参考資料3 認証評価機関の審査について

認証評価機関の審査について


○認証評価機関の審査においては、以下の観点により審査を行うことが規定されている。


学校教育法(抄)
第109条
1、2 (略)
3  専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
4 (略)

第110条
   認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
一 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
二 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
三 第4項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
四 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
五 次条第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人でないこと。
六 その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
(略)


学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
(法第110条第2項各号を適用するに際して必要な細目)
第2条
学校教育法 (以下「法」という。)第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、法並びに大学(大学院を含み、短期大学を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に、短期大学に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)に、それぞれ適合していること。
二 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
三 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
四 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
2 (略)
3 第1項に定めるもののほか、法第109条第3項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、当該認証評価に係る大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。
一 教員組織に関すること。
二 教育課程に関すること。
三 施設及び設備に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、教育研究活動に関すること。

第2条
   法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第109条第3項の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
二 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
三 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
四 法第109条第2項の認証評価の業務及び同条第3項の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
五 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第109条第2項の認証評価の業務及び同条第3項の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。

第3条
   法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第169条第1項第1号から第8号までに規定する事項を公表することとしていること。
二 大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
三 大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
2 前項に定めるもののほか、法第109条第3項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。


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-- 登録:平成29年07月 --