資料2-4 法科大学院の認証評価のあり方について(論点)(案)

1.認証評価基準について

(1)現在の認証評価基準は、評価項目が広範にわたり、過度に細部まで評価を行うものとなっていないか。
(2)現在の認証評価基準は、個々の評価項目を形式的に評価するものとなっていないか。
(3)評価基準は、法科大学院教育の質の保証の観点から、以下の事項を重点的な事項として定める必要があるのではないか。

  1. 入学者の質(適性試験の状況(入学最低基準の運用状況など)、競争倍率等の入学者選抜状況など)
  2. 修了者の質(教育課程の編成の状況(授業科目間のバランス、共通的な到達目標の達成状況など)、厳格な成績評価の実施状況、司法試験の合格状況など)
  3. 教育体制の確保(教員の教育研究上の業績・能力、適正な入学定員の規模など)

2.不適格認定について

(1)これまでに不適格認定が行われた理由は広範かつ多岐にわたっており、「不適格」という文言が社会に与えるイメージとギャップがあるものもあるのではないか。
(2)不適格認定は、1.(2)で掲げられたような観点について、法科大学院の教育の質に重大な欠陥が認められるときに限定し、一層の厳格な基準に基づいて行うべきではないか。
(3)不適格認定の方法・基準については、3つの認証評価機関の間で調整を図り、共通認識を持つことが必要ではないか。
(4)3つの認証評価機関の考え方の共有化を図るため、協議機関の設置が必要ではないか。

3.他の評価(例えば機関別認証評価や国立大学法人評価など)との効率的な連携について

(1)他の評価と同様の基準で重複して評価される事項で、省略できるものはないか。
(2)法科大学院の認証評価機関とその他の評価機関間で、共同して評価の視点の調整や提出資料の共有化などを図れないか。

 

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