資料2-2 認証評価制度と他の質保証制度との関係について

大学設置「後」に関する質保証としては,大学自身の質保証の取組を基本として各種質保証制度が運用されている。現在の認証評価制度の改善に向けた議論を行うに当たって,認証評価制度と設置「後」の各種質保証制度との関係(論点)について以下のとおり整理する。

 
(1)大学における質保証の取組(内部質保証)
大学自らの責任でPDCAサイクルを適切に機能させ,教育研究活動の質を向上させる取組を指す。大学教育の質保証はこのような大学内部の自律的な活動に基づくことを引き続き原則とすべきである。
認証評価においては,各大学におけるPDCAサイクル(内部質保証)が確立・機能しているかどうかについて,認証評価機関が適切に評価し,各大学においては,その評価を踏まえ,内部質保証機能を充実・改善(PDCAサイクルの好循環)させていくことが求められる。


(2)設置計画履行状況調査
当該調査結果においては,各大学の状況に応じて「改善意見」「是正意見」「その他意見」「警告」の指摘がなされている。当該指摘は設置計画との関係で付されるものであり,認証評価機関の評価基準とは必ずしも対応関係はない。一方で,各大学は設置計画に基づく運用がなされることを前提とし,国から設置認可を受けていることに鑑みると,当該指摘に対する対応状況についても認証評価において評価することとなるよう,法令上の整理が求められる。


(3) 国立大学法人評価
法律で設置される国立大学法人に対する必要最低限の国の関与として,6年間の中期目標・計画の設定に加え,中期目標期間の業務の達成状況を評価するものとして制度化。こうした評価の目的や,評価結果が次期の中期目標・計画の内容や運営費交付金の算定に反映されるという点において認証評価制度とは性質が異なる。一方で,教育活動についての評価を中心に,認証評価において参照する情報が法人評価において参照する情報としても活用することが可能なものも存在することから評価資料を相互に活用したり,認証評価の結果を法人評価の参考としたりすることなどにより,大学における負担軽減を進めることが求められる。


(4) 学校法人運営調査
当該調査は文部科学省所轄の全法人を対象としており,年間50法人程度の法人について,管理運営組織とその活動状況,財務状況並びに教学面の状況について調査(非公開)を行っている。認証評価制度における評価事項と重複する部分が存在することから,認証評価における指摘については,従前から当該調査の参考としている。

 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)