資料3-4 法科大学院法学未修者選抜ガイドライン等に関する検討ワーキング・グループの設置について(案)

平成28年     月      日
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会決定

  法科大学院特別委員会の下に、「法科大学院法学未修者選抜ガイドライン等に関する検討ワーキング・グループ」(以下、「ガイドライン等検討ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務
「統一適性試験の在り方について(提言)」(平成28年9月 日 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会)を踏まえ、法学未修者選抜ガイドラインの策定等に関し、専門的な調査・分析・検討を行う。

2.委員、臨時委員、専門委員
  (1) ガイドライン検討ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。
  (2) ガイドライン検討ワーキング・グループに主査を置き、座長が指名する。
  (3) 主査に事故があるときは、ガイドライン検討ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3.設置期間
  ガイドライン検討ワーキング・グループの設置期間は、設置された日から平成29年2月14日までとする。

4.法科大学院特別委員会への報告
  ガイドライン検討ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。

5.その他
  (1) ガイドライン検討ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。
  (2) ここに定めるもののほか、議事の手続その他ガイドライン検討ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査がガイドライン検討ワーキング・グループに諮って定める。

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高等教育局専門教育課専門職大学院室

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)