法科大学院特別委員会(第61回) 議事録

1.日時

平成26年5月8日(木曜日) 10時30分~12時30分

2.場所

文部科学省3階東館 3F2特別会議室

3.議題

  1. 今後検討すべき法科大学院教育の改善・充実に向けた基本的な方向性について
  2. 平成26年度入学選抜実施状況及び平成25年度修了認定状況について
  3. 法科大学院教育の改善・充実について
  4. その他

4.出席者

委員

(臨時委員)有信睦弘、井上正仁、土井真一の各委員
(専門委員)磯村保、笠井治、樫見由美子、片山直也、鎌田薫、木村光江、椎橋隆幸、杉山忠昭、土屋美明、長谷部由起子、日吉由美子、松本裕、山本和彦、吉崎佳弥の各委員

文部科学省

吉田高等教育局長、中岡高等教育局審議官、浅田高等教育企画課長、今泉大学設置室長、牛尾専門教育課長、今井専門職大学院室長、佐藤専門教育課課長補佐、真保専門職大学院室専門官

5.議事録

【井上座長】  
  第61回中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会を開かせていただきます。
 まず、事務局の方で異動があったということですので、御紹介をお願いしたいと思います。

【今井専門職大学院室長】  
 失礼いたします。平成26年4月1日付けの異動によりまして、専門教育課専門職大学室に真保専門官が着任しております。

【真保専門職大学院室専門官】  
 真保でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【今井専門職大学院室長】  
 事務局の異動については以上でございます。

【井上座長】  
 それでは、事務局の方から配付資料についての確認をしてください。

【今井専門職大学院室長】  
  それでは、議事次第に基づきまして説明をさせていただきます。
 資料は大変大部でございますので、通し番号を中心に御説明をさせていただきます。まず、議事次第の中ほど4ぽつ配付資料でございますが、資料1が前回の議事録(案)でございます。続きまして、資料2のシリーズにつきましては、枝番1、2、3と振られているものがございます。これが平成26年度の入学者選抜実施状況、それから、平成25年度の修了認定状況の一連の資料でございます。続きまして、資料3のシリーズでございますが、これは資料に枝番1、2がございます。今後検討すべき法科大学院教育の改善・充実に向けた基本的な方向性と、それに基づいて取り組むべき課題の状況について整理したペーパーでございます。続きまして、資料4につきましては、1から7まで通し番号を振った資料をつけております。これらは、司法試験予備試験に関連する資料でございます。続きまして、資料5でございますが、これは枝番1から4までの資料でございまして、飛び入学等を活用した法曹養成のための教育期間短縮についての一連の資料でございます。続きまして、資料6でございます。これは、資料6の枝番は1から4まででございまして、法科大学院における司法試験に関連する指導方法等の具体的な取扱いに関連する資料を4点つけさせていただきました。最後に資料7として、国際連携教育課程(JD)制度についての資料がついているかと思います。
 以上、資料が大部で大変恐縮ですが、お手元に資料がございますかどうかを御確認いただきたいと思います。
 以上でございます。

【井上座長】  
 それでは、議事に入りたいと思います。平成26年度の入学者選抜実施状況及び平成25年度修了認定状況について、調査結果が取りまとまったということですので、事務局の方から御説明をお願いしたいと思います。

【今井専門職大学院室長】  
 それでは、資料2-1、2-2、2-3に基づいて御説明をさせていただきます。
 まず資料2-1は、志願者数・入学者数等の推移、平成16年度から平成26年度のデータを整理したペーパーです。この資料につきまして、まず1ページ目には、左側の区分にございますように、志願者数、志願倍率についてそれぞれ平成26年度の数字が明らかになった形で御報告をさせていただきます。
 志願者数につきましては、その箱の欄の一番下にある平成26年度のところでございます。合計でここは1万,1450名の志願者ということで数字の確認がとれたところです。前年比ですと2,477人の減でございます。
 続きまして、志願倍率です。平成26年度の欄を御覧ください。合計で3.0倍でございます。これは前年比で0.3ポイントの減でございます。
 続きまして、1枚おめくりいただけたらと存じます。今度は入学者数についてでございますが、丸1番でございます。法学既修者、未修者の別で書いておりますが、その区分につきましては平成26年度の欄を、そして合計のところを御覧ください。平成26年度の入学者数につきましては合計で2,272名でございました。これは、前年比から比べまして426人の減でございます。なお、既修者、未修者につきましては、それぞれここにございますように、1,461名、811名となっておりますが、既修者につきましては、そのパーセンテージは上がっているという状況でございます。
 続きまして、社会人の入学状況でございます。これも一番下の平成26年度の欄を御覧ください。社会人の入学者数といたしましては422名、合計でございます。これは前年度比で92名の減となっております。また、既修・未修ではそれぞれ180名、242名ということで報告が出てきているところでございます。
 続きまして、3ページ目以降で学部系統別の入学状況についてデータがまとまってまいりました。3ページは、国立、公立、私立の区分ですので、4ページ目を御覧ください。
 4ページ目に合計の欄がございます。区分につきましては平成26年度の欄を御覧ください。法学、文系、理系、その他、計というところです。先ほど御報告いたしました2,272名に対しての内数でございますが、特に特徴的なのは、法学のところで、1,926名ということでございます。前年度よりも減はしておりますが、ポイントについては3.4ポイント増になっているというところでございました。
 まず、資料2-1につきまして概略を御説明させていただきました。
 続きまして、資料2-2を御覧ください。
 資料2-2は各法科大学院の入学者選抜実施状況等についての調査でございます。こちらにつきましては、先ほどが大数、全体像でございましたが、大学ごとに近年の数字の推移が分かるような形で資料をまとめております。個別になかなか全部御説明はできませんので、先ほどの説明とはかぶらないところを、全体像で御説明をさせていただきます。
 裏のページを御覧ください。裏のページの一番下に計という欄がついているところでございます。一番左側から御説明いたしますが、先ほどでは御報告をさせていただいておりませんが、入学定員についてでございます。入学定員につきましては、平成26年度の欄の一番下、合計のところを御覧いただければと思いますが、平成26年度の4月1日現在で3,809名でございました。前年度比でここは452名の減でございます。なお、志願者、受験者、合格者、入学者につきましては、先ほどのデータ等ございますので割愛させていただきまして、その他、競争倍率、入学定員の充足率でございます。資料は右側の方を御覧ください。まず、競争倍率ですが、平成26年度の一番下の欄を御覧ください。平成26年度の全体の競争倍率は2.00倍でございまして、前年度比で0.2ポイント減少しているという状況でございます。また、横の入学定員の充足率でございますが、平成26年度の欄の一番下を御覧ください。全法科大学院での平均となりますが、0.60ということで、前年度比0.63から比べまして0.03ポイントの減となっている状況でございます。
 以上、資料2-2につきましての概略の御説明でございました。
 続きまして、資料2-3を御覧ください。
 資料2-3は、法科大学院修了認定状況の推移です。平成17年度から平成25年度での修了者でございまして、まずは1ページ目から始まります平成17年度から平成25年度の修了者の比較の平成25年度の欄を御覧ください。ページは2ページ目をお開きください。資料中ほどに平成25年度の欄、区分がございます。一番右側、合計の欄の一番右側に平成25年度の修了者3,037名ということで記載してございます。これは前年度比422名の減でございます。また、標準修業年限で修了された方についてでございますが、今度は一番左側の欄を御覧ください。その一番下にございますように、標準修業年限で修了された方は2,425名ということで68.7%、前年度比ですと、ここは0.5ポイントの増になっている状況です。
 続きまして、3ページ目以降は、修了されなかった方の事由についてそれぞれ調査をしたデータでございます。新しいデータは平成25年度末でございますので、4ページ目を御覧ください。4ページ目の最後の欄でございますが、平成25年度の数字でございます。この修了をされなかった方の事由につきましては、退学、それからそのうちの司法試験合格者数、それ以外の方、また原級留置・休学ということでございますが、ここにつきましては、その合計欄がございますように、全体で1,103名でございまして、平成24年度の1,316名からの減がここは213名でございました。また、ここでのポイントといたしましては、司法試験の合格というところで退学をされていく方が、前年度から比べまして、数は微々たるものでありますが、若干割合が増えている状況が判明したところです。
 以上、平成26年度の入学者選抜の実施状況、それから平成25年度の修了者の認定状況についての御報告でございました。御説明は以上でございます。

【井上座長】  
 ありがとうございました。ただいまの御報告について、特に御質問等がございませんでしたら次に進みたいと思います。もし御質問、御意見等がありましたらこの後の議事の中で適宜御発言していただければと思います。
 それでは、次の議題です。本委員会では、これまで数回にわたって今後の法科大学院教育の改善・充実に向けた一定の取りまとめについて議論していただきまして、前回、取りまとめについては座長一任とさせていただいておりました。その後、3月31日付けで「今後検討すべき法科大学院教育の改善・充実に向けた基本的な方向性」と題してその内容が確定しましたので、これについても事務局の方から説明をお願いしたします。

【今井専門職大学院室長】  
 それでは、資料3-1、3-2に基づきまして御説明をさせていただきたいと存じます。
 資料3-1、今後検討すべき法科大学院教育の改善・充実に向けた基本的な方向性でございます。この基本的な方向性につきましては、前回の第60回の会議で様々御意見を頂いた上で、先ほど御説明を座長から頂きましたように、座長一任という形ではございましたが、その後各委員の先生方からも忌憚(きたん)のない御意見、御指摘を頂きながら調整をさせていただいた結果、3月の末に取りまとめに至ったという状況でございます。
 なお、内容につきましては、既に御説明、その調整の過程で御理解いただけているかとは思いますが、ポイントだけ御報告をさせていただきます。資料3-1でございますが、1ページ目に、特に前段のゴシック体で、一番上で書かれていますように、この基本的な方向性を前提に、所要の施策を可能なものから直ちに推進することを明記させていただいた上で、更に検討を深めるべき事項を整理し、引き続き議論していくというふうに整理をさせていただいたところです。
 そのため、1ページ目の一番下の黒ぽつでございますが、これまで組織見直し検討ワーキング、それから共通到達度確認等の検討ワーキングでの検討経過を別添1、2の形で添付をさせていただきました。
 続きまして、2ページ目を御覧ください。2ページ目につきましては、今後目指すべき法科大学院の姿について、(1)の前段は黒ぽつでそれぞれ整理をさせていただいていたのですが、先生方からの御指摘の中で、ここは黒ぽつで整理するというよりも柱書き的に整理すべきではないかということ、またその順序を入れ替えたという修正をさせていただいたところです。
 続きまして、その2ページの(2)、(3)については、特段の御指摘、修正、大きな変更はございません。
 3ページ目ですが、2ぽつ、今後検討すべき改善・充実方策についての(3)につきましては、ここはかなり充実させていただきました。ポイントとしては、(3)の上から四つ目の黒ぽつ以降は、基本的な柱は前回の資料にもございましたが、更に充実をさせていく方向でそれぞれ規定ぶりを充実させていただく修正をさせていただきました。
 そして、最後のポイントですが、4ページ目でございます。4ページ目の(4)と(5)は大きな変更はございません。3ぽつにつきましては、法曹養成制度改革全体との関係について、前回御説明させていただいたときには、(1)、(2)という分け方はしておりませんでしたが、ここは明記すべきではないかという御指摘を頂きまして、(1)司法試験・司法修習との関係、それから、(2)司法試験予備試験との関係ということで、その柱立てを明記させていただきました。
 基本的な方向性につきましての大きな前回からの変更点は以上でございます。この流れで御説明をさせていただきます。なお、次に資料3-2を御覧ください。
 資料3-2は、今後検討すべき法科大学院教育の改善・充実に向けた基本的方向性に基づき直ちに取り組むべき課題への対応についてです。今、資料3-1の最後の資料に1ページだけその資料3-2が添付されているかと思いますが、特に今回の基本的な方向性の中で、直ちに取り組むべき課題と、今後更に検討を要する課題に分けて整理をさせていただきました。そのうち直ちに取り組むべき課題への対応につきましては、概(おおむ)ね以下に掲げる3点について早急に検討に着手していきたいと考えております。
 まず一つ目、認証評価の抜本的な見直しでございます。この認証評価の抜本的見直しにつきましては、その適格認定の改善等に向けまして、評価基準、方法、組織見直しとの関連付けの在り方等について抜本的に見直すというワーキング・グループの報告を頂いております。矢印の以下ですが、そういった改革に向けまして、特に認証評価機関の評価基準の見直しもお願いする必要があることから、まずは文部科学省におきまして、この認証評価に関して定めております細目省令、この見直しなど必要な作業、準備作業に速やかに着手していきたいと考えております。
 続きまして、真ん中の2ぽつです。共通到達度確認試験(仮称)の実現に向けた取組でございます。こちらにつきましても法科大学院教育の質保証の観点から、共通到達度確認試験等の検討ワーキング・グループで基本的な設計をまとめていただいたものを実現に向けて動かしていくということでございまして、矢印にございますように、平成26年度中の試行実施を目指して新たな検討体制の立ち上げなり、若しくは試験問題の作成準備などに速やかに取り組んでまいりたいと考えているところです。
 続きまして、3ぽつでございます。法学未修者教育の充実でございます。法学未修者についての充実につきましても、同じく共通到達度確認試験等検討ワーキングにおきまして、法律基本科目の単位数の増加なり、その配当年次の在り方の見直しなどを行うようにとの報告を頂いております。矢印でございますが、こういったところが可能となりますよう、こちらにつきましては専門職大学院に関し、必要な事項について定める文部科学省の告示のその見直しに向けた作業に速やかに取り組んでまいりたいと考えております。
 資料3-1、3-2の説明については以上でございます。

