(資料7)ジョイントディグリーの制度創設に係る「大学設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」(平成18年文部科学省令第12号)の一部改正について(論点整理ペーパー)

4月8日「大学設置・学校法人審議会大学設置分科会」配布資料

ジョイントディグリーの制度創設に係る「大学設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」(平成18年文部科学省令第12号)の一部改正について
(論点整理ペーパー)


☆ 現在,中央教育審議会グローバルワーキング・グループにおいては,ジョイントディグリー制度の創設について議論している。その議論においては,「ジョイントディグリーに係る制度の創設を行うこととし,その教育課程を実施するため,既存の学部・研究科等に国際連携学科等を設置する」,という方向性となっている。学科等の設置に関しては,設置者・学校種に応じて,認可又は届出が必要となり,認可事項に該当する場合には,大学設置・学校法人審議会の審議事項となるため,以下の事項に関し,大学設置・学校法人審議会としてどのように対応すべきか検討する必要がある。

○ ジョイントディグリーを実施する国際連携学科の設置認可申請は,海外の大学との連携であるため,その学事暦の違いに柔軟に対応できるようにする必要があるため,通常の春入学のみならず,海外の大学を意識した秋入学への対応も必要になる。このため,学科等の設置認可審査においては,通常年1回の申請受付であるが,年に複数回,認可審査に申請できるような機会を設け,秋入学に対応できるような設置認可審査の機会を設けることが考えられる。
また,審査スケジュール全般の見直しにより,本年10月1日以降に実施される学部等の設置認可審査の手続に係る審査スケジュールから「開設前々年度の3月1日から31日までの申請(認可は開設前年度の8月末)」となるため,それとの調整を図る必要がある。

→(論点):国際連携学科等の設置申請については,審査スケジュールの見直しとあわせて,秋入学への対応ができるよう,年複数回の申請を認めることとし,以下のとおりとすることで如何か。
「(1)開設前々年度の3月1日-31日」(この場合,認可の翌年の4月又は10月開設)
「(2)開設前年度の9月1日-30日」(この場合,認可の翌年の4月又は10月開設)
「(3)開設前年度の3月1日-31日」(この場合,認可の同年の10月開設)
  (*年間の審査スケジュールからすると3月末申請と9月末申請の2回なので,上記(1)と(3)が重複するように見えるが,審査スケジュールの見直しが平成28年度開設案件から適用であることを考えると,上記の特例は必要。(*大学にとってはより多くの機会が与えられるためメリットがある。))

○ また,中央教育審議会の議論においては,国際連携学科の設置については,母体となる組織の収容定員2割の範囲内で,母体となる組織の教員が専任教員を兼ねたり,施設・設備等を共用したりして設置することができるものとしている。

→(論点):国際連携学科等の仕組みの特性にかんがみ,当該学科等の設置申請に限り,(1)審査手続のあり方(国際連携学科等のための特別な審査会等の設置を検討),(2)審査内容(外国大学と雇用関係にある外国人教員の教員審査の簡素化等を検討),及び(3)提出書類(外国大学の教員の教員個人調書等を省略する一方,連携する外国の大学や大学間協定に係る書類の提出を求めること等を検討)をどうすべきか。
また,上記の詳細内容を検討するために,昨年10月23日の大学設置分科会において設置が決定された,運営委員会の下に置かれる「国際化対応小委員会」において,引き続き,専門的に検討していくこととしては如何か。
    
○ さらに,国際連携学科の開設について,中央教育審議会の議論においては,予算事業との関係もあり,可及的速やかな実施を検討している。
→(論点):設置認可申請に係る施行期日は,審査スケジュールの見直しが行われることとの関係があり,その学科の設置認可審査期間と合わせる観点から,平成27年3月1日施行とすることで如何か。
また,適用対象は,平成27年秋入学関係の開設案件からとすることで如何か。

 

大学設置・学校法人審議会大学設置分科会承認(平成25年10月23日)

運営委員会の下に置く小委員会について

大学設置分科会長

 大学設置分科会運営規則(平成十八年大学設置・学校法人審議会大学設置分科会決定)(以下「規則」という。)第五条に基づき,以下の特定事項を審議するために運営委員会の下に小委員会を置くこととすることについて,同規則第七条第一項に基づき,大学設置分科会に諮りたい。

1 運営委員会の下に置く小委員会(案)
小委員会 特定事項
国際化対応小委員会 海外の大学等とのジョイントディグリーなど国際化に関連した設置認可申請に備え,高等教育の国際化の動向を踏まえて設置認可審査の在り方等を検討するためのもの。
審査方法等見直し小委員会 高等教育の質保証など設置認可審査の見直しが必要となる事項について,設置認可審査の在り方等を検討するためのもの。

2 設置趣旨:上記1. の小委員会の設置の趣旨は,上記の特定事項に関して中央教育審議会における議論等の動向を踏まえ,実際に設置認可審査の申請が文部科学大臣宛に提出される前に,これら設置認可審査の在り方(審査の観点,必要な手続きその他運営方針等)について,大学設置分科会として事前に対応を検討及び準備するために設けるものである。

3 小委員会の委員:規則第五条第二項に基づき,小委員会に属すべき委員,特別委員及び専門委員は,分科会長が指名する。

4 中央教育審議会の議論との整理:
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会は,政策的判断を行うものではなく,大学等の設置認可等に関し文部科学大臣の諮問を受けて審議するもの。そのため,本件小委員会と中央教育審議会との関係において,前者は,後者の決定事項に関して大学等からの具体の認可申請が提出される前に,設置認可審査の在り方を検討するためのものという整理。

5 検討スケジュール:中央教育審議会での議論等の動向を踏まえ,政策的方向性が示されたものについて,随時,検討を開始する。

 

(参考) 

大学設置分科会運営規則(平成十八年大学設置・学校法人審議会大学設置分科会決定)(抄)


第五条 運営委員会に,特定の事項を審議するため,小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員,特別委員及び専門委員は,分科会長が指名する。
3 小委員会に,主査を置き,当該小委員会に属する委員及び特別委員のうちから分科会長が指名する。
4 主査は,当該小委員会の事務を掌理する。
5 主査に事故がある時は,当該小委員会に属する委員及び特別委員のうちから主査のあらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
6 小委員会の会議は,分科会長が招集し,主査が議長となる。
7 主査は,当該小委員会における審議の経過及び結果を運営委員会に報告するものとする。

第七条 この規定に定めるもののほか,分科会,審査会及び特別審査会並びに運営委員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は,分科会長が分科会に諮って定める。
2 (略)

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