本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料7−4

財務

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
基準10  財務
10- 1. 短期大学の目的を達成するために,教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだけの財務基盤を有していること。
10- 1-1 短期大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。また,債務が過大ではないか。
10- 1-2 短期大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための,経常的収入が継続的に確保されているか。
10- 2. 短期大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として,適切な収支に係る計画等が策定され,履行されていること。
10- 2-1 短期大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として,適切な収支に係る計画等が策定され,関係者に明示されているか。
10- 2-2 収支の状況において,過大な支出超過となっていないか。
10- 2-3 短期大学の目的を達成するため,教育研究活動(必要な施設・設備の整備を含む。)に対し,適切な資源配分がなされているか。

 【短期大学設置基準】
 (教育研究環境の整備)
三十三条の二 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
10- 3. 短期大学の財務に係る監査等が適正に実施されていること。
 
  10- 3-1 短期大学を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。
 【短期大学設置基準】
 (情報の積極的な提供)
二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
  10- 3-2 財務に対して,会計監査等が適正に行われているか。
 



ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