資料6-1 共通到達度確認試験システムの構築に関するワーキング・グループの設置について(案)

平成28年   月   日
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会決定


  法科大学院特別委員会の下に、「共通到達度確認試験システムの構築に関するワーキン グ・グループ」 (以下、「共通到達度確認試験ワーキング・グループ」という。) を次のとおり設置する。

1. 所掌事務
    「法曹養成制度改革の更なる推進について(平成27年6月30日  法曹養成制度改革推進会議決定)」等を踏まえ、法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定等を行う仕組である「共通到達度確認試験(仮称)」の本格実施に向けて必要となる、専門的な調査・分析・検討を行う。

2. 委員、臨時委員、専門委員
(1)共通到達度確認試験ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。
(2)共通到達度確認試験ワーキング・グループに主査を置き、座長が指名する。
(3)主査に事故があるときは、共通到達度確認試験ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3. 設置期間
  共通到達度確認試験ワーキング・グループの設置期間は、設置された日から平成29年2月14日までとする。

4. 法科大学院特別委員会への報告
  共通到達度確認試験ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。

5. その他
(1)共通到達度確認試験ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。
(2)ここに定めるもののほか、議事の手続その他共通到達度確認試験ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査が共通到達度確認試験ワーキング・グループに諮って定める。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)