資料1 第8期大学分科会における部会等の設置について

平成27年3月24日
中央教育審議会大学分科会決定

 中央教育審議会令第6条第1項及び中央教育審議会運営規則第3条第5項及び第4条第1項の規定に基づき、専門的な調査審議を行う部会等を以下のとおり設置する。
 各部会等は、調査審議が終了したときには廃止するものとする。
 各部会等の審議状況は、適宜、分科会に報告するものとする。

1.大学教育部会

(所掌事務)
 大学制度と教育の在り方ついて専門的な調査審議を行う。

2.大学院部会

(所掌事務)
 大学院制度と教育の在り方ついて専門的な調査審議を行う。

3.法科大学院特別委員会

(所掌事務)
 法科大学院教育の改善について専門的な調査審議を行う。

4.認証評価機関の認証に関する審査委員会

(所掌事務)
 学校教育法第112条の規定に基づき、大学分科会が認証評価機関の認証に係る審査等を行うのに先立ち、専門的な調査審議を行う。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

(高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係)