【井上座長】  
 どうもありがとうございました。文部科学省の方では、この基本的な方向性を踏まえて取組を進め、省令の見直し等の必要に応じ、随時本委員会にも御相談あるいは御報告をしていただければと思っております。
 ただいまの点も基本的には報告事項ですが、内容的にはこの後の議事の中にも盛り込まれるべき点があるかと思いますので、そのところで適宜御発言をいただければと思います。
 それでは、次の議題です。先ほど説明がありましたこの基本的な方向性等に基づきまして更に検討を深めるべき事項がいろいろあるわけですけれども、本日は3点を取り上げて議論していただきたいと思います。
 1点目は、法科大学院と予備試験との関係についてであり、2点目は、飛び入学等を活用した法科大学院の教育期間短縮の考え方について、3点目は、法科大学院における司法試験に関連する指導の在り方についてであります。各事項について、事務局の方で準備していただいた資料の説明を伺った後、それぞれについて意見交換の時間を設けたいと思っております。
 まず、法科大学院と予備試験との関係について、事務局の方から資料の説明をお願いします。

【今井専門職大学院室長】  
 それでは、資料4のシリーズに基づいて御説明をさせていただきます。まずは、資料4-1を御覧ください。
 資料4-1は、司法試験予備試験に関する法科大学院に対するアンケート調査回答結果の概要です。こちらの資料4-1につきましては、前回の会議でも御説明をさせていただいておりますが、その中で更にその後追加調査をさせていただいている部分がございますので、その点に焦点を当てて御説明をさせていただきます。5ページ目を御覧ください。予備試験に関する追加調査結果の概要でございまして、更にその後追加調査をさせていただいた結果を御報告させていただきます。
 まず、5ページ目です。予備試験に関する学生の動向の把握状況について各大学にアンケートを採らせていただきました。真ん中の中段の表にございますように五つの区分で、それぞれ予備試験を今後受験する予定のある学生を含めて様々な観点を確認してみたところでございますが、全ての法科大学院に対しての調査結果でございますが、右側にございますように、なかなかその全てを把握しているところが少なく、把握していないという法科大学院は、区分ごとによっての差はございますが、7、8割ぐらいのところがなかなか把握できていないという回答がありました。また、その把握できている場合の方法等につきましては、その下段のところから始まってまいりますが、例えば一つ目から三つ目の丸にございますように、学生との会話・面談、学生の自己申告、それから授業の欠席、退学・休学の理由などでそれが判明してきたというような御報告を頂いております。
 また、なかなか把握できていない理由、していない理由については、一つ目、二つ目のところでございますが、予備試験受験自体が学生の自由であるという観点であること、また、予備試験受験が課外の活動について把握するのが大変困難であるといった回答を頂いています。
 6ページ目を御覧ください。続きまして、6ページ目の前段は、これは前回の調査と若干重複する部分がありますので時間の関係上割愛させていただきますが、後段、下段からですが、予備試験を受験する学生が教育に与える影響の把握状況についてです。前回はこれに近い回答を頂いているところがありますが、一応今回は、大学がどれぐらいその状況を把握しているかという数字を確認することができました。ここにございますように、破線の箱のすぐ下でございますが、何らかの影響を大学として把握しているという大学は31校、全体の47%でございました。把握していないというところは35校、全体の53%。約半々のところがその教育に与える影響について一応把握をしているという回答を頂いております。
 把握している主な影響につきましては、前回の調査とも重なるところはありますが、例えば優秀な法学部生が法科大学院に進学をしてないという状況。また、三つ目の丸以降でございますが、法学部生が予備試験と法科大学院の入学試験を併願し、予備試験に合格しなかった者が法科大学院に進学する傾向が鮮明であるといったところを把握しているという御報告を頂いているところでもございます。
 続きまして、7ページ目です。中段から始まりますが、予備試験を受験する学生が教育に与える影響の改善に向けた対応状況についてです。先ほどの質問のところで、何らかの影響を把握していると言ってくれている大学に対して、更にそういった状況に対してのどういった対策がとられているのかについて確認をさせていただきました。その結果につきましては、その破線の質問の下に書いてありますように、その31校中でございますが、何らかの対応をしていると回答を頂いたのが5校、全体の16%でございます。なかなか対応ができていないというところが26校、84%でございました。その対応している場合の内容でございますが、ここにございますように、一つ目の丸にありますように、その法科大学院を修了するメリットが大きいことを学生が理解できるよう、ともかく充実した法科大学院教育を実施していくということに尽きるのだといった回答を頂いております。
 ただ、多くの大学でなかなか対策ができていないというところで、その理由につきましてですが、例えば一つ目の丸、二つ目の丸にございますように、個別の法科大学院にできることは、充実した大学院教育を実施することに尽きるので、対策には限界があると、予備試験の問題については制度全体で捉えるべきものと考えられるということ。また、二つ目の白丸のように、だれでも受験できる予備試験について、学生が在学中に受験することに対し制限を課すことは困難であるといった理由が挙げられております。
 資料4-1につきましての内容は以上でございます。続きまして、資料4-2を御覧ください。
 資料4-2、司法試験予備試験に関する学生からの意見のまとめ(概要)でございます。こちらにつきましても、現在の様々な法曹養成制度改革の議論の中で、その学生からの声についても整理をしていく必要があるのではないかといったいろいろ御指摘もございましたので、緊急ではありますが、学生から意見をまとめさせていただいたところでございます。ただ、その調査をかけたところが学生の休業期間中ということでもございましたので、今回の資料につきましては、法科大学院の2年生を対象にして、日弁連と、それから法科大学院協会が共同で昨年実施をされたアンケート調査の結果がございましたので、そちらの結果の中で、まだ分析がされていなかった部分について、特に学生からの意見を一定の観点でまとめさせていただいたところでございます。
 そういったところで1ページ目から御説明させていただきたいと存じますが、主な学生の声といたしまして、1ぽつでございます。予備試験が法科大学院の教育活動に与えている影響について学生がどう考えているかの意見を確認したところであります。回答例にございますように、一つ目の黒ぽつにありますが、対話型授業において予備試験受験者の方が授業の予習をしていないという状況を感じたと。それは二つ目の白丸にあるように、予習不十分であるため、発表の担当回となってもなかなかそのやりとりが十分に、教員とのやりとりが成立してなかったというところがあって、それが他の学生にも影響を与えているといったようなお話がございました。また、三つ目の黒ぽつにありますように、予備試験前後の時期での欠席者が多くなったというような意見といったものがございました。ただ、中には、下から二つ目の黒ぽつにございますように、その授業の予習量等が多いため、その予備試験の直前に試験対策のための十分な時間が確保できなかったという少し不満の声というのも実際には率直な意見としては上がってきたというところでございます。
 次に、1ページの下段でございますが、2ぽつ、法科大学院と予備試験の関係・在り方についての学生の意見でございます。ここの回答例にもございますように、ここには、例えば予備試験の存在意義が不明で、全体としてどのような構想があるのか見いだせないといった意見。一方、その予備試験があるならば、そもそも法科大学院は必要ないのではないかといった御意見がございます。そういった中で2ページ目の上から三つ目でございますが、例えば予備試験か法科大学院かのどちらかを廃止して一本化すべきではないといった意見もございます。また、その更に二つ下には、予備試験の合格者数が今のように多ければ法科大学院には行かなかったといったような御意見もあったところでございます。
 続きまして、3ぽつ、4ぽつでございますが、3ぽつにつきましては、その在学中に予備試験に合格しても法科大学院の修了を目指すといった学生の意見が聞こえてきております。そういった中での回答の例ですが、例えば一つ目の黒ぽつにございますように、その受験時期が法科大学院3年次の受験であり、そこで合格した場合というのは、司法試験を受けるタイミングが同じなので、法科大学院修了まで目指すという若干消極的な意見もございますが、一方で、二つ目、三つ目にございますように、その法科大学院の教育に関して、先端的な学修の機会、施設の利用、人脈の構築に魅力を感じている。また、法科大学院の授業が非常に充実していて学修環境も整っているといった意見がございました。
 一方、3ページ目の上段でございますが、4ぽつ、在学中に予備試験に合格した場合、法科大学院修了にはこだわらないといった学生の声も聞こえてきているところです。特にポイントは一つ目、二つ目の黒ぽつでございますが、司法試験の受験資格を得ることを目指しているため、予備試験に合格してその目的が達成されれば法科大学院に在学する必要はないのではないかという御意見。また、時間的・経済的な負担をかけてまで法科大学院修了を目指す理由がないといった御意見がありました。
 そして最後でございますが、その他、学生からの特徴的な意見を、若干例示をさせていただいております。回答例の一つ目、二つ目にございますように、例えば、法学未修者として法律を初めて勉強するということだったので、予備試験をいきなりは難しいと思って法科大学院に入学した。また、二つ目の黒ぽつのように、社会人経験者であったので、法科大学院がなければ法曹を目指すという選択肢は現実的にはあり得なかったといった御意見もありました。また、三つ目の黒ぽつにございますように、予備試験がその受験される方々の立場に応じてそれぞれ異なっている。例えば、法科大学院3年生にとっては模擬試験、2年生にとっては1年早く司法試験に合格することが可能となる試験、学部生にとっては、早期に合格すれば法科大学院に行かなくてもよい試験のような形でなっているのではないかといった御意見もございました。
 以上、資料4-2につきましては、学生からの意見として取りまとめたものでございます。
 続きまして、資料4-3を御覧ください。こちらにつきましては、これまでもこの法科大学院特別委員会の場でも様々な資料に基づいて御説明させていただきましたが、いま一度改めて総括的な整理をさせていただいた資料でございます。
 1ページ目でございますが、法科大学院入学を目指す方、それはその適性試験を受験していく方というところで実数が見えてまいります。また、その予備試験の受験者数の推移を比較した表であります。グレーのところがその適性試験の実受験者数でございまして、二つの機関で適性試験をやっていたものから一つになったことによって実数が分かるようになった平成23年からちょうどデータが取れております。それを確認いたしますと、適性試験の実数につきましては7,249から5,967、そして4,945ということで、ここ3年間その減少傾向にある一方、予備試験につきましては6,477名から7,183名、9,224名と増加をされております。また、その中で特に大学在学中、法科大学院在学中の方々の増加というのが大きなその伸びを示しているというところでございます。
 続きまして、2ページ目でございます。予備試験受験者数、それから合格者数の推移でございます。これを割合別で比較したものでございますが、平成23年、平成24年、平成25年とそれぞれ2本の棒グラフ、縦グラフを立てて、受験者、合格者数を整理させていただいております。受験者数につきまして、実数については今申し上げたとおりでございますし、割合については先ほど申し上げたとおりでございますが、その横の合格者数のところの棒グラフを御覧いただければ、それぞれその法科大学院、そして学部在学者が占める割合というものが、ここ3年の実施過程の中では大きく伸びてきていることが分かるかと存じます。
