資料5

規制改革推進のための3か年計画(改定)(抄)(法科大学院関係)(平成20年3月25日閣議決定)

15 競争政策、基準認証、法務、資格分野

(2)基準認証・法務・資格分野

3 法曹人口の拡大等

  • ア 司法試験合格者数の拡大について、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備状況等を見定めながら、現在の目標(平成22年ころまでに3,000人程度)を確実に達成することを検討するとともに、その後のあるべき法曹人口について、法曹としての質の確保にも配意しつつ、社会的ニーズへの着実な対応等を十分に勘案して検討を行う。
     その際、国民に対する適切な法曹サービスを確保する観点から、司法試験の在り方を検討するために必要と考えられる司法試験関連資料の適切な収集、管理に努めることとし、司法試験合格者の増加と法曹サービスの質との関係の把握に努める。【平成19年度以降逐次実施】3法務ア1b)
  • イ 法曹となるべき資質・意欲を持つ者が入学し、厳格な成績評価及び修了認定が行われることを不可欠の前提とした上で、法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約7〜8割)の者が新司法試験に合格できるよう努める。その際、新司法試験は、資格試験であって競争試験ではないことに留意し、司法修習を経れば、法曹としての活動を始めることができる程度の知識、思考力、分析力、表現力等の資質を備えているかどうかを判定する試験として実施し、既に実施された試験については、このような観点からの検証を行った上でその結果を速やかに公表する。【平成19年度一部措置、以降継続的に実施】3法務ア2b)
  • ウ 新司法試験考査委員は司法試験委員会の推薦に基づき法務大臣により任命されるが、選定の公正性、透明性を確保するため、考査委員の職務が特定分野における非常に高度な専門的学識等を要求されることにかんがみ、考査委員の経歴、教育歴、学識、専門分野における業績等を十分勘案し、できるだけ客観的な判断の下に選任が行われるようにする。
     また、実際に出題された司法試験問題については、受験生や法科大学院教員等に対しては有益な情報として資するとともに、考査委員に対しては試験問題に関する不正な情報提供のリスクを必要以上に負わせないメリットもあることから、試験の出題趣旨のほか、採点実感、採点方針等出題に関する情報をできる限り詳細に公表する。【平成20年度以降逐次検討・実施】3法務ア2f)
  • エ 法科大学院は、法曹の養成という役割を担う公共的な機関であることにかんがみ、国民が必要とする情報をわかりやすく提供する観点から、各法科大学院の独自性を損なわないような配慮を行った上で、例えば、法科大学院として定める成績評価や修了認定の方針や基準、司法試験の結果等の把握できる範囲における進路等の情報、教員の研究業績等の情報を各法科大学院が積極的に公表することを促進する。【平成19年度以降逐次実施】3法務ア2g)
  • オ 法科大学院における教育、司法試験、司法研修所における教育が、法曹として必要な資質を備え、法曹に対する社会のニーズに応えられる能力を有する法曹の養成にとってふさわしい在り方となっているかどうかを検証するため、司法試験の結果についての詳細な分析を行うとともに、関係機関の協力を得て、これと法科大学院や司法研修所での履修状況を比較するなどの分析・検証を行い、その成果を公表する。
     その際、法科大学院の学生の成績等について個人情報保護に配慮した上で、差し当たり統計的に有意な分析・検証が可能となるような十分なサンプル数が確保されることの意義を認識し、法曹養成の各プロセスを担う関係機関の連携協力を前提としつつ、分析・検証の対象数の拡大を目指すこととし、それを踏まえて、司法試験の結果、司法研修所の成績との相関が検証されるよう関係機関の協力を得る。【平成19年度以降逐次実施】3法務ア2d)
  • カ 今後の選択科目の見直しの際には、科目としての範囲の明確性や体系化・標準化の状況等を見据えつつ、単に法科大学院での講座数など受験者等の供給者側の体制に係る要素のみに依拠することなく、実務的な重要性や社会的な有用性・汎用性等を考慮し、社会における法サービス需要に的確に応えるという観点をも踏まえて科目の追加・削除について柔軟に検討の上、その結果に基づき速やかに措置する。その際、現行の選択科目についても、以上の要素を改めて検証する。【平成20年度以降逐次検討、措置】3法務ア2e)
  • キ 法曹を目指す者の選択肢を狭めないよう、司法試験の本試験は、法科大学院修了者であるか予備試験合格者であるかを問わず、同一の基準により合否を判定する。また、本試験において公平な競争となるようにするため、予備試験合格者数について、事後的には、資格試験としての予備試験のあるべき運用にも配意しながら、予備試験合格者に占める本試験合格者の割合と法科大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させるとともに、予備試験合格者数が絞られることで実質的に予備試験受験者が法科大学院を修了する者と比べて、本試験受験の機会において不利に扱われることのないようにする等の総合的考慮を行う。【平成19年度以降逐次検討・実施】3法務ア2c(ア))
     また、法科大学院教育への協力の観点から法務省が作成し、法科大学院の希望により提供される刑事科目系の法科大学院向け教材は、実際の事案に即した内容とされており、題材とした個々の事件関係者のプライバシー保護等の観点から、法科大学院で使用される以外は非公開とされているが、これらの内容について必要な個人情報保護等の適切な措置を講じた上で、可能な限り公表する方向で検討し、その結果を踏まえ措置する。以上により、予備試験を通じて法曹を目指す者が法科大学院修了者と比べて不利益に扱われないようにする。【平成20年度以降逐次検討、措置】3法務ア2c(イ))