資料6‐3 法科大学院における授業科目について

専門職大学院に関し必要な事項について定める件

(平成十五年文部科学省告示第五十三号)

 第五条 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
 一 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
 二 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
 三 基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
 四 展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)
 2 法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする。

参考:各科目の具体例

  • 法律基本科目:公法系(憲法、行政法等の分野)、民事系(民法、商法、民事訴訟法等の分野)、刑事系(刑法、刑事訴訟法等の分野)
  • 法律実務基礎科目:(法曹としての責任感、倫理観の涵養)法曹倫理
     (法曹としての専門的技能の教育)法情報調査、法文書作成、要件事実と事実認定の基礎、ローヤリング、模擬裁判、クリニック、エクスターンシップ
  • 基礎法学・隣接科目:(基礎法学科目)法哲学、法史学、法社会学、比較法、外国法
     (隣接科目)公共政策、法と経済
  • 展開・先端科目:(展開科目)労働法、経済法、税法、倒産処理法、国際私法
     (先端科目)知的財産法、国際取引法、環境法 等

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

(高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係)