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大学等の設置認可の在り方及び教育研究の質の向上方策について
【具体的な論点例】 | ||||||||||||
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(現状) | ||||||||||||
昨今、大学の学部や学科の新設・改廃に関して、認可制度の弾力化、第三者機関による継続的な評価制度について、各界から検討を求められている。 また、欧米においては、一般的に認可制度とともに大学評価制度が定着している傾向にあるが、我が国では、従来かなり厳格な認可制度で運用してきているため、大学評価は始まったばかりであり、今後、その定着が課題となっている。 |
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(視点) | ||||||||||||
今後、大学が社会の変化や学問の進展に的確に対応し、一層主体的・機動的に活動していくことができるようにする観点から、大学の設置等に係る認可制度を簡素化・弾力化することについて、どのように考えるか。 また、設置後も、確実に教育研究の質を維持・向上させることができるようにする観点から、事後的・継続的な大学評価制度を併せて整備・充実することにより、全体として教育研究の質を保障していくことについて、どのように考えるか。 その際、事後的・継続的な大学評価制度を実効性あるものとする観点から、 |
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等についてどのように考えるか。 | ||||||||||||
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(現状) | ||||||||||||
現在、大学審議会の提言に基づき、大学等の全体規模については、基本的に抑制的に対応している。 また、工業(場)等制限法による制限を踏まえつつ、地域間格差の改善のため、大都市においては、大学等の新増設を抑制している。 |
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(視点) | ||||||||||||
今後の18歳人口・進学率の動向、社会人や留学生の受入れ、教育の質の確保の観点を踏まえつつ、具体的な論点例1.の大学の設置等に係る認可制度の在り方を考慮に入れ、大学等の全体規模の抑制の適否についてはどのように考えるか。その際、分野毎の抑制の適否やその具体的な在り方についてはどのように考えるか。 また、工業(場)等制限法について、廃止の方向で国土審議会で検討が行われていることを踏まえつつ、全国的な適正配置の在り方についてはどのように考えるか。 その際、分野毎の地域間格差の容認の適否やその具体的な在り方についてはどのように考えるか。 |
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(現状) | ||||||||||||
現在、大学等を設置する際の基準として、「学校教育法」や「大学設置基準」などの法令のほか、大学設置・学校法人審議会が設置審査上の内規として定めている「大学設置審査基準要綱」等がある。 | ||||||||||||
(視点) | ||||||||||||
現在の基準について、教育研究の動向や社会情勢の変化等を踏まえ、特に見直すことが必要と考えられる点はあるか。たとえば、専任教員数、校舎面積基準やこれに係る学部の種類の構成、校地面積基準、校地・校舎の自己所有原則等についてどう考えるか。 また、設置認可制度を簡素化・弾力化する場合、設置の基準の明確化の観点から、従来大学設置・学校法人審議会の内規で定められていた事項を精査し、基準として必要なものについては法令上明確化することが必要となるのではないか。 |
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(現状) | ||||||||||||
現在は、大学等の設置に係る事項(教育課程、教員組織、校地・校舎等)については大学設置・学校法人審議会大学設置分科会で、大学等の設置に係る学校法人の寄附行為に係る事項(財務計画、管理運営等)については同審議会学校法人分科会でそれぞれ審査を行い、文部科学大臣に答申を行っており、両者の答申を踏まえて、文部科学大臣が総合的に大学等の設置を認可している。 | ||||||||||||
(視点) | ||||||||||||
大学等の設置に係る認可の弾力化を検討するにあたり、学校法人の寄附行為の認可の在り方についてどう考えるか。 |
(高等教育局高等教育企画課)