資料3 法学未修者教育1年次における単位数増加と法学既修者認定の関係について

【背景】

○ 法学未修者教育の量的・質的充実を図るため、各科目群間のバランスに配慮しながら、法学未修者1年次の履修登録上限について法律基本科目6単位分増加させることを可能とする。(平成21年4月17日法科大学院特別委員会報告)
○ よって、上記6単位を修了要件単位とした法科大学院においては、法学未修者の修了要件単位数が6単位増加することとなる。
○ これにともない、当該法科大学院における法学既修者の修了要件単位数も6単位増加することとなる。

【論点】

○ 上記措置は、あくまで法学未修者1年次における教育の充実を図る趣旨であり、結果的に法学既修者の修了要件単位数が6単位分増加してしまうことは問題ではないか。
○ よって、法学既修者について、当該6単位を履修したものとみなせるよう、履修したものとみなすことのできる単位数について規定する専門職大学院設置基準25条を改正する必要があるのではないか。

【今回の改正が考えられる事項】

○ 法学未修者1年次において法律基本科目を6単位増加し、修了要件単位数も6単位引き上げた場合においては、
○ 法学既修者も、現在の専門職大学院設置基準第25条において、法学既修者認定で履修したものとみなすことのできる単位数(30単位)を超えて、新たに法律基本科目6単位の範囲内で履修したものとみなすことができるようにする。

 

【参考1】平成21年4月17日中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(報告)」

第2 修了者の質の保証
2 教育内容の充実と厳格な成績評価・修了認定の徹底
(1)法律基本科目の基礎的な学修の確保
○ 今後,法学未修者の教育をより一層充実させるため,司法制度改革の理念・趣旨に反して法律基本科目以外の授業科目群を軽視することにならないよう十分に留意しながら,授業科目やその内容について,各科目群(法律基本科目,法律実務基礎科目,基礎法学・隣接科目,展開・先端科目)に即して適切な科目区分整理を行い,偏りのない履修・学修の確保に配慮しつつ,法律基本科目の質的充実はもとより量的充実を図る必要がある。
○ とりわけ,法学未修者1年次における法律基本科目の基礎的な学修を確保するため,各法科大学院が法律基本科目の単位数を6単位程度増加させ,これを1年次に配当することを可能にする必要がある。その場合,自学自習時間の確保などに配慮するため,履修登録単位数の上限を36単位とするこれまでの考え方を原則として維持しながら,法学未修者1年次については,これを最大42単位とすることを認める弾力的な取扱いが必要である。この取扱いが,法学未修者1年次における法律基本科目の充実を図る趣旨であることに鑑み,法学未修者の修了要件単位数についても,各法科大学院がこれを増加させることができるような弾力的な取り扱いを行う必要がある。
○ (略)
○ 認証評価機関における評価に当たっても,上記の単位数や教育方法の考え方に従い,法律基本科目に関わる評価基準や解釈指針及びその適用の在り方について,今後の検討が必要である。

【参考2】専門職大学院設置基準(平成十五年三月三十一日文部科学省令第十六号)

(法学既修者)
第二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。
3 第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第一項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

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