資料3‐2 「今後検討すべき法科大学院教育の改善・充実に向けた基本的方向性」に基づき直ちに取り組むべき課題への対応について

1.認証評価の抜本的な見直し

 認証評価の適格認定の改善等に向けて、評価基準や評価方法、組織見直しとの関連付けの在り方について抜本的に見直すこととし、法科大学院の実態を的確に判定できるよう司法試験の合格状況や教育活動等に関する指標の充実や、不適格の判定がばらつかないよう重要な評価基準の統一化などを行うことを目指す。

 → このため、認証評価機関の評価基準の見直しも必要となることから、「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年三月十二日文部科学省令第七号)」の見直しなど必要な準備作業に速やかに着手する。

2.共通到達度確認試験(仮称)の実現に向けた取組

 法科大学院教育の質の保証の観点から、法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行う仕組みとして、教育課程で学修した内容に関し、その進級時に学生の到達度等を確認し、その後の学修・進路指導や進級判定等に活用するとともに、学生が全国規模の比較の中で自らの学習到達度を把握することを通じ、その後の学修の進め方等の判断材料として活用することを目的とした共通到達度確認試験(仮称)の実現に向けて、試行など準備作業に取り組むことを目指す。

 → このため、26年度中の試行実施を目指し、検討体制の立ち上げや試験問題の作成準備などに速やかに取り組む。

3.法学未修者教育の充実

 法学未修者に対する法律基本科目の単位数の増加、配当年次の在り方の見直しや、多様な学修経験等を有する法学未修者に対する展開・先端科目群などの一部履修の軽減、これらの取組を適正に評価できるような評価基準等の見直しなどに取り組むことを目指す。

 → このため、上記取組が可能となるよう、「専門職大学院に関し必要な事項について定める件(文部科学省告示第五十三号)」の見直しに向けた作業に速やかに取り組む。

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(高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係)