司法試験考査委員として遵守すべき事項
考査委員は,任期中及び任期後において,国家公務員法第100条第1項に定められているとおり秘密を漏らしてはならないことはもとより,裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定するという司法試験の目的を十分理解し,以下の第1から第3までに定める事項を遵守するほか,その公正性・公平性を疑わせるような行動を取らないよう厳に留意する。
(最終学年に在籍する法科大学院生等に対する指導の禁止)
第1 問題作成を担当する考査委員は,任命された日から司法試験の実施が終了するまでの間,その名目いかんを問わず,以下の者に対する教育上の指導に従事しない。
1 任命された日から翌年3月31日までの間に法科大学院を修了する予定の学生
2 法科大学院修了生
(法科大学院生に対する指導における措置)
第2 問題作成を担当する考査委員が,任命された日から司法試験の実施が終了するまでの間,第1の1及び2に記載する者以外の法科大学院の学生に対する教育上の指導を行う場合には,以下の措置を講じる。
1 教室又は指導のためのオープンスペース等第三者の立入りが可能な場所で行うこと
2 担当する授業を録音し,法科大学院の協力を得て保管すること
(一般的禁止事項)
第3 考査委員は,任期中又は任期後において,以下の行為を行ってはならない。
1 自らの授業が司法試験対策に有用であると宣伝すること
2 考査委員として問題作成・採点等に従事した司法試験論文式試験について,その解答作成方法を指導したり,作成された解答を採点・添削指導したりすること
なお,前記論文式試験に言及する場合に,出題の趣旨等公表された情報を超えて,問題作成・採点等に従事した考査委員にしか知り得ない秘密情報が,特
別に提供されたのではないかという疑念を抱かせることのないよう厳に留意すること
3 受験予備校,受験指導組織,司法試験受験を目的とするグループへの関与
前記各事項について遵守することを誓約する。
平成 年 月 日
氏名
高等教育局専門教育課専門職大学院室