教育課程部会事務局だより 第6号 平成16年1月9日

小学校、中学校、高等学校等の学習指導要領の一部改正等について

 文部科学省では、平成15年10月の中央教育審議会答申「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」を踏まえ、新学習指導要領の更なる定着を進め、そのねらいの一層の実現を図るため、平成15年12月26日付けで、新学習指導要領の総則を中心にその一部の改正を行い、告示しました。また、同日付けで、各都道府県教育委員会等に対し、一部改正等の趣旨、内容及び関連する事項等について通知しました。
 告示以降、本件について文部科学省に多数のお問い合わせがありましたので、今回は、その趣旨、内容等について説明したいと思います。

1 学習指導要領の一部改正等の趣旨

 今回の学習指導要領の一部改正等は、これまで、本たよりの「特集」で説明してきたように、学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに、各学校の裁量により創意工夫を生かした特色ある取組を行うことによって、児童生徒に、知識や技能に加え、学ぶ意欲や、自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、問題を解決する資質や能力などの[確かな学力]を育成し、[生きる力]をはぐくむという新学習指導要領のねらいの一層の実現を図るために行ったものです。
 各学校及び各教育委員会では、この一部改正等の趣旨や内容等を十分に踏まえ、来年度以降の教育課程及び指導の充実・改善に取り組むことが求められます。

2 学習指導要領の一部改正等の内容

 小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領の一部改正等の内容は、以下のとおりです。

(1)学習指導要領の基準性を踏まえた指導の一層の充実

  1. 学習指導要領に示しているすべての児童生徒に指導する内容等を確実に指導した上で、児童生徒の実態を踏まえ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することができることを明確にしたこと。(小学校学習指導要領第1章第2の2等関係)
  2. 第二章以下に示す「内容の取扱い」のうち、内容の範囲や程度を明確にしたり、学習指導が網羅的・羅列的にならないようにするための事項は、すべての児童生徒に対して指導する内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合等には、これらの事項にかかわらず指導することができることを明確にしたこと。(小学校学習指導要領第1章第2の2及び第2章等関係)

(2)総合的な学習の時間の一層の充実

  1. 総合的な学習の時間のねらいとして、各教科、道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすることを加えて、規定したこと。(小学校学習指導要領第1章第3の2等関係)
  2. 各学校において、総合的な学習の時間の趣旨及びねらいを踏まえ、総合的な学習の時間の目標及び内容を定める必要があることを規定したこと。(小学校学習指導要領第1章第3の3等関係)
  3. 各学校において、学校における全教育活動との関連の下に、育てようとする資質や能力及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成する必要があることを規定したこと。(小学校学習指導要領第1章第3の4等関係)
  4. 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっての配慮事項として、各学校において、総合的な学習の時間の目標及び内容に基づき、児童生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行う必要があることを規定したこと。また、学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫する必要があることを明確にしたこと。(小学校学習指導要領第1章第3の6等関係)

(3)個に応じた指導の一層の充実

  1. 小学校における個に応じた指導の充実のための指導方法等の例示として、学習内容の習熟の程度に応じた指導、児童の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導を加えたこと。(小学校学習指導要領第1章第5の2関係)
  2. 中学校における個に応じた指導の充実のための指導方法等の例示として、生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導を加えたこと。(中学校学習指導要領第1章第6の2関係)

3 学習指導要領の一部改正等に関連する事項

 今回の一部改正等の通知においては、一部改正等に関連する事項として、教育課程を適切に実施するために必要な指導時間の確保について、以下のように示しています。

  1. 各学校においては、学年や学期、月ごと等に授業時数の実績の管理や学習の状況の把握を行うなど、教育課程の実施状況等について自ら点検及び評価を行い、教育課程を適切に実施するために必要な指導時間を確保するよう努める必要があること。また、年間の行事予定や各教科の年間指導計画等について、保護者や地域住民等に対して積極的に情報提供を進める必要があること。
  2. 指導内容の確実な定着を図るため必要がある場合には、指導方法・指導体制の工夫改善を図りながら、学校教育法施行規則に定める各教科等の年間授業時数の標準を上回る適切な指導時間を確保するよう配慮すること。

 なお、これら一部改正の内容を盛り込んだそれぞれの学習指導要領の新しい冊子については、この1月中にも国立印刷局から発行される予定です。
 また、文部科学省では、学習指導要領解説の総則編を見直しているところであり、できる限り早く公表したいと考えています。

編集後記

  • 新年あけましておめでとうございます。今年も「広く」、「迅速に」そして「わかりやすく」情報を提供したいと考えておりますので、よろしくお願いします。
  • 確かな学力]の育成をテーマとしたウェブサイトを立ち上げました。各種資料満載ですのでご覧ください。
  • 文部科学省のウェブサイトに河村文部科学大臣の平成16年年頭の所感が掲載されています。ご覧ください。
  • 教育課程部会事務局だより」のバックナンバーは文部科学省のHPで見ることができます。ご覧下さい。
  • この「教育課程部会事務局だより」の回覧・転送、及び内容の引用・転載は自由です。
  • この「教育課程部会事務局だより」を転送によりご覧になった方などからの直接の配信希望を随時受け付けています。配信を希望される場合は、件名を「教育課程部会事務局だより配信希望」としたメールを、下記アドレスまでお送りください。その際、差し支えなければ、本文に氏名・職業(所属)を記入して頂ければ幸いです。
     なお、登録情報は「教育課程部会事務局だより」の配信、及び内容の制作の参考以外の目的には利用いたしません。
  • 配信の中止を希望される場合は、件名を「教育課程部会事務局だより配信中止」とし、本文に氏名及び差し支えなければ中止を希望をする理由を記入したメールを、下記アドレスまでお送りください。
  • 掲載内容についてのご要望がありましたら、下記までお寄せください。
  • 文部科学省の庁舎が移転しました。詳細は下記アドレスからご覧ください。
  • ご意見・お問い合わせは下記までお願いします。

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室企画係

ファクシミリ番号:03-6734-3734
メールアドレス:kyokyo@mext.go.jp

(文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室企画係)

-- 登録:平成21年以前 --