法科大学院特別委員会の会議の公開について(案)
平成21年2月 日
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会決定
法科大学院特別委員会(以下「特別委員会」という。)の公開については、以下のとおりにする。
(会議の公開)
(1)座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
(2)前号に掲げる場合のほか、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合
(会議の傍聴)
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者 1社につき1人
二 前号に掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
(2)前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
(3)登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(4)前二項に規定する行為を行う者に対しては、座長は退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(会議資料の公開)
(議事録の公開)
(2)前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、座長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
附 則
この規則は、特別委員会の決定の日(平成21年2月 日)から施行する。
高等教育局専門教育課専門職大学院室