(平成十五年文部科学省告示第五十三号)
第五条 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
一 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
二 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
三 基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
四 展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)
2 法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする。
高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係