 続きまして、3ページ目でございますが、平成25年の予備試験合格者の実態として、現在公表されているデータに基づいて資料を作成させていただきました。その学部在学中に予備試験に合格した者についての所属の大学というものがその公表データで分かることになっております。その左側の円グラフでございますが、学部在学中に予備試験に合格した方々の所属大学の分布を拝見いたしますと、上位その5校でその80%以上を占めているという実態が見てとれるところでございます。また、法科大学院在学中に予備試験に合格した方の所属大学の分布でございますが、これもほぼ同じ大学上位5校で7割近く占めているという実態が分かるところでございます。
 続きまして、4ページ目を御覧ください。先ほど御説明いたしましたように、予備試験に関するアンケート調査回答結果の概要ですが、特に真ん中の調査結果の全体について記載をさせていただいておりますが、予備試験に対しての懸念を表明されている大学というのは全体の73校中54校、70%でございますが、特に上位に位置する大学群につきましては、その15校中12校が、約80%近くが懸念を表明されているという実態がございます。また、その上位の大学群につきまして予備試験の受験率というのが22%であり、苦戦をされている下位の大学群の在学生の予備試験の受験率というのは10%ということで、その差があるというところでございます。
 また、次の5ページ目、6ページ目は、現在の制度の比較をイメージで表したものでございます。現行の法曹養成課程の仕組みの比較といたしまして、法科大学院と予備試験をその年数と試験が行えるタイミングで比較したものが次のページでございます。また、最後のページでございますけれども、法科大学院における授業科目と予備試験・司法試験の試験科目について比較をさせていただいた表でございます。上の帯グラフのところが法科大学院の93単位の四つの科目群で取るべきものに対しまして、予備試験、司法試験について、それぞれその試験が課されているものを明記させていただいた資料ということでございます。
 資料4-3については以上でございます。
 次は資料4-4を御覧ください。こちらにつきましては、予備試験・司法試験合格による中退者数等の一覧でございます。これは、内閣官房法曹養成制度改革推進室からの依頼を頂きまして、文部科学省として各法科大学院に調査をさせていただいた結果が取りまとめられた資料でございます。
 こちらにございますように、予備試験を合格理由として中退をされた法科大学院生というものは、平成23年度、平成24年度、平成25年度の欄、その全体のオレンジ色がかかっているところの総数を御覧ください。3名、9名、4名ということで近年推移をしている状況でございます。その法科大学院数の報告というのは、3校、5校、3校ということであります。
 また、司法試験の合格を理由とした中退として、平成24年度の試験、それから平成25年度の試験でそういった方がいたかというデータですが、そこで中退をされた方ということは14名、それから平成25年が29名ということで増加をしている状況でございます。また、法科大学院数につきましては、3校、8校ということでございます。
 以上、そのデータに基づいた資料を整理させていただいたところでございます。続きまして資料4-5を御覧ください。
 資料4-5につきましては、ここ法科大学院特別委員会のこれまでの議論の中で、予備試験に対して様々今まで指摘を特に昨年の12月以降頂いてまいりました。その主な指摘事項の概要を整理させていただきました。
 まず、大別をいたしますと、予備試験の実施状況についてこの特別委員会でも様々御指摘を頂いてまいりました。一つ目にございますように、法科大学院の授業への影響がすごく懸念されるのだという御指摘。また、二つ目にございますように、そのデータ的には法科大学院2年次で在学者の約半数が受験をしているということ。これは重大な懸念を示す数字ではないかという御指摘があったところです。また、三つ目のところにございますように、大学在学者、法科大学院在学者、その他の方がこの平成23年から平成25年でどう変化しているのかといった御指摘がございました。また、予備試験の受験者は若年層に偏っているのではないかという御指摘や、さらには、最後の指摘にありますように、法科大学院生の授業欠席が多くなっているのではないかといったことも、この委員会では御指摘を頂いていたところです。
 また、二つ目の大きな観点としては、法科大学院と予備試験との関係に係る指摘でございます。ここにございますように、一つ目でございますが、法曹養成に特化した教育機関を大学院課程に置いたのは、その幅広い教養を学部で身に付ける者、それから様々な社会経験を有する者を入れるという制度設計のためではなかったのかという御指摘でございました。また、二つ目にございますように、その予備試験のところとの比較において、法科大学院では展開・先端科目、法律実務基礎教育などの充実をしているけれども、更にこれも今後充実しようという方向にあるが、それはある意味負担を伴わない予備試験と法科大学院を司法試験の合格率でその後競争させていくのはおかしいのではないといった御指摘がありました。また、三つ目の指摘以降ですが、特別委員会としてもその観点、法科大学院教育の観点から検討していく必要があるのではないかという御指摘がありました。また、四つ目、五つ目のところですが、予備試験というのは、今のように司法試験と同様の形ではおかしいのではないかといった御指摘、また、最後にありますが、その予備試験の在り方としては、国際的な通用性があるのかという観点から検討していく必要があるのではないかといった御指摘があったところです。
 続きまして、資料4-6です。これは、従来も一度御報告したことがございますので内容は割愛させていただきますが、司法試験の予備試験に関するこれまでの答申・報告の抜粋です。資料には、司法制度改革審議会意見書の該当部分、それから、その後の内閣に置かれました法曹養成検討会での議論。そして、2ページ目以降には、当時平成14年に行われました与党三党合意の事項。また2ページ目から3ページ目にかけては、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律におけます衆議院、参議院の法務委員会におけるそれぞれの附帯決議の該当部分。そして、4ページ目は、連携法の該当箇所とともに、最後に規制改革推進のための3か年計画の中で、予備試験の合格者数についてのその均衡をさせるといった閣議決定があるということで、その関連のその答申、報告等を整理させていただいた資料でございます。
 そして、最後の資料4-7でございます。以上、これまでの定性的なアンケートによる意見の回収や、これまで明らかになった客観的なデータの再整理をさせていただいた上で、資料4-7でございます。
 法科大学院教育と司法試験予備試験との関係について、検討の視点でございます。1ページ目にございますように、先におまとめいただきました中教審としての基本的な方向性の中でも、この予備試験についての議論をしていくことになっているところです。背景のところの一つ目の白丸にございますように、予備試験についてのそもそものその仕組みについて、法曹養成制度検討会議の取りまとめ、更にそれの中でも確認された司法制度審議会の意見書の抜粋部分で書かれている部分の明記でありますが、その予備試験の仕組みとして設けられた趣旨を明記させていただいているところです。その上で三つ目の白丸のところですが、この3月に取りまとめられた基本的方向性の中で、二つの観点から一応議論をしていくべきではないかということになっているところです。法科大学院修了生と同等の学識・能力を有するかどうかを判定するものとして適切に機能しているのかを注視するとともに、二つ目でございます、予備試験が法曹養成プロセスの中核的な教育機関である法科大学院における教育に与える影響、更にそのプロセス全体に及ぼす影響を、ここに例示されているような法科大学院における授業欠席、休学・退学の動向、学生の学修・履修の仕方等への影響、それ以外のみならず、学部在学生を始め法科大学院志願者への影響なども含め、速やかに把握・分析し、政府全体の取組に資するようにするということでございまして、こういったことも御指摘を踏まえ、資料4-1から資料4-6の形で整理をさせていただきました。
 そういったことを前提に、本日是非御議論いただきたいと考えておりますのが2ページ目でございます。今後検討を進めるに当たっての視点を事務局案として整理をさせていただいたところです。ここにもございますように、これまでの当委員会での御指摘も踏まえて、おおよそ三つの点に分けて整理をさせていただいております。
 一つ目は、(1)プロセスとしての法曹養成における予備試験の位置付けについてでございますが、4点黒ぽつで整理をされておりますように、法科大学院と予備試験との関係をどう考えていくべきか。二つ目にありますように、その予備試験がプロセスとしての法曹養成制度において適切に位置付けられるためには、どのように考えて、何が、どのようなことが求められるのか。さらに、三つ目の黒ぽつにありますように、大学院として位置付けられていることと予備試験との関係をどう考えるのか。さらに、四つ目で、学部、それから法科大学院の在学生が予備試験を受験することをどのように考えるのかという点です。
 また、二つ目は(2)です。法科大学院教育と予備試験の内容の在り方についてですが、法科大学院のカリキュラムと予備試験の科目の範囲、出題方法等との関係をどのように考えるのかでございます。
 (3)ですが、法科大学院の教育改革に与える影響といたしまして、一定の成果を上げている法科大学院から多数の予備試験受験者が出ているような状況がございますが、こういったことをどのように考えるのかといったことをその検討の視点として挙げさせていただきました。こういったものを含めて御審議いただけたらと考えているところです。
 説明が長くなって恐縮ですが、以上でございます。

【井上座長】  
 それでは、ただいまの説明をもとに、御意見あるいは御質問がございましたら、御発言をお願いしたいと思います。

【片山委員】  
 慶應義塾大学の片山です。意見ですけれども、検討の視点(1)、(2)、(3)の中では、(1)のプロセスとしての法曹養成における予備試験の位置付けに関連しますが、一言で申し上げれば、その予備試験というのは、あくまでも例外的な救済の制度であるという点をしっかり確認しなければいけないと思っております。
 まず第1に、この前のページにもありますこの予備試験の目的で、法科大学院修了者と同等の能力を有するかどうかを判定することを目的としているということですが、これは、基本的には、ロースクールを修了して司法試験を受けて、次のステップである司法修習に進んでいくというその中間点で、法科大学院での教育の成果を測るのがまさしく司法試験ということになるわけですから、その予備試験が司法試験の内容と似通ってくるのは当然のことであります。その意味では、司法試験で本来はその能力を測っているのですから、それと別個に予備試験を設けることの意味はないということになると思います。
 それからもう一つ、法科大学院での教育の成果は、必ずしも司法試験だけで測っているということではないという点です。プロセスとしての法曹養成という意味では、実務基礎科目などは模擬裁判等を用いて時間をかけて教育をしているわけですし、先ほどの資料にもありましたとおり、多彩な選択科目は30単位ほどにわたっている。それらに関しては、司法試験では測ることはせずに、むしろロースクールの修了と、GPAによって評価されるべきものですので、基本的には、予備試験によって法科大学院修了者と同等の能力を有するかを計るというその目的自体が、そもそもその達成が不可能だということもできると思っております。
 重要な点は、その目的の上のところにもありますように、何のために予備試験制度が設けられているかというと、経済的事情等のやむを得ない事情がある者に関して、その法科大学院教育を受けなくてもよいとする制度でありますから、あくまでもこれは例外的な制度として位置付けるということ、すなわち、何よりもその数、人数をこれ以上増やすべきではないという点が重要ではないかと思います。
 ここ数年の予備試験の合格者数が倍増、1.5倍増してきたということが、社会や、国民に対するメッセージとして、予備試験という制度は、決してそういう救済制度、例外的な制度ではなくして、法科大学院教育と対等な位置付けを与えていられるかのようなメッセージ性を持っているという点が一つ大きな問題だと思っています。この中教審においては、予備試験制度が例外的な制度であるということをきちんと確認することをやっていただければと思っている次第です。

