りあえず原案に従ってということと、少なくともダブルカウントについては、一応、研究家教員という表現は避けるということで、割合を出す。割合の根拠については一応の理屈を準備しておくということでいいんじゃないかと思いますけれども。
 どうですか、ほかに。何か御意見あれば。どうぞ。
【淺羽委員】  言い方が難しいというかあれなんですけど、きょういろいろお尋ねをして、ダブルカウントについても、ここで言われている趣旨を達成するためには、この方法じゃなくてもいいんじゃないかなというふうに僕は今でも思っていますが、そうすると、その状態でダブルカウントを制度化すると、恐らく、いろいろ新しいものが作りやすくなると、あるいは、既存のうまくいっていないプログラムが変身しやすくなるというようなことがあるんだろうと思います。だけど、それは一方で、どういうものが本当に望まれているのかとか、新しいものとして、あるいは、どういうふうに生き残りを図れるのかということを一方でちゃんと考えることがないと、極めて質の悪い専門職大学院がいっぱいできるという話になるんじゃないかなと、それにつながり得る制度変更だということを自覚していただくということが大事なんじゃないかなと思いますけれども。
【有信主査】  そこをどこかで歯どめが掛けられるかですよね。いい方向に全体が向いてくれれば、いい方向に動くんだけど、単純に悪い側に動くか。でも、これだけ大学が厳しくなっているときに、ますます悪い側に動くと、本当に経営上も苦しくなるだけのような気がするんだけど、そうは思わない人もいるわけですね。ちょっとそこのところは注意をするということで、何か文言で注意喚起ができればいいんだけど、もうちょっと検討しましょう。
 ほかに御意見あれば。
 いろいろ御心配の件も伺いましたし、できるだけそれを反映して整理をして、次に大学院部会に今のこの議論を上げて、大学院部会でも少し議論をしてもらって、その上で最終的に大学分科会で承認してもらうという手続になると思いますので、よろしくお願いします。
 事務局から何かほかにありますか。
【大月専門教育課専門職大学院室長】  本日も活発な御議論、どうもありがとうございました。
 スケジュールにつきましては、次回の日程につきまして追って連絡させていただきます。
 以上でございます。
【有信主査】  きょうはどうもいろいろ御意見ありがとうございました。全体に御心配の向きとか、それぞれ内容的には充実した議論になったと思いますので、本当にありがとうございました。
 それでは、本日はこれで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

 ―― 了 ――

お問合せ先

高等教育局専門教育課

専門職大学院室 推進係
電話番号:03-5253-4111(内線2497)