資料3 大学分科会大学教育部会の会議の公開に関する規則(案)

平成23年5月 日
中央教育審議会大学分科会
大学教育部会決定

 中央教育審議会運営規則(平成23年2月15日中央教育審議会決定)第4条第5項の規定に基づき、大学分科会大学教育部会(以下、「部会」という。)の会議の公開に関する規則を次のように定める。

(会議の公開)
第1条 部会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
 一 部会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
 二  前号に掲げる場合のほか、部会長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)
第2条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課(この条において「事務局」という。)の定める手続きにより登録を受けなければならない。ただし、部会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者 1社につき1人
 二 前号に掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 前二項に規定する行為を行う者に対しては、部会長は退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)
第3条 部会長は、部会の会議において配布した資料を公開しなければならない。ただし、部会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事録の公開)
第4条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、部会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、部会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

附則
 この規則は、部会の決定の日(平成23年5月 日)から施行する。

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