【井上座長】  
 ありがとうございました。ほかの方、いかがでしょうか。
 
【磯村委員】  
 今の片山委員の御発言とも関連します。資料の先ほど御説明いただいた4-3の1ページ、2ページを見ると、現在の予備試験制度の実態が非常によく見えると思うのですけれども、確かに予備試験の受験者数が増えてきて、そこの合格者もこういう数字になっているというときの、そのグレーの部分と、それからこれは黄土色でしょうか、それから赤の比率を見ると、法科大学院の学生あるいは法学部の学生の比率がこれだけ高いために全体として増えているように見えているだけで、実際には、本来予備試験制度が対象として想定していた層がどういう動きをしているかというと、受験者においてもほとんど増えていないのではないかと思います。特にこのグレーの部分の中に法科大学院修了者の受験者もいるということになれば、余計にそういう数字としては伸びがないことになり、他方で合格者の比率を見ると、どんどんその灰色の部分が小さくなっている。これは、結局、端的に、予備試験制度が本来の趣旨とは全く違う形で運用されていることを示しています。最大の問題点は、既にこういう制度がある以上、学生に受験するなと言っても恐らく不可能であるという点であり、学生の方から見ると、こういう制度がある以上、受けるのはそれなりに合理的な行動だと思いますので、結局制度の仕組みを大きく変える必要があることを端的に示すデータではないかと感じました。
 以上です。

【木村委員】  
 片山先生の御意見に重なりますが、検討の視点の(1)プロセスとしての法曹養成における予備試験の位置付けについて、以前からのいきさつがあると思うのですけれども、中核的な教育機関というふうに常に言葉遣いをされていて、中核は中核ですけれども、恐らく唯一だと思うのです。ほかできちんと法曹養成の教育をやっているところはないと。そうだとすると、まさに唯一の教育機関である法科大学院で法曹養成を行っていると。だとすると、予備試験というのは、そういう教育を受けていないで受けている人だということになると思いますので、ほかで教育をすることができない、法科大学院だからこそ教育ができるという点は、もう少し強調すべきではないかと思いました。
 以上です。

【井上座長】  
 中核というのは、全体のプロセスの中での中核という意味であり、司法修習もありますので、そういう言い方をしているのですけれども。

【山本委員】  
 2点あります。第1点は、プロセスとしての法曹養成というところです。最後のぽつで、特に私は大学の学部生が予備試験を受験するというか、それが予備試験で合格して法科大学院修了者と同等の能力を有すると判定されてしまうことには、非常に違和感があります。法科大学院は、言うまでもなく大学の学部の上に設けられた教育組織であるにもかかわらず、学部でまだ教育を受けている段階の人が既に大学院の修了者と同等の能力を有しているということがあり得るのかということが疑問です。もちろん潜在的な能力として、例えば医学部でも3年生とか4年生とかそれぐらいの人でもう国家試験に合格できるほどの能力を持っている人はいると思います。けれども、それが医学部を修了したのと同じ能力を持っていると判定されて国家試験が受けられるという制度は、私には考えにくいのではないかと思います。
 それから、第2点は、(2)の点です。これは前にも申し上げたと思いますが、片山委員が先ほどおっしゃったように、法科大学院修了者の能力を1回のペーパー試験、テストでそもそも計れるのかという問題があることは間違いなくあると思いますが、仮にそういう制度を設けるにしても、少なくともその法科大学院のカリキュラムとパラレルな形で能力判定を図るべきであって、現在のその法律基本科目に非常に傾斜がかかったような形で予備試験が行われているということには、納得はいかないところであります。法科大学院のそれぞれの科目の単位数と比較的近い形で予備試験は行われていくべきものではないかと思います。
 以上です。

【日吉委員】  
 今の山本委員の御発言に関連してですが、資料4-3の最後のページに、法科大学院の授業科目と予備試験・司法試験の試験科目との対比が分かりやすく図面化されております。これを眺めながら私も自分の経験を振り返って思っていたのですが、確かに司法試験は、ペーパーで、ある地点の、通過地点の能力を測らなければいけないので、何かの意味で限定をして一つの試験化をしたもので能力を試す必要があるという意味ではそのとおりですけれども、法科大学院では、それに直結、直接ダイレクトに結び付く科目以外の科目が非常に充実していて、実はそれが実務法曹として世の中に出たときに、いろいろな意味で社会の事象をいろいろな方面から360度眺めてみたり分析したり、いろいろなクライアントとの問題、関係を構築でき、様々な能力を涵養(かんよう)するのに非常に役に立っていると思っております。そうしますと、確かにそういう能力をペーパーで計ることは難しいと。しかし、法科大学院の修了程度の教育を受け能力を持っていると認定されるためには、予備試験のように、ここに書かれているような、ほぼ司法試験とパラレルの科目だけの点数で判断をして、これでもう司法試験あと一本でいいのだと言って、しかも受験要件が何もなくて誰でも受けられる状況にするということは、ある種、その法科大学院、学部で教育を受けて法科大学院で更に試験科目以外のこともいろいろお勉強をして、その上で司法試験を受けるという人間と同等の能力を養ったとは言い難(にく)い制度だと感じております。
 以上です。

【椎橋委員】  
 今日の資料の御説明を伺いまして、我々がここで議論してきました予備試験に対する懸念など様々な議論をしてきましたけれども、それがこの資料やアンケートの結果によって裏付けられたという印象をまず持っております。
 法科大学院創設の理念によれば、法科大学院を法曹養成の中核的な機関として位置付けて、そこではプロセスとしての教育、つまり、段階的・継続的な教育をする。また、新たな法律問題を適切に処理したり、グローバル化した社会において、外国の法律家とも的確に対応できるようにするために、外国法、そして、将来の各学生の法曹像に対応した様々な展開・先端科目を一貫して勉強するという仕組みになっているところ、予備試験によってその旨が害されているのではないか、法科大学院の設置の趣旨に相当大きな悪影響を与えていると思われるところです。
 他方では、予備試験の位置付け自体も、これは先ほどから何人かの委員の方の御指摘にもありますが、主として経済的な理由によって法科大学院に行けない、そういう人たちに法曹への道を閉ざしてはいけないということがありまして、これは、理由があると思うのですけれども、そういう人たちが予備試験を受けて、法科大学院修了者と同じ程度の能力があると認められる、人について法曹への道を確保しようということだったと思いますが、その趣旨にも実態は合ってないどころか、むしろ、そういう人たちは参入が難しくなっているように思われます。
 昨年、法科大学院の在学生と学部在学・卒業生による予備試験の合格者は72%という数字が、たしか出ていたと思いますが、このことは予備試験を設けた趣旨に反していると思います。ですから法科大学院の設置の趣旨にも予備試験制度を設立した趣旨にも実態は合ってないということだと思いますので、ここに至って予備試験の思い切った見直しが必要ではないかと考えます。
 フライング気味になってしまうかもしれませんけれども、法科大学院の在学生については、受験資格を制限する方向で考えられるべきではないか。学部の学生は、いろいろな学生がいるのでなかなか難しい問題がありますが、これについても見直しの策を工夫するべきだと思います。関連して、例えば飛び入学がこの次に議論されると思いますが、学生は早く法律家になりたいという気持ちがあります。全体として見ると、今の日本の法曹養成のための教育期間が相当長いので、学部3年でほとんどの単位を取っている現状を踏まえると、飛び入学をして、法科大学院で継続した教育をすることによって1年短縮できる。その途ができれば予備試験に走る動機も小さくなるのではないかと考えます。いずれにしても、大胆な見直しが予備試験については必要ではないかと感じております。

【樫見委員】  
 樫見でございます。司法試験の中に予備試験を導入することにつきましては、先ほど、資料の4-6にありますように、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由が最初のところで挙げられております。これから考えますと、予備試験を実施することがこの法科大学院を経由しない者に対して法曹資格取得の適切な唯一の方法かというと、そうではないのではないかと。予備試験そのものを仮に存置するとしましても、例えば、実社会での十分な経験を積んでいるということが入るのであれば、現在学部生でも受けられるような年齢制限、これをもう少し、学部を卒業して、例えば法科大学院を卒業した年齢なり、もう少し高年齢化するとか。それから、経済的な事情という点を考えるのであれば、現在の法科大学院の入学者に対する奨学金制度、これをもう少し経済的な事情でなかなか学ぶことができない学生に即した、現在は返還することが原則なのですが、特に事情がある者に対する返還免除、あるいは猶予とかいった形でのその措置。現在では、その予備試験の実施だけがこの答申に対するこの答えのように受け取られがちですが、果たしてそうなのかということを再検討した方がいいのではないかと思います。
 それから、先ほどの資料の中でもありましたけれども、予備試験を受けた場合と、それから法科大学院を受けた場合の年齢、年数ですね、かかる年数の問題、それから費用の問題等々ありますけれども、一つ適性試験の方も、これも予備試験の方、予備司法試験の方、受けてないわけですね。そうしますと、本来法曹資格を得る者は適性試験を受けなければいけないということが一番前段階にあったはずであるのに、ここの点でもまた予備試験の合格者の方は、いわば大きく法科大学院の方に比べると、試験前のいろいろな準備ですとか勉強量という点でも非常にその利益を得ていると。こういったその最初の段階からのその差も、もし予備試験を実施するのであれば、かなり両者の差を埋めていく、あるいは本当に例外的な制度であるという立ち位置をきちんと確認する作業が必要かと思います。
 以上でございます。

【笠井委員】  
 各委員がおっしゃった予備試験制度については、これからの法科大学院教育に与える影響等について深刻な懸念が表明されており全く同感、共感するところです。
 磯村委員がおっしゃったように、予備試験制度が、当初の、予備試験制度として設置された考え方から大きく逸脱し、誤った形で増殖、してきている点は、極めて問題であると思います。これを検討の視点の、例えば(1)のプロセスとしての法曹養成制度において適切に位置付けられるためにはどのようなことが求められるかとした場合に、予備試験制度をなくせという議論だってあり得ないわけではないと思いますが、これは政府全体の考え方、議論にもよらなければいけないということでありましょう。そうすると検討していけることというのは、例えば年齢制限とか、山本委員がおっしゃったような予備試験の試験科目、これを、教育を済ませた者と同等に、ほぼ同等に評価できるような、試験の結果だけで均衡させるということではなくて、試験科目を増やす形でその能力を問うていくやり方で行っていく、対処していくことが考えられるわけですけれども、現在、政府において、閣僚会議ないしその推進室で、予備試験制度をどうしようという議論が行われているのか、御紹介願えたらと思います。

