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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料7−4

評価基準と短期大学設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【短期大学】)(案)

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
基準7  学生支援等
7- 1. 学習を進める上での履修指導が適切に行われていること。また,学生相談・助言体制等の学習支援が適切に行われていること。
7- 1-1 授業科目や専門,専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。
7- 1-2 進路・学習相談,助言(例えば,オフィスアワー※)の設定等が考えられる。)が適切に行われているか。
7- 1-3 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。
7- 1-4 通信教育を実施している場合には,そのための学習支援,教育相談が適切に行われているか。
7- 1-5 特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,社会人学生,障害を持つ学生等が考えられる。)への学習支援が適切に行われているか。
7- 2. 学生の自主的学習を支援する環境が整備され,機能していること。また,学生の活動に対する支援が適切に行われていること。
7- 2-1 自主的学習環境(例えば,自習室,グループ討論室,情報機器室等が考えられる。)が十分に整備され,効果的に利用されているか。
7- 2-2 学生のサークル活動や自治活動等の課外活動※)が円滑に行われるよう支援が適切に行われているか。
 
7- 3. 学生の生活や就職,経済面での援助等に関する相談・助言,支援が適切に行われていること。
 
  7- 3-1 学生の健康相談,生活相談,進路相談,各種ハラスメントの相談等のために,必要な相談・助言体制(例えば,保健センター,学生相談室,就職支援室の設置等が考えられる。)が整備され,機能しているか。
  7- 3-2 特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,障害を持つ学生等が考えられる。)への生活支援等※)が適切に行われているか。
  7- 3-3 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されているか。
  7- 3-4 学生の経済面の援助(例えば,奨学金(給付,貸与),授業料免除等が考えられる。)が適切に行われているか。
 【短期大学設置基準】
 (厚生補導の組織)
三十五条 短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。



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