資料4‐7 法科大学院教育と司法試験予備試験との関係について(検討の視点)

1.検討の背景

  • 司法試験予備試験(以下「予備試験」という)は、昨年6月、政府の法曹養成制度検討会議取りまとめでも確認されたように、司法制度改革審議会意見書において、「経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための適切な途を確保すべきとされたことから導入された制度であり、予備試験は、法科大学院修了者と同等の能力を有するかどうかを判定することを目的として行われ、その合格者には、司法試験の受験資格が与えられる」仕組みとして設けられたものである。
  • この予備試験は、平成23年から実際に試験が実施されており、現在までに、3回の予備試験合格者を出すとともに、その合格者が平成24年の司法試験から受験し、現在までのところ2回の司法試験合格者を出しているところである。
  • このように実際に運用がはじまった予備試験に関しては、本特別委員会においても、本年3月にとりまとめられた基本的方向性の中でも、
    • 「法科大学院修了生と同等の学識・能力を有するかどうかを判定するものとして適切に機能しているかを注視」するとともに、
    • 「試験という「点」のみによる選抜ではなく「プロセス」により質量ともに豊かな法曹を養成するという司法制度改革の基本的な理念を踏まえつつ、司法試験予備試験が法曹養成プロセスの中核的な教育機関である法科大学院における教育に与える影響や、更にはそのプロセス全体に及ぼす影響を、例えば、法科大学院在学生が予備試験を目指すことによる法科大学院における授業欠席や、休学・退学の動向、学生の学修・履修の仕方等への影響のみならず、学部在学生をはじめ法科大学院志願者への影響なども含め速やかに把握・分析し、政府全体の取組に資する」
    こととされていることを踏まえ、次に掲げる点について検討を深めることとしてはどうか。

2.検討の視点

(1)プロセスとしての法曹養成における予備試験の位置付けについて

  • 法曹養成のための中核的な教育機関である法科大学院と予備試験との関係はどのようなものであるべきか
  • 予備試験制度がプロセスとしての法曹養成制度において適切に位置付けられるためには、どのようなことが求められるか
  • 法科大学院が大学院として位置付けられていることと予備試験との関係をどのように考えるか
  • 大学の学部及び法科大学院の在学生が予備試験を受験することをどのように考えるか

(2)法科大学院教育と予備試験の内容等について

  • 法科大学院のカリキュラムと予備試験の科目の範囲、出題方法等との関係をどのように考えるか

(3)法科大学院の教育改革に与える影響について

  • 一定の成果を上げている法科大学院から多数の予備試験受験者が出ていることをどのように考えるか

(了)

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