【松本委員】  
 ありがとうございます。推進室におきましては、まさに予備試験の在り方をどうするのかを今検討している状況でございまして、一定の結論、方向性が出ているという状況ではございません。スケジュールを申し上げますと、5月に顧問会議が1度、6月に顧問会議が2度、7月にも1度予定をしておりますところ、そこの一つの大きなテーマが予備試験の在り方の検討という状況です。その中では、推進室の考え方を御説明して、顧問の方々の御意見を伺うことを予定しておりますが、現時点で推進室の方向性がこれだと言える状況には至っておりません。
 ただ、この間もいろいろ検討をしているわけでございますが、その基本的な視点、軸足といたしまして、優秀な、あるいは幅広い可能性を持った人たちが法曹を目指さなくなる、あるいはそういう人たちが法曹を目指す率が下がる、このような改革はいかんであろうと考えております。検討に当たっても様々な視点があり得るところでございますが、その視点の一つとして、予備試験の受験者のその分類、類型という形で見ましたところ、これまでもいろいろ議論がございましたが、学生が受けている、ロースクール生が受けている、それ以外の社会人、あるいはロースクールを卒業して合格されなかった方が受けている、このように大きく言うと三つの類型があるのではないのかなと思っています。
 この最後の、社会人であったり、合格されなかった方であったりについては、恐らく特段何か大きな問題が生じているという状況ではないのではないのかなと思っているところです。最初のその大学生について、本日もいろいろな先生方から御意見がございましたが、そういう大学生が受けること、あるいはその大学生が予備試験を受けて合格することによって、ロースクール修了と同程度の能力、・資質等々がある人は果たしているのかという御指摘もございました。その視点も含めて検討が必要だとは思っておりますが、ただ、確か私の方から御報告いたしましたように、修習の修了者は出ております。修習において、その予備試験の人たちが、ではどのような結果を残しているのかという点からすると、選抜に何か問題があると言えるのかというような見方もあり得るのではないかと思っているところでもございます。そのようないろいろな視点を含めて現在検討している状況でございます。さらにはロースクール生の予備試験受験、これも御意見がございましたが、それが授業に与える影響、弊害等々があるのであれば何らかの対応が必要ではないかと思っていますが、これは予備試験だけに通ずる問題なのか、司法試験の合格を目指した受験勉強を行う学生の在り方、そういうところにも起因しているのではないのか、そのようなところもいろいろと文科省からも教えていただき、検討をしている状況でございます。
 ついでで恐縮ですが、私の方から皆さんに御意見があればお伺いしたいのですけれども、配付資料で資料4-6の4ページに規制改革推進のための3か年計画(再改定)というものがございます。アンダーラインが引かれているところを読みますと、予備試験合格者数については、予備試験合格者に占める本試験合格者の割合と法科大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させる、こういう閣議決定がなされているところです。これをどう読むのかというのもいろいろ解釈があるところでございますが、一つの読み方としまして、合格のパーセンテージを均衡させるという形で読みました場合には、今、予備試験からの司法試験合格者が7割程度を占めている中で、ロースクールからの合格者の割合が御案内のような状況でございますので、この閣議決定を単純に守ろうといたしますと、司法試験予備試験が資格試験だというところは置いておきまして、この閣議決定を充足しようとしますと、予備試験の合格者を増やして、予備試験からの司法試験合格率を逆に下げる、予備試験の合格者を増やすという方向に働くのではないかと読める内容となっております。こういった点につきまして、推進室の方の顧問会議で、この閣議決定がなされましたのは予備試験が実施される前で、今のような状態は前提とされてない状況において、この内容はいかがなものかというような意見が顧問から出されているところです。このような点についても顧問会議でも引き続き議論・検討はしたいと思っているのですが、この点について、皆さんどのようにお考えなのかを是非教えていただければと思います。
 以上でございます。

【土井委員】  
 今の点を含めて意見を申し上げさせていただきますと、私自身は、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成をいうことの意味は、これからの法律実務を担う優れた人材を確保していくためには、正規の教育課程をきちんと整備して、その課程を通じて法曹を輩出するのが基本であるということだったと思います。優れた人材を得るためには、ただ試験で試すだけでは不十分なので、そもそも育てることをしっかりしないといけないということだったと思います。法科大学院は、法曹の在り方や、それにふさわしい教育の内容、方法について、法律学の研究者、あるいは法律実務家が議論をして協力して取り組む場、言い換えれば現在の法律関係者が将来の法曹を育てるという責任を果たす場だと理解されたからこそ、プロセスとしての法曹養成の中核と位置付けられたのだと理解しております。今問題になっているのは、まさにこのような場を堅持するかどうかということが焦点になっているのだと理解しています。
 予備試験も司法制度改革審議会が想定したような制度としてしっかり位置付けていただけるのであれば、それはプロセスとしての法曹養成制度の基本枠組みの中で法科大学院制度と予備試験制度は両立することができますし、またそれが望ましいと考えることができるように思います。
 ただ、問題になっていますのは、既に御指摘のように、予備試験が実際には必ずしもそのような目的に適合する制度になっていないことが原因の一つであり、そして我々自身も認めなければならないのは、法科大学院の側(がわ)も必ずしも当初想定されたような形で十全に機能していないことから、いわば本末転倒した極めて深刻な事態に陥っているということにあるのだと思っています。
 このような状況に対応するためには、制度の理念に戻って対応を検討する根治療法と、当面の混乱に対応する対症療法を併用する必要があると思います。根治療法については、これまで各委員から御意見が出されているような受験資格の問題、あるいは試験科目など予備試験の在り方についてしっかりと検討していただく必要があると思います。しかし、同時に、本委員会で議論を積み重ねてきていますように、法科大学院制度の側(がわ)の抜本的改善も必要になります。これは各法科大学院にとって非常に厳しい問題ではありますが、やり抜かなければならない取組だと考えています。ただ、それには一定の時間がかかりますし、またこうした厳しい取組をやり抜くための環境整備をしていただく必要もあるのではないかと思います。
 予備試験は、これまで3回実施されていて、今年度4回目を迎えるわけですが、この合格者数の増加がこのまま続けば、既に御指摘のあるように、多くの法科大学院生が予備試験を受験するなど当初は予期せぬ事態を招いていて、資料の4-3等が示すように、これまで教育実績を上げてきたと考えられる法科大学院に対して深刻な影響をもたらすことが強く懸念される状況になってきています。こういう状況のもとで、更に予備試験の合格者数が増加していくことになれば、今後法科大学院制度の改善を牽引(けんいん)していくべき主要なエンジンが出力を失い始めて全体が失速するのではないかという危険があります。こういう事態は避けなければならないと思っております。御指摘の政府の規制改革推進3か年計画の中で、新司法試験の合格率において、予備試験合格者と法科大学院修了者の間で可能な限り差異が生じないようにすべきであると指摘されていますけれども、しかし、これは本来法科大学院が期待されていた役割を十全に果たしているという状況を前提にして、それと比べて予備試験合格者を不公平に取り扱わないという趣旨だったものだと私は理解しております。決して課題を抱えている法科大学院の現状に予備試験を合わせていって、法科大学院が抱えている課題をより深刻にするというようなことを意図しているわけではないと思います。その意味では、対症療法の一つとして、この閣議決定が間違っているというわけではなくて、本来の趣旨というものを適切に理解した上でその運用をお考えいただくということが大変重要なことではないかと思います。
 以上です。

【片山委員】  
 今の土井委員の御説明に尽きていると思いますが、仮にこの閣議決定に拘束力があることを前提に、今合格率の均衡を図る必要があるということだとしましても、その方法はいろいろ考えられるわけでありまして、その均衡を達成するために予備試験の合格者数を増やすというのは、これは本末転倒の議論ではないかという印象を受けております。
 先ほども申し上げましたとおり、あくまでも原則は法科大学院でのプロセスでの法曹養成、これが大原則であるとするならば、なるべく多くの法曹志望者をロースクールでの教育の機会を与えるという方向で議論をするべきであって、もしこの均衡を図るとしたら、それ以外の手段、例えば受験の制限を何らかの形で設けるとか、あるいは経済的な事情といった点を重視して、そういう事情のある者についてだけ受験資格を認める等、いろいろほかにも検討の余地があろうかと思います。是非そちらの方での検討も行っていただければと思っております。

【磯村委員】  
 先ほどの松本委員の御指摘に関連する問題ですけれども、予備試験という制度がどういう枠組みで考えられていたかということに結局立ち返ることなのですけれども、この4-3の資料の何ページ目でしょうか、後ろからめくっていただいたところに現行の法曹養成課程の仕組みの比較というところがあって、法科大学院と予備試験というのが一見すると全く違う二つのラインのように見えますけれども、実は学部ないし、法科大学院経由の予備試験合格者が極めて多いということは何を意味するかというと、この間に入っている破線がほとんど壁にはなっていない。そうすると、そのルートを経由して予備試験に合格した者が合格していくということになると、先ほどの、法科大学院の上位校にそういう合格者が多いということから分かるように、結局法科大学院の中においても、試験でいい成績が取れる学生が予備試験のルートを通って合格しているにすぎないので、そのルートを通っている法科大学院と、在学している法科大学院生を比較して、どちらがどうかという話をしているのと同じようなものになります。それを、例えば数値のみでみた結果として、予備試験ルートと法科大学院ルートを同じようにするべきだというのは、その前提を見誤った議論ではないかというのが率直な感想です。

【井上座長】  
 まだたくさん御意見があると思いますが、後の議事もありますので、あとお一方かお二方にさせていただきたいと思います。今日でこの議論はおしまいというわけではございません。引き続き検討していただくつもりですので、そういうことも念頭に置きながら、あとお一方、お二方、御発言いただければと思います。
 
【鎌田委員】  
 もうほとんど重要なポイントについては御意見が出尽くしているように思います。ただ、先ほどの3か年計画と閣議決定との関係で言えば、そこでもその次の段落では、予備試験というのは、法科大学院を修了できる能力、資質を有するかどうかということを検証するものだということが確認されているわけで、法科大学院制度を作りながら法科大学院を経なくてもいいルートを作るというのは、政策的には十分あり得るし、幾つかの国では似たようなことをやっていますけれども、それはしかし正規の教育機関での教育を受けたのと同等の内容を身に付けるにはどうしたらいいかという観点から、例えば法律実務を数年間経たことというふうな要件を課しているのが普通であって、このペーパーテスト一発で数年間の教育を省略できるというのは、極めて例外的な制度だろうと思います。
 それはともかく、その制度間の均衡のようなことを言いますと、先ほど来御指摘がありますように、法科大学院に入ろうと思うと、まず大学を卒業しなければいけなくて、適性試験を受けなければいけなくて、そして法科大学院を修了するには93単位の取得があり、厳格な進級判定と厳格な修了判定があって、しかもそこを修了しても司法試験の受験回数の制限があるというもとでその正規のルートが出来上がっているのに対して、大学を出なくてよくて、適性試験を受けなくてよくて、法科大学院で必要とされている科目の全てを勉強しなくてよくて、何度も試験を経ての厳格な進級判定も経なくていいと、授業を通じての口頭での議論の検証も経なくていい。しかも法科大学院を出て三振、あるいは5回不合格になった人は、この予備試験を受ければ永遠にまた権利を回復できるという制度があると、法科大学院制度を設けたこと、更にそれの改善を図っていることというのは、全部根底から覆されるような形になっているので、ある意味での制度間矛盾が集中的に現れているような気がします。長期的には全体としてもう一度この予備試験の制度設計を考え直さなければいけないだろう。それまでの間には、できる限り予備試験の実施方法の中で、本来の予備試験が目指したところに合致するような出題方法や、場合によっては受験資格の制限を考えていかなければいけないと思います。

【山本委員】  
 では、一言だけ。先ほどの松本さんの言われたことですけれども、司法試験の合格者が多くて、また修習でもそれなりの成果を上げているという話でしたけれども、私は現在の制度だと、この予備試験で合格している人は、かなり潜在的に優秀な層が合格しているのではないかという気がしておりまして、そういう層は何でも基本的には対応できるという部分があると思います。ただ、私は、見るべきは、その人たちが10年後、20年後、どういう法曹になるのかという観点から見れば、正規の法科大学院教育を受けているということがそういう人たちを伸ばしていく、10年、20年後の日本の法曹をすばらしくしていくために今考えるべきなのではないかということを思っています。

【井上座長】  
 ありがとうございます。よろしいでしょうか。先ほども申しましたように、これで打切りというわけではございません。次回以降、今日のいろいろな御意見も踏まえて更に議論を進化させていきたいと思っています。
 続きまして、飛び入学等を活用した法科大学院の教育期間短縮の考え方について、これも資料を準備していただきましたので、なるべく簡潔に御説明をお願いしたいと思います。

