資料4 法科大学院の教育の質の向上に関するフォローアップ組織の設置について(案)

平成23年6月 日

中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会決定

 法科大学院特別委員会の下に、「法科大学院教育の質の向上に関する改善状況調査ワーキング・グループ」(以下、「改善状況調査ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務

      「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(報告)(平成21年4月17日)」の提言を踏まえ、法科大学院に対して教育の質の向上に向けた改善を継続的に促していくため、法科大学院における改善状況の調査・分析を行う。

2.委員、臨時委員、専門委員

    1) 改善状況調査ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。

    2) 改善状況調査ワーキング・グループに主査を置き、座長が指名する。

    3) 主査に事故があるときは、改善状況調査ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3.設置期間

      改善状況調査ワーキング・グループの設置期間は、設置された日から平成25年1月31日までとする。

4.法科大学院特別委員会への報告

   改善状況調査ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。

5.その他

    1) 改善状況調査ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。

    2) ここに定めるもののほか、議事の手続その他改善状況調査ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査が改善状況調査ワーキング・グループに諮って定める。

 

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)