資料2-1 法科大学院の認証評価について

制度の概要

  • 認証評価機関は、法科大学院の教育課程や教員組織等の教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)を行い、評価基準に適合しているか否かの認定(「適格認定」)を行う。
  • 大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択。

文部科学大臣による認証評価機関の認証

  • 認証評価機関として必要な評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定。
  • 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣に申請の上、中央教育審議会の審議を経て、文部科学大臣より認証を受ける。
  • その際、各認証評価機関は、当該団体が行う評価基準についても、予め詳細を明示した上で、審議・認証を受ける。

法科大学院を対象とした認証評価機関

財団法人日弁連法務研究財団(平成16年8月31日認証) 
独立行政法人大学評価・学位授与機構(平成17年1月14日認証)
財団法人大学基準協会(平成19年2月16日認証)

認証評価の実績

68大学(適格44、不適格22)

財団法人日弁連法務研究財団<27大学(適格20、不適格7)>

平成18年 2大学(適格2)
平成19年 11大学(適格10、不適格1)
平成20年上期 7大学(適格4、不適格3)
平成20年下期 7大学(適格4、不適格3)

独立行政法人大学評価・学位授与機構<25大学(適格19、不適格6)>

平成19年 9大学(適格5、不適格4※うち3大学は平成20年度の追評価で適格と認定)
平成20年 16大学(適格14、不適格2)

財団法人大学基準協会<16大学(適格7、不適格9)>

平成19年  2大学(適格2)
平成20年 14大学(適格5、不適格9)

法科大学院の認証評価受審状況

( )は不適格となった大学数
平成21年3月31日現在        

  日弁連法務研究財団 大学評価・学位授与機構 大学基準協会 合計
平成18年度 2(0)     2(0)
平成19年度 11(1) 9(4) 2(0) 22(5)
平成20年度 14(6) 16(2) 14(9) 44(17)
平成21年度(予定) 1 3 2 6
合計 28(7) 28(6) 18(9) 74(22)

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