【今井専門職大学院室長】  
 それでは、資料5-1、5-2、5-3、5-4の資料をお手元に御用意ください。御説明は5-1を中心にさせていただきます。
 資料5-1、飛び入学等を活用した法曹養成のための教育期間短縮の考え方(案)でございます。1ぽつにございますように、検討の必要性につきましては、一番のポイントは一つ目の丸にございますように、昨年6月に取りまとめが行われました政府の法曹養成制度検討会議の中で、括弧の中でありますが、法学部教育も含めた養成期間の短縮、例えば飛び入学の積極的な運用ということが考えられるのではないかということが提示されました。それに対しまして、二つ目の丸での現行の制度の状況でございます。実は、三つ目の白丸にございますように、一方この点につきまして、現行でも既に制度は開かれておりますが、平成14年の中教審答申の中では、括弧の中でございますが、その飛び入学等の仕組みを経た方が既修者として入学するする際については、法科大学院での3年未満での短期修了を一般的に認めると、学部段階において法曹に必要な幅広い教養を身に付けることがおろそかになるおそれがあり、適当ではないとされた上で、各法科大学院において、これまで抑制的な運用が行われてきたのではないかと考えられているところです。こういったことを含めまして、四つ目の白丸にございますように、当法科大学院特別委員会として、今行われているその飛び入学等の実態を分析していただいた上で、検討会議での提案に応える方向で、飛び入学を活用した法科大学院の教育期間短縮の考え方を整理し、法曹養成における時間的コストの短縮に向けて積極的に対応してはどうかと考えているところです。
 2ぽつは現状のその分析でございます。データについては御説明を割愛させていただきますが、ここにございますように、平成16年以降取組が行われてきましたが、【参考】の中にありますように、全体の入学者数4万6,000人に対して、飛び入学、早期卒業、それぞれ300人を切るような極めて小さな規模で行われてきたという実態がございます。ただ、2ページ目にございますように、一つ目の上の白丸の【参考】でありますが、例えばそういった方々の標準修業年限での修了率を確認させていただきますと、飛び入学、それから早期卒業、それぞれ平均で9割近くなっております。また、特徴的なのは、既修者でも未修者でもその率が余り変わらないというデータが出ています。一方、本日も御説明、御報告いたしましたが、例としては平成24年になっておりますけれども、標準修業年限の修了率、実はそれは全体では68%であり、既修者については9割近いのですが、未修者が、非常に状況が悪いということであります。これを裏から返しますと、基本的に大学がきちっと認定をして飛び入学なり、若しくは早期卒業を終わられた方は、法科大学院での学修にしっかり耐え得る、そういう経過はあるのではないかと見られているところであります。
 また、二つ目の白丸のように、各大学のそれぞれの担当からも、そういった意味では、比較的極めて優秀であったり、優秀な成績を収めて司法試験での合格率も高いといった声があったりすることを踏まえまして、3ぽつです。こういった飛び入学や早期卒業を活用した教育期間の短縮の考え方につきまして、今のこれまでの実際の実施状況などを見て、制度当初に懸念されたような事態にはなっていないのではないかと考えられるところがございますので、大学院側が取り上げる飛び入学、又は学部段階における早期卒業の仕組みの活用、そしてそういったことを経て法学既修者として法科大学院への進学をしていくことについては、こちらの検討会議での提案も踏まえて、その円滑な運用を積極的に促してはどうかと考えております。
 ただ、その際、その通常の学部生よりも在学期間が短いことに鑑みて、既修者認定の時期、対象とする科目について見直しを行うことも考えられますが、その質保証というのが大事でございますので、例えば留意事項にございますように、GPA等の活用などによって法科大学院において入学者の質を確保、担保すること。また、認証評価を通じた適切な判定ができるようにしていくことが必要なのではないかと考えられます。
 また、なお、その飛び入学につきましては、学部2年修了時点をもってそういったことを認められるのかという議論にもなるところがございますが、ここに整理をさせていただきましたように、まずはその3年での飛び入学をしっかりと運用していくことが先ではないかと考えられます。学部2年で大学院教育レベル、受けられる能力を身に付けているような教育課程が可能なのか、また、各大学学部段階で期待される教養教育がおろそかにならないかといった課題もございますので、まずはそのあたりにつきまして慎重な検討をする必要があるのではないかと考えられます。この点につきまして、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【井上座長】  
 早期卒業と飛び入学、いずれも制度的には可能になってはいるのですけれども、二つは、性質の違うところがあり、早期卒業は学部の問題であるのに対して、飛び入学の方は法科大学院の問題ですので、その点なども留意しながら御意見等を頂ければと思います。

【土井委員】  
 今、井上先生から御指摘があったように、早期卒業者は、在籍期間は短いものの、卒業に必要な単位を全て修得して学士の学位を取得するわけですので、法科大学院の入学資格、あるいは入学者選抜において何か別に取り扱う必要もなく、問題があるとすると、この早期卒業制度を法学部の方が導入してくれるかどうかということだろうと思います。飛び級の方は、まさに法科大学院の側(がわ)が入学資格を認めるかどうかということになりますので、その点を検討する必要があると思います。飛び入学の場合は早期卒業とは違って、法学部を卒業するために必要な単位全てを修得しているわけではございません。ですので、課程の途中で十分な能力があるから引き上げましょうという制度になります。そこで問題になるのがその能力判定で、全部の科目を履修しているわけでは必ずしもありませんので、ではその既修者認定試験をする場合にその制度をどうするのか。またその入学を認めた場合に、その者に対してどういう教育をするのかが問題になるだろうと思います。資質、能力として優れた学生たちがいますので、全ての科目を受験してその能力を判定しなくとも法科大学院課程を十分修了できるだろうと考えられる場合もあります。それをどういう形で適切に判定して法科大学院の入学を認めるかということが議論になるので、前向きに検討していく必要はあると思いますが、ここに書かれているように、質の保証についてはチェックする体制を整備する必要があるのだろうと思います。
 以上です。

【磯村委員】  
 飛び入学は、とりわけ3年次修了の段階で飛び入学を認めるという前提に立ったときにも、入学試験を受験する段階では、実はかなり前倒しになっている状況にあると思います。そうすると、その段階でどれだけ本当にその学部の中でレベルに達しているかどうかを見るというのは、書面だけでは難しい面があるのではないかと思います。先ほど土井委員は、この考え方(案)の2ページのところに関連して、例えばその既修者認定をするときにも、科目について少し現在の制度とは違う方向があり得るのではないかということを示唆されたと思いますけれども、私は、既修者として受け入れるときに、本当にその飛び入学者について別個の枠を設けるのはいいかどうかについてはやや懐疑的です。仮にもしそういう別枠を設けるとすると、法科大学院入学後に、その受験しなかった科目についての能力をチェックできるような仕組みを別個作る必要があるのではないかというように感じています。飛び入学が、この資料の5-2のところで、もともと平成14年の段階では、その3年次の段階で法科大学院に入学して2年の短期間で修了することを一般的に認めることの問題が指摘されていました。今日お示ししていただいた資料のところでは、飛び入学者として入ってきた者についても、実は標準修業年限での修了率が非常に高いということなので、そういう実績を踏まえてこれを見直していくというのは十分あり得ると思いますが、その見直しの仕方については、やや慎重な態度が必要ではないかと感じているところです。

【片山委員】  
 慶應大学の片山です。飛び級、早期卒業は推進していくべきだと考えておりますけれども、それに関連しまして、その法科大学院でのプロセスとしての法曹養成というのはある程度前提としながらも、優秀な人材に関しては、なるべく早く法曹として送り出していくことはについても考えておくべきだろうと思っております。つまり、入学段階での飛び級とか、あるいは早期卒業とは別に、ロースクール自体の短縮化ということも、本当に優秀な学生については、例えば3年次の科目だけを履修してということを考える余地があるのではないかということです。
 それからもう一つは、飛び級、早期卒業という考え方と別個に、もしロースクールで夜間に授業をやっているところですと、学部とロースクールの両方に通学することが可能です。二重学籍といいますか、例えば、学部4年次に昼間は学部に在学しつつ、夜間は、ロースクールの1年目に通うということが可能かどうか、検討していく必要があろうかと思います。
 それからもう一つは、柔軟な法曹養成システムという意味では、何も法科大学院で全てを教える必要はないという意味では、ロースクールでの学修の負担を減らして、修了後に更に法曹リカレントとか法曹継続教育を続けていくということも合わせて柔軟に考えていく必要はあろうかと思っております。
 以上でございます。

【鎌田委員】  
 では、短く。私も飛び入学、早期卒業の活用は積極的に推進すべきであると考えています。ただ、飛び入学をどういう形で運用するかは、これは、基本的にはそれぞれの法科大学院の自主的な判断に任せればいいし、飛び入学の、実際には飛び入学も早期卒業も法学部出身者だけではなくて、ありとあらゆる学部からどんどん来ているわけで、そういう人の中での既修者認定に関して、普通に大学4年出た人と同等であれば同じように既修者にすることで、特別扱いはする必要はないだろうと私は考えます。
 それから、現在の学校教育法との関係で、法科大学院との関係でだけ2年飛び入学というのは、消極的にならざるを得ないかと思っております。

【井上座長】  
 全体の制度の作り方がこれまで極めて例外的なものとして位置付けられていて、その大学の方もそういうものとして運用してきたわけですよね。ですから、そこのところをもう少し柔軟に考えられるような、これは制度を改めなくてもその運用方針のようなものでも示していただければもっと大学側は及び腰ではなくて積極的になれると思います。それだけでもかなり全体的としては変わると思います。それに伴って、何人かの方々が言われたように、慎重に考えないといけないところもあるので、そういう視点から検討を更に続けていければと思うのです。ほかの方で御意見があれば伺いたいと思います。
 どうぞ。

【土井委員】  
 先ほど申し上げた点で、どこまで特別扱いするかということは、今後質の保証の観点で議論しないといけないと思うのですけれども、これは学部3年生終わった段階で入学を認めるわけですので、その3年間でどういう学修をしてもらうことが、望ましいと考えるかは、各法科大学院の方針によるのだろうと思います。広く浅く全部の科目をこの3年間でやってしまえと要求するのか、あるいは基本的な科目を中心にしっかり考え方を学んでほしいと、それが身に付いているのであれば法科大学院に上がってもらったら全体がしっかり学修できるでしょうという認定をするのか、この辺は各大学の判断を認める余地があろうかと思います。ただ、その裁量を認めるにしてもいいかげんなことをしてもらっては困るので、一定の質保証を確保する必要があると思いますけれども、これを円滑に運用するためには、各大学の判断の余地というのをある程度認めるのがよいのではないのかという指摘をさせていただきます。それについては、科目の問題もありますし、既修者認定の時期をいつ行うのか、入学者選抜の時点で行うのか、入学前に行うのか、いろいろと工夫する余地があると思いますので、御検討いただければと思います。

【井上座長】  
 推進室ないし推進顧問会議でも念頭に置いていただきたいのですけれども、私もその前身の検討会議でこういう議論を受けまして、全体として時間がかかり過ぎるという御指摘は、それとしての理由のあるものではあるけれども、では例えば医者の場合に、20歳そこそこでも抜群に頭のいい人がいて国家試験など簡単に通る。それで医者として十分な能力を備えているものとして社会で受け入れられるかというと、そんな考え方は余りないのではないかと思います。ところが、法曹の場合は、なぜ時間がかかりすぎる、短い方がよいといったことが強調されるのか疑問に思われる訳でして、実はそのことは法曹というプロフェッション全体とってかなり深刻な問題のように思うのです。そのような視点も是非、念頭に置いて御検討いただきたいと個人的には思っています。
 
