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資料 3

これまでの設置認可手続の簡素化、審査の弾力化について

大学等の設置認可手続及び審査は、学校教育法、大学設置基準等のほか、「大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成3年12月文部省令第46号)」及び「大学設置審査基準要項(平成13年2月大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定)」等に基づいて行っており、これまで主に以下のような弾力化や簡素化を図ってきている。
(参照:「大学設置審査要覧」P3、P69、P181、P136)
 
※( )内は改正年
 
1   審査期間の短縮等
   私立大学の新設・学部増設の審査期間を短縮(平成12年)
 
   
   15か月→8か月審査
   
   公私立大学の学部設置で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮(平成13年) 
 
   
   8か月→最短3か月審査
   
   私立大学の学部の学科設置及び収容定員の変更で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮し年間複数回の申請時期を設定(平成11年)
 
   
   8か月→2〜3か月審査
   年1回申請→年4回申請(3月末、5月末、7月末、10月末)
   
   私立大学の収容定員増を伴う学部の学科設置及び学部の収容定員増で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮(平成13年)
 
   
   8か月→最短3か月審査(学科設置)
   6か月→最短4か月審査(収容定員増)
   
   私立短期大学の学科設置の審査期間を短縮(平成10年)
 
   
   15か月→8か月審査
   
   公私立短期大学の学科の設置で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮し年間複数回の申請時期を設定(平成13年)
 
   
   8か月→2〜3か月審査
   年1回申請→年4回申請(3月末、5月末、7月末、10月末)
 
2   教員審査の省略
   兼任教員等の資格審査を省略(平成11年)
 
3   審査の取扱いの弾力化
   校地の自己所有要件を弾力化(平成12年)
 
   
   一定の要件を満たすものについては、校地の自己所有が基準面積の2分の1を下回っても差し支えないこととして取扱いを弾力化
   
   大学院専用施設の自己所有要件を弾力化(平成13年)
 
   
   開設以降10年以上にわたり支障なく使用できる保証がある場合、また、借用に係る経費を適当な形で確保している場合に限り借用のものでも差し支えないこととして取扱いを弾力化
 
4   申請書類の軽減、簡素化
   様式の整理統合や添付書類の見直しにより提出書類を軽減(平成6年、平成11年)
 
※   なお、上記のほかにも、大学や学部・学科の「名称変更」等について、従来から「届出」で処理

 

(高等教育局高等教育企画課)

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