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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 制度部会(第13回) 議事録・配布資料 > 資料7−4

評価基準と短期大学設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【短期大学】)(案)

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
基準4  学生の受入
4- 1. 教育の目的に沿って,求める学生像や入学者選抜の基本方針が記載されたアドミッション・ポリシー※)が明確に定められ,公表,周知されていること。
 
  4- 1-1 教育の目的に沿って,求める学生像や入学者選抜の基本方針等が記載されたアドミッション・ポリシーが明確に定められ,公表,周知されているか。
 【短期大学設置基準】
 (情報の積極的な提供)
二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
4- 2. アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入が実施され,機能していること。
 
  4- 2-1 アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入方法が採用されており,実質的に機能しているか。
  4- 2-2 アドミッション・ポリシーにおいて,留学生,社会人の受入等に関する基本方針を示している場合には,これに応じた適切な対応が講じられているか。
  4- 2-3 実際の入学者選抜が適切な実施体制により,公正に実施されているか。
  4- 2-4 アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組が行われており,その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。
 【短期大学設置基準】
 (入学者選抜)
二条の二 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとする。
4- 3. 実入学者数が,入学定員と比較して適正な数となっていること。
 
  4- 3-1 実入学者数が,入学定員を大幅に超える,又は大幅に下回る状況になっていないか。また,その場合には,これを改善するための取組が行われるなど,入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。
 【短期大学設置基準】
 (学生定員)
四条 学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
 前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定員を明示するものとする。
 学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
 短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。



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