【樫見委員】  
 早期、学部4年未満の早期卒業については、うちの大学でも早期卒業の制度がありますので、非常に成績も優秀で、3年で完全にきちん単位を取って出るということで、もう入学段階から教養教育なり専門教育の履修については、かなり計画的にきちんと行っているというような学生なので、この点については、1年早まったということでそれほど問題があるとは思えません。また、現実にその学生の方は、今は企業との関係で就活の時期を遅らせろというような話がありますが、現に3年の秋口ぐらいからもう今までは就活に回っていましたので、学業になかなか身が入らないということで、なるべく3年中には全ての単位を取ることを学生はかなり心がけていたという実態もございますので、早期卒業については、学力、あるいはその修業期間というか、学業期間については、確かに余り大きな問題は出ないかと思います。
 ただ、飛び入学については、法科大学院の裁量が大きい分、どのような学生を入れるかということについての、その学生が十分に入るにふさわしい学生であるかという判定基準、これが非常に難しいと思います。GPAの活用ですとか、あるいは習得率とかいろいろありますけれども、大学そのものが各大学によって成績のその評価や、様々な面で違いがありますので、それをその法科大学院の方でそれぞれの基準で判断してくださいというのは、非常に不安でありまして、この点では、学部3年次からの飛び入学という点については、私自身は、この点はまだ踏み込むことはできないと考えております。

【井上座長】  
 今日の段階ではこれぐらいにさせていただいてよろしいでしょうか。また次回、引き続き御議論いただければと思います。
 続きまして、法科大学院における司法試験に関連する指導の在り方についてでございます。3月27日に開催された法曹養成制度改革顧問会議において、顧問の方から問題提起がなされたと伺っております。これについても事務局の方で資料を準備していただきましたので、御説明をお願いしたいと思います。

【今井専門職大学院室長】  
 資料6-1を中心に御説明いたします。附属資料としては6-2、6-3、6-4を添付させていただきました。
 資料6-1でございます。法科大学院における司法試験に関連する指導方法等の具体的な取扱いについて(案)でございます。今、座長よりも御指摘がございましたように、1ぽつの趣旨のところでございます。一つ目の白丸にございますように、これまで法科大学院における授業・教育方法等の在り方につきましては、平成19年の法科大学院特別委員会におきまして、こちらにございますようにその具体的な考え方の報告が出ております。これを踏まえまして、これまで文部科学省に全ての法科大学院、その趣旨、内容について周知徹底を行って各大学での取組を促してきたところでございますが、二つ目の白丸にございますように、本年3月に開催されました政府の法曹養成制度改革顧問会議におきまして、このうち法科大学院における司法試験に関連する指導の在り方に関して、法科大学院間での理解の差が見られるのではないかといった御指摘もあり、改めてその明確化に向けて検討をしていく必要があるのではないかといった御指摘、御要望、御要請があったところです。
 以上を踏まえまして、当委員会としては、平成19年の報告の考え方をベースにしつつも、この司法試験に関連する指導方法の適切な在り方について、教育現場での無用の混乱が生じぬよう配慮しつつ、その具体的な取扱いに当たっての考え方を明確化してはどうかと考えての御提案でございます。
 この具体的な考え方につきましては3ぽつになるのですが、その前に2ぽつにございますように、原則として確認すべき事項として整理をさせていただいているところであります。まず一つ目は、そもそも法科大学院がこれまでの司法制度改革の流れで新しい法曹養成の考え方に基づいて取組を進めてきたという点でございます。1ページ目の一番下の白丸にございますように、これからの将来の司法を担う法曹に求められる資質を養うため、法科大学院教育では、2ページ目の上でございますが、専門的な法知識、それらを批判的に検討し発展させていく創造的な思考力など、様々な能力を、資質を磨いていくことが求められているということでございます。
 そのため、二つ目にありますように、法科大学院における授業科目は四つの科目群を中心に、いずれかに過度に偏ることないよう配慮してバランスよく履修することが求められています。加えて、その法科大学院における教育指導につきましては、先の平成19年の報告を踏まえまして、各大学においては、三つの黒ぽつにポイントでその内容を周知しているところでありますが、司法試験での解答の作成方法に傾斜した技術的教育や、理解を伴わない機械的な暗記をさせる教育などは不適当であるということ。一方で、司法試験の問題やそれに類する形式の事案が教材の一つとして使われることをもって直ちに受験指導に偏った指導であるということは適当でないこと。そういったことを含めて、個々の指導が本来あるべき法科大学院教育として適当であるか否かは、その目的、形式、態様との組合せにより総合的に判断されるべきものであることを、周知をしているところです。
 具体的には、「すなわち」のところでありますが、法科大学院における教育指導において重要なのは、教材として何を使用するかということではなくて、法曹としての必要な法的知識を身に付けさせ、法的思考力を涵養(かんよう)できるような教育方法にあるということではないかということであります。また、従いまして、司法試験の過去問を使用して法的知識の習得をすること、また、法的思考力の育成を図ることは、禁止をされているわけではございません。また、逆に独自に作成した教材を使用しても、試験での解答方法等に傾斜した技術的教育なり機械的な暗記をさせる教育というのは不適当であろうということであります。こういった基本的な考え方を前提に、3ページ目でございますが、その具体的な取扱いを改めて現場での混乱が生じぬよう具体的に示していってはどうかと考えているところです。
 まず、3ぽつの(1)につきましては、そのように将来の法曹として必要な能力を涵養(かんよう)させるための教育を行っていることを前提に、下記に掲げる場合については、試験での解答の作成方法に傾斜した技術的教育や、理解を伴わない機械的な暗記をさせる受験指導に過度に偏した教育には該当しないことを確認してはどうかと考えております。
 そのポイントとしては、次のところでございますが、授業における司法試験の過去問の扱いでございます。授業において、事実認定・論点抽出・論理構成を修得させる際に、司法試験の過去問の例えば論文式を題材の一つとして使用することは、そういった偏した教育には該当しないということ。また、二つ目の白丸にありますように、法学の基礎知識を修得させ、その修得度合いを確認する際に、司法試験の過去問(短答式)を題材の一つとして使用することは、そういった過度に偏した教育には該当しないだろうということであります。
 また、授業の時間外における司法試験過去問の扱いについてでございます。その授業の時間外における答案添削・指導に関しましても、さきに申し上げました技術的教育や機械的な暗記を中心とした受験指導に過度に偏した教育とならぬよう配慮した上で、下記のような手法で指導を行うとともに、またその指導結果を授業における題材の一つとして活用することも偏した教育には該当しないだろうということを確認してはどうかと考えております。具体的には、司法試験過去問や教員が独自に作成した事例問題の答案を作成させて添削・指導をすること。また、その上記の指導に関して、時間を区切って学生に答案を作成させて添削・指導することでございます。
 ただ、※にございますように、例えば大学の教員の先生方の中には、司法試験考査委員の経験などある方もおられますので、そういった方につきましては、遵守事項に従い、試験の公正さに疑いを抱かせぬよう十分留意することというのは付記をさせていただければと思っております。
 一方、4ページ目ですが、今度はその逆でございまして、以下に掲げる事項につきましては、その指導方法としては適切ではないと考えられるものを明記しています。
 5点ありますが、おおよそは二つに分かれております。一つは、上一つ目の黒ぽつ、二つ目の黒ぽつでありますが、授業において、その司法試験の過去問のみを使って受験指導を行ったりすること、また時間を区切って事例問題・司法試験過去問の答案のみを作成させたりすることや、また、二つ目の丸にあるように、司法試験の出題傾向の予測を行ったり、司法試験の模範解答や合格者の再現答案の使用をするなどして、試験での解答の作成に傾斜した技術的教育、理解を伴わない機械的な暗記をさせるといった、その答案作成技術に特化した指導を行ったりすることは、これは受験指導に過度に偏した教育であろうというふうに整理をしてはどうかと考えております。
 一方、残り三つに特に出てまいりますが、例えば授業において、それから授業の時間外、内外問わずでございますが、例えば三つ目の黒ぽつには、専ら司法試験受験指導を目的とした団体や個人を講師として法科大学院に招いて技術的教育、機械的な暗記を行った受験指導に特化した講義を行うことは該当するのではないかということ。また、四つ目の黒ぽつにありますように、時間の内外に問わず法科大学院の施設を使って、さきに申し上げましたような、専ら司法試験受験指導を目的とした団体、個人が主催した答案練習会において、そういった技術的教育、機械的な暗記をさせるといった受験指導に特化した教育を行うこと。また、最後の丸でございますか、法科大学院が学生を対象に受講料をむしろ支弁してこういった団体、個人が行う受験指導に過度に偏したような教育を受けさせることの問題ではないかということで、こういった5点については、その法科大学院における司法試験に関する指導方法としては適切ではないことを明示してはどうかと考えております。
 ただ、最後に、(3)でございますが、以上のような形で具体的な考え方を示していくことを考えていければと思っておりますが、ただ、もとより上記の事例のみがその全てに該当するとかしないというものではないというところがありますので、こういった基本的な考え方を踏まえて適切に各法科大学院に対応いただくとともに、認証評価においてしっかりとした適切な評価が行われることが重要であろうと考えられるところでございます。実際に法科大学院において行われる教育というのは、具体的には実際の現場としては様々な形態、形で行われていることは想定されるところではございますので、個別の事案については、上記のような事例などを踏まえつつ認証評価を通じて検証・評価されることが必要であろうと考えているところでございます。
 事務局からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

【井上座長】  
 ありがとうございました。それでは、この点についてもどなたからでも御意見等を頂ければと思います。

【鎌田委員】  
 これは随分前にもこういう議論をした記憶があって、何で今頃こんな話が出てくるのか非常に不思議な感じもするのですけれども、この中身はこれで結構だと思います。ただ、これがここで議論されるに至った経緯にもよるのかもしれませんが、あえて「司法試験過去問」を個別に取り上げて書いている部分が多いのですけれども、それと合わせて「司法試験の問題やそれに類似する形式の事案」というふうな書き方とか、書き方を分けていることに余り意味がないのだったら、「司法試験過去問等」ぐらいにしておいて、司法試験の過去問だけが何か非常に特別だというのではないようにした方が全体としてはよろしいのではないかなという気がします。
 以上です。

【笠井委員】  
 私もこの具体的な取扱いについて(案)に基本的に賛成です。考え方としては、大きく言ってベクトルの問題だろうと思います。平成19年に司法試験の公正さを疑わせる事件が起きたという記述があり、それに懲りて過度に反応して、およそ司法試験の過去問を、使ってはいけない、そういう教育はいけないというかなり硬直した考え方が出てきた。しかし、司法試験の問題というのは、多数の委員が加わって十分に検討して作題された非常にいい問題が多いと思います。中にはいろいろあるとは思いますけれども、非常にいい司法試験の過去問を取り上げて教育を行っていくのは、教育効果の点でも法科大学院教育に適することであろうと思うのです。問題は、過度に受験指導に偏した教育が行われる、技術的な指導が行われる、それから単なる知識の詰め込み的な教育、指導が行われるというところが問題なのです。ですから、2ページの一番下の白丸にあるとおり、一般的に司法試験の過去問を使用して教育を行うということは何ら禁止されるものではないし、逆に法科大学院が独自に作成したものであっても受験指導に偏したものは悪いという、これが基本線だろうと思います。今回の案がその基本線を踏まえて、総論的にその点を踏まえるようにした上で、各論として、一部に受験指導に偏している例を挙げて指摘した構成とは、了解できるのではないかと思います。
 鎌田委員がおっしゃった点ですけれども、分かりやすく言うために「過去問等」というふうに言ってもいいかもしれないなとは思いました。
 以上です。

