(1)現在の認証評価基準は、評価項目が広範にわたり、過度に細部まで評価を行うものとなっていないか。
(2)現在の認証評価基準は、個々の評価項目を形式的に評価するものとなっていないか。
(3)評価基準は、法科大学院教育の質の保証の観点から、以下の事項を重点的な事項として定める必要があるのではないか。
(1)これまでに不適格認定が行われた理由は広範かつ多岐にわたっており、「不適格」という文言が社会に与えるイメージとギャップがあるものもあるのではないか。
(2)不適格認定は、1.(2)で掲げられたような観点について、法科大学院の教育の質に重大な欠陥が認められるときに限定し、一層の厳格な基準に基づいて行うべきではないか。
(3)不適格認定の方法・基準については、3つの認証評価機関の間で調整を図り、共通認識を持つことが必要ではないか。
(4)3つの認証評価機関の考え方の共有化を図るため、協議機関の設置が必要ではないか。
(1)他の評価と同様の基準で重複して評価される事項で、省略できるものはないか。
(2)法科大学院の認証評価機関とその他の評価機関間で、共同して評価の視点の調整や提出資料の共有化などを図れないか。
高等教育局専門教育課専門職大学院室