資料2-1 法科大学院に係る認証評価の見直しについて

1 検討経緯について

【平成21年4月17日中央教育審議会法科大学院特別委員会報告における提言】


○ 認証評価機関による法科大学院に対する評価は、平成18年度から開始され、平成20年度までにすでに68校の評価が終了し、ほぼ一巡目が終わりつつある。平成20年度には、44校が認証評価を受けたところである。
○ 現行の認証評価については、3つの認証評価機関の間で評価の方法・内容にバラツキがある、評価項目によって、形式的な評価にとどまっているものや、過度に微細にこだわった評価となっている、評価項目が広範にわたっている、といった指摘がある。
○ このため、次の二巡目のサイクルに向けて、以下のような評価基準・方法の改善が必要。
・法科大学院の質の評価に軸足を置いた評価基準・方法などへ改善する
・認証評価の基準において、法科大学院教育の質の保証の観点から、例えば、適性試験の統一的最低基準の運用状況、厳格な成績評価・修了認定の状況(共通的な到達目標の達成状況を含む)、教員の教育研究上の業績・能力、修了者の進路(司法試験の合格状況を含む)などの重点評価項目を設定する
・「不適格」の認定については、社会(特に法科大学院への入学を希望する者)に誤解や混乱を生じさせないような運用を図るため、重点評価項目を踏まえたものとするよう、評価基準・方法の見直しを行う

【関係規定改正の方向性】

○ 法科大学院特別委員会報告の提言を踏まえ、各認証評価機関における評価基準・方法等の改善を図ることを促進するため、以下のような観点から、学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成16年文部科学省令第7号。以下、「細目省令」という。)第4条の一部改正を行うことが必要である。
・現行の細目省令において評価項目として規定されていなかった事項について、評価項目として新設する。
・法科大学院特別委員会報告の趣旨を踏まえ、評価内容を明確化する観点から、現行の評価項目に新たに文言を追加する。
・適格認定の方法に関する規定を新設する。

2 法科大学院に係る認証評価項目の見直しについて

(下線部は改正案として新たに追記した部分)

イ 教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること
ロ 入学者の選抜における入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に関すること
ハ 専任教員の適正な配置をはじめとする教員組織に関すること
ニ 在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること
ホ 教育上の目的を達成するための体系的な教育課程の編成に関すること
ヘ 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること
ト  授業の方法に関すること
チ 学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること
リ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること
ヌ 学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関するこ
ル 法学既修者の認定に関すること
ヲ 教育上必要な施設及び設備に関すること
ワ 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること
カ 法曹養成目的の達成状況など法科大学院の課程を修了した者の進路(司法試験の受験・合格状況を含む)に関すること

3 重点評価項目の設定について

 特別委員会報告を踏まえ、各認証評価機関において、複数の項目を重点評価項目として設定し、当該項目の評価結果を総合的に勘案して適格認定を行うことを細目省令に新たに規定することが考えられる。

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