【磯村委員】  
 先ほど事務局からも時間の関係で説明を省略された資料6-4というのが、平成19年にいろいろな事情のもとで出た資料ですけれども、今回事務局の方で整理していただいた取扱いについて(案)というのは、この平成19年のその考え方を結局箇条書にしたというのが私の理解で、そういう意味では基本的にこれについて異論はありません。
 ただ一つだけ、4ページから5ページにかけて、認証評価においても適切に評価が行われることが必要であるという指摘がありますが、現在の認証評価基準は、授業に関係するものについては評価基準で含まれるのですけれども、授業外でこういうことが行われるというときの対応方法というのが、例えば授業に悪(あ)しき影響を及ぼすかどうかという観点でしか対応ができないので、これは認証評価に期待をするとなると、その評価基準の在り方自体を見直す必要があるのではないかと感じました。

【井上座長】  
 鎌田さんがおっしゃったとおりで、この問題については過去にも本委員会で議論したことがあり、共通の認識がかなりできていると思いますが、教育現場においてはなお混乱があり、特に当初設置のときに、受験予備校のような所と提携したり、学生にそこに行かせようとする所もあったため認証評価で、その点についてかなり、神経質に点検がなされたという経緯がある上、先ほど触れられた問題もあって、非常に自制的にしてきた。それが行き過ぎたところもあるのかもしれませんし、逆に共通の認識が現場まで行き渡ってないところもあり、そういう状況の下でメッセージの出し方によっては、もう何をやってもかまわないのだと、いうふうにも受け取られかねない。特に今、現場では先生も学生も合格率が最大の関心事になっていますので、そうなりかねない。ですから、一応平成19年の確認事項があるわけですけれども、その趣旨をより具体的にして徹底してもらおうというのがこのペーパーの趣旨だと、私としては理解しています。

【山本委員】  
 これは細かい点で恐縮ですけれども、この4ページの一番上の黒ぽつに書かれている中で、この時間を区切って事例問題・司法試験過去問の答案のみを作成させたりするということ、これは、この文章を読んでいるとアプリオリに受験指導に過度に偏した教育になるという認識のように思えるのですが、これとその3ページの下にある、授業時間外においてはそういう事例問題の答案を作成させて指導するということは、必ずしも一定の要件のもとには禁止されてないということとの関係がどういうことなのかというのがよく分からないところがありました。この、そもそも時間を区切って授業内にこういう答案を作成させたりすることをやるということはいけないのか、それともこの「のみ」というのを重視すると、答案のみを作成させたりするのがいけないのであって、答案を作成させた後、一定のそれに基づく指導を行うのであれば授業時間内でやってもいいのか、そのあたり、これだけだと何かまさに現場は混乱しそうな感じがするのです。

【今井専門職大学院室長】  
 まずは、作成者の意図から御説明をさせていただきたいと思います。まず、こちらにございますように、その授業時間外における指導について確認をした上で、その内容、指導結果の中でいい、例えば、間違いも含めていい素材があれば、それを授業の一つの中に持ち込んできて指導をしていただくということは、それは偏した教育ではないですねということを確認しておりますので、この授業時間外においては、例えばその過去問なり教員が独自に作った問題を使って答案作成・添削を、時間を区切って行うことは、行ってもおかしい話ではないですね。ただ、その際には、上にもございますように、まさにそれは飽くまで機械的な暗記を伴ったり、技術的な指導ばかりであったりした指導では駄目ですよということは書いているつもりでございます。それを前提に、今度こちら、前に来ますのは、先ほど先生に御指摘いただいたように、作成者としては、そういったことばかりを中心にやっていくような授業はおかしいのではないかということで、こちらの方にありますような答案のみを作成させたりすることに力点を置いて書いたつもりでございます。ただ、それを、もしまずいと、その現場で混乱が起きそうなことであれば、是非ここで御議論いただいて御指導を頂けたら有り難いと思っております。

【山本委員】  
 確かにそればかりというのは問題があるかもしれませんが、一定何回かおきごとに何かそういうのを作成、私の方で問題を作って作成をさせて答案を見て、それに対してその講評というか一定の指導をするような、そういう書かせる訓練をさせながら指導をするというのは、もちろんその受験指導に過度に偏した教育になれば困りますけれども、そうでない限りにおいては、私は特にそれを禁止する必然性はないような気は、個人的にはしております。

【木村委員】  
 まさにおっしゃるとおりで、例えば時間を区切って小テストをやって習熟度を確認しながら授業をするというのは当然のことなので、これを余り正面から書かれてしまうと本当に混乱するような気がします。

【井上座長】  
 その点については、なお引き続き検討したいということでよろしいでしょうか。時間が押していますので、今日の段階ではこのぐらいでよろしいでしょうか。
 今日は、三つのテーマについて皆様から御意見を頂いたわけですが、それを踏まえて、次回以降も継続して議論していきたいと思います。そのために、今日の議論、を事務局の方で整理していただき、次回以降の議論のベースにしたいと思います。
 それでは、議事としては以上ですけれども、もう一つ、現在文部科学省の方におきまして、国際連携教育課程制度、ジョイント・ディグリーのようなものだと思いますが、それについて検討が進められており、今後本委員会の親組織である大学分科会での議論が予定されていることから、本委員会でも現在の検討状況を御報告したいということです。御説明をお願いしたいと思います。

【今泉高等教育企画課大学設置室長】  
 それでは、資料7を御覧ください。ジョイント・ディグリーの仕組みについてです。これは、中央教育審議会の大学分科会グローバルワーキング・グループにおいて議論を頂いているものです。本日この特別委員会において報告させていただく趣旨としては、国内の特定の人材養成を目的としたこのような法科大学院とか、又は、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師等々、国内のそういう特別な人材養成を目的としたものに対してこのジョイント・ディグリーの仕組みを果たして開くのかどうかということについて御意見を頂戴したいというのが趣旨でございました。
 このジョイント・ディグリーを現在、国際連携教育課程と名付けております。この制度について、時間もございませんので、1ページ目のみで説明させていただきます。その国際連携教育課程については、日本の大学と外国の大学が連携して一つの教育課程を編成した場合、これらの連携する大学が連名で一つの学位記を出せるという形で制度設計することを考えております。ただ、学校教育法104条の規定によりまして、我が国において大学の学位を授与できるのは、我が国の大学と短期大学と学位授与機構のみでございますので、たとえその一部においても外国の大学が我が国の大学の学位授与を行うことはできませんので、一応法令上の整理としては、我が国の大学が出す学位に外国の大学が名前を付すことができるものとして整理をさせていただこうと考えております。
 この国際連携教育課程につきましては、編成する学科・専攻を設置していただくことを考えておりまして、設置認可の対象とする方針でございます。また、このジョイント・ディグリーの教育課程を編成する場合、大学設置基準におきまして、その大学は必要となる授業科目を自ら開設する原則がございます。ただ、その特例といたしまして、外国の授業科目について、自分の大学の授業科目としてあらかじめみなす仕組みを設けることを考えております。ここがその単位互換やそのダブル・ディグリーとは違うところでございまして、これまでその単位互換の制度はありましたけれども、あくまでも日本の大学が必要な授業科目を自ら開設した上で、学生が個々に取ってくる外国の大学の授業科目、これを既に用意されている授業科目照らして換算して自分の大学の授業科目としてみなすと、そういう仕組みでございました。そういう意味で、あらかじめ組織的にこの外国の大学の授業科目を一つの教育課程の中に盛り込んでいくということがこのジョイント・ディグリーのその特徴でございます。
 また、卒業要件についてでございますが、冒頭の丸と関わりますけれども、我が国の大学が出す学位として整理いたしますので、我が国の大学で修得すべき単位のその半数以上を取るという形にさせていただくことを考えております。また、この制度につきましては、国内共同教育課程をモデルとしておりますので、外国の大学については、学部の場合、4分の1以上のその単位数を修得することを必要とする仕組みにしております。また、我が国の大学と外国の大学が共同で授業科目を開設すると、そういう事例もあり得るかと思いますので、ここも新しい仕組みとして共同実施の授業科目を設けることができる仕組みとしたいと思います。その場合、我が国の大学の単位としてもよし、その外国の大学の単位としてもよしとするという仕組みを考えているところでございます。
 中段のその図の方でございますが、今説明しなかったところを追加いたしますと、どこの国において、どこの外国の大学においてもそれができるというわけではなくて、あくまでも外国の大学においてもジョイント・ディグリー、ほかの他国とのジョイント・ディグリーを認めている外国において、その外国で正規の大学として認められていることが必要になります。また、学生については、日本の大学と外国の大学の二重学籍を考えているところでございます。また、外国の大学の質保証の話がありますので、ここの部分については、大学間協定を結んでいただきまして、その大学間協定の中身を設置認可時に審査するという仕組みで考えております。
 最後、点線囲みのところです。この国際連携学科・専攻を設ける場合の収容定員の在り方についてでございますが、母体となる学部・研究科の収容定員の内数で上限2割と考えているところです。その際、その1名の専任教員がこの国際連携のために兼ねることができない教員として配置してもらうことを考えておりますが、基本的に内数上限2割の範囲内で母体となる組織をもとに作るものですので、専任教員は兼ねることができる、又は施設・設備についても共用ができるという特例を設けることを考えております。
 以上がざっとした制度の概要でございます。4ページ目を御覧ください。現在この制度設計について、グローバルワーキング・グループにおいて議論いただいたところでございます。既にそのグローバルワーキングの座長預かりになっている段階です。この4月、5月につきましては、関係省庁、関係団体を回らせていただいているところで、この法科大学院の関係では、法務省さん、あと内閣官房のその法曹養成制度改革室の担当のところに話を持っていったところです。あと日弁連さんにも話を持っていきました。いずれもその反応でございますが、日弁連さんとしては、国際的に通用する人材を養成するために、このジョイント・ディグリーの方向性自体は必要性を感じているところなので賛同するものであると。ただ、一番の問題は、法科大学院制度そのものに課題がある中、本当にこのジョイント・ディグリーの導入をする法科大学院ができたとして、その法科大学院が目指す本来の目的が達成されるかどうかは疑問があるという形でございました。各関係省庁の反応は、まだ回答は来てないところでございますが、ネガティブともポジティブともなくニュートラルな反応だったと感じています。
 今後、6月以降を予定として、この中央教育審議会大学分科会において諮問・審議いただくことを考えております。その前に本特別委員会におきましては、果たしてこのジョイント・ディグリーの仕組みを法科大学院に開くのか、それとも開かないのか、とりあえずはその設置基準の本則においては開いておいて、附則において当分の間、法科大学院については除くという形で、調整がつくまで、又はその詳細な検討が進むまでは保留という形にするのか、その3パターンのいずれがよろしいのかについて、御意見を頂戴できれば幸いでございます。
 以上でございます。

【井上座長】  
 今日は突然である上、今までの議論とは性質の異なる事項ですので、戸惑っておられるのではないかなと思います。
 ここになぜ諮られたかについては、専門職大学院として、この問題についても何か特殊なことがあり、他とは異なった対応が必要となるのかどうかを知りたいということであろうかと思います。特に専門職大学院あるいは専門職の養成課程の中でも、医師とかと法科大学院とでは違うところがあり、法科大学院の方は、司法試験の受験資格に結びついているものですから、カリキュラムなどについて縛りが厳しい。そういったところでどういう問題が生じるのか、これは最初から裸で議論しろと言われても生産的ではないので、できれば事務局当局の方で、どういう問題があり得るのか、あるいはどういうことが懸念されるのかということを拾い出していただいて、それをベースに議論した方がよいと思います。そういうことから、今日は御説明をお伺いするだけにとどめまして、次回にまた議論していただくことにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
 それでは、今後の日程等について事務局の方から御説明をお願いします。

【今井専門職大学院室長】  
 次回の日程につきましては、現在5月28日で御相談をさせていただいていると思いますが、詳細につきましては、改めて当方から御案内させていただきたいと存じます。

【井上座長】  
 本日の会議はこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)