参考資料1 中央教育審議会大学分科会 将来構想部会(第6回)H14.2.19 |
諸外国における大学のアクレディテーションについて
《アメリカ》
・ | アクレディテーション団体の認定(認定期間は5年以内)<アメリカ法典(US Code)>。 |
・ | 連邦教育省認定のアクレディテーション団体からアクレディットされた大学に学生奨学金や教員の研究費等の補助金を支給(あるいはアクレディットされた大学の学生又は教員に直接支給)<アメリカ法典(US Code)>。 |
・ | アクレディテーション団体の認定基準の策定(連邦教育省規則)。 |
<例> | ・ | 認可の更新制を採用している州において、機関アクレディテーションを受けた大学は審査免除。 |
・ | 州政府独自の補助金(教員の研究費等)を支給 |
・ | 大別して2種類。
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・ | 評価基準は各アクレディテーション団体が独自に設定。 | |||||||||||
・ | 概ね5〜10年周期で定期的にアクレディテーションを実施。 | |||||||||||
・ | アクレディテーションの結果について当該大学はアクレディテーション団体に異議申立てが可能。 |
○ | 連邦政府は、1998年の高等教育大綱法改正により、国際通用性の確保の観点から、学士・修士の学位を新設。同時に、これらの課程について、大学に定期的評価及びその結果の公表を義務付け。 |
○ | 各州文部大臣会議の決議に基づいて「アクレディテーション委員会」を設置。
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○ | 現在、6つのアクレディテーション団体(全分野2、経営分野、工学・情報学分野、化学分野、看護・社会福祉分野)が認定されている。設置形態は、州政府出資による公共的な法人、財団、社団等。 |
○ | 大学のアクレディテーションは開始されたばかりであるが、これまでに15大学21学士課程、21大学42修士課程がアクレディットされている。 |
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合格認定評価 ・大学設置後、第1期の卒業生が生まれた時に実施。 ・合格、暫定猶予、不合格の3種類。
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運営状況の評価 ・合格認定合格校を対象に実施。 ・大学全体の総合評価と個別評価。
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優秀校選定のための評価
【評価の状況(大学院の例)】
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