法科大学院の教育の質の保証に関するワーキング・グループの設置について
(案)
平成21年2月 日大学分科会
法科大学院特別委員会決定
中央教育審議会運営規則第4条第5項の規定に基づき、法科大学院特別委員会の下に、「法科大学院の質の保証に関するワーキング・グループ」(以下、「ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。
法科大学院修了者の質の確保、入学者の質の確保、法科大学院における教育の質の向上に向けた改善状況のフォローアップなど、法科大学院の教育の質の保証に関わる事項について、専門的な調査審議を行う。
ワーキンググループは三つ設置し、入学者の質の確保に関する検討を第1ワーキンググループで、修了者の質の確保に関する検討を第2ワーキンググループで、各法科大学院における教育の質の向上に向けた改善状況に関する検討を第3ワーキンググループで行うこととする。
名称 | 所掌事務 |
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第1ワーキンググループ | 入学者の質の確保に関する検討 |
第2ワーキンググループ | 修了者の質の確保に関する検討 |
第3ワーキンググループ | 教育の質の改善状況に関する検討 |
(1)ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。
(2)ワーキング・グループに主査を置き、ワーキング・グループに属する委員の互選により選任する。
(3)主査に事故があるときは、当該ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
ワーキング・グループは、調査審議が終了したときには廃止するものとする。
ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。
(1)ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。
(2)ここに定めるもののほか、議事の手続その他ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査がワーキング・グループに諮って定める。
高等教育局専門教育課専門職大学院室