平成27年3月24日
中央教育審議会大学分科会決定
中央教育審議会令第6条第1項及び中央教育審議会運営規則第3条第5項及び第4条第1項の規定に基づき、専門的な調査審議を行う部会等を以下のとおり設置する。
各部会等は、調査審議が終了したときには廃止するものとする。
各部会等の審議状況は、適宜、分科会に報告するものとする。
(所掌事務)
大学制度と教育の在り方ついて専門的な調査審議を行う。
(所掌事務)
大学院制度と教育の在り方ついて専門的な調査審議を行う。
(所掌事務)
法科大学院教育の改善について専門的な調査審議を行う。
(所掌事務)
学校教育法第112条の規定に基づき、大学分科会が認証評価機関の認証に係る審査等を行うのに先立ち、専門的な調査審議を行う。
高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係