法科大学院認証評価関係法令

○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)

第百九条 (略)
2  大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
3  専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
4  前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。

第百十条  認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
 一  大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
  二  認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
  三  第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
  四  認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
  五  次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
  六  その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
3  前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
4  認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
5  認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
6  文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第百十一条  文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2  文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
3  文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第百十二条  文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
  一  認証評価機関の認証をするとき。
  二  第百十条第三項の細目を定めるとき。
 三  認証評価機関の認証を取り消すとき。

○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
(平成十四年十二月六日法律第百三十九号)(抄)

(法科大学院の適格認定等)
第五条  文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項 に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第百九条第四項 に規定する大学評価基準(以下この条において「法科大学院評価基準」という。)の内容が法曹養成の基本理念(これを踏まえて定められる法科大学院に係る同法第三条 に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
2  学校教育法第百九条第二項 に規定する認証評価機関(以下この条において単に「認証評価機関」という。)が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(第四項において単に「認証評価」という。)においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならない。
3  大学は、その設置する法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(第五項において「適格認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
4  文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評価機関から学校教育法第百十条第四項 の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。
5  文部科学大臣は、大学がその設置する法科大学院の教育研究活動の状況について適格認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該法科大学院の教育研究活動の状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。

(法務大臣と文部科学大臣との関係)
第六条  (略)
2  文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するものとする。この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
 二  法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
 三  学校教育法第百九条第二項 の規定により法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者を認証し、又は同法第百十一条第二項の規定によりその認証を取り消そうとするとき。

○学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
(平成十六年三月十二日文部科学省令第七号)

(法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)
第一条  学校教育法 (以下「法」という。)第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第一号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  大学評価基準が、法並びに大学(大学院を含み、短期大学を除く。)に係るものにあっては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、大学通信教育設置基準 (昭和五十六年文部省令第三十三号)、大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準 (平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学に係るものにあっては短期大学設置基準 (昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準 (昭和五十七年文部省令第三号)に、それぞれ適合していること。
二  大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
三  大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
四  評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
2  前項に定めるもののほか、法第百九条第二項 の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第一号 に関するものは、当該認証評価に係る大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。   一  教育研究上の基本となる組織に関すること。
 二  教員組織に関すること。
 三  教育課程に関すること。
 四  施設及び設備に関すること。
 五  事務組織に関すること。
 六  財務に関すること。
 七  前各号に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。
3  第一項に定めるもののほか、法第百九条第三項 の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第一号 に関するものは、当該認証評価に係る大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。   一  教員組織に関すること。
  二  教育課程に関すること。
  三  施設及び設備に関すること。
  四  前各号に掲げるもののほか、教育研究活動に関すること。

第二条  法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第二号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第百九条第三項 の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
二  大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
三  認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
四  法第百九条第二項 の認証評価の業務及び同条第三項 の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
五  認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第百九条第二項 の認証評価の業務及び同条第三項 の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。

第三条  法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第六号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十九条第一項第一号 から第八号 までに規定する事項を公表することとしていること。
二  大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
三  大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。

2  前項に定めるもののほか、法第百九条第三項 の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第六号 に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。

(法科大学院に係る法第百十条第二項 各号を適用するに際して必要な細目)
第四条  第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項 に規定する法科大学院(次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第一号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一  大学評価基準が、第一条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
 イ 教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること。
 ロ 入学者の選抜における入学者の多様性の確保に関すること。
 ハ 教員組織に関すること。
 ニ 在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。
 ホ 教育課程の編成に関すること。
 ヘ 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。
 ト 授業の方法に関すること。
 チ 学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること。
 リ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。
 ヌ 学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。
 ル 専門職大学院設置基準第二十五条第一項 に規定する法学既修者の認定に関すること。
 ヲ 教育上必要な施設及び設備(ワに掲げるものを除く。)に関すること。
 ワ 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。
二  評価方法が、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 (平成十四年法律第百三十九号)第五条第二項 に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。
2  第二条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項 に規定する細目のうち、同条第二項第二号 に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。

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