資料4 小学校設置基準及び中学校設置基準の制定等について

平成14年3月28日
初等中等教育局

1.経緯及び趣旨

 教育改革国民会議の提言や「21世紀教育新生プラン」などを踏まえ、私立学校の設置促進を含めて多様な小・中学校の設置を促進する観点から、小学校設置基準及び中学校設置基準を新たに制定する。
 制定に当たっては設置基準を最低基準と位置づけ、地域の実情に応じた対応が可能となるよう、また、設置者の多様な教育理念を実現する観点から、できる限り弾力的、大綱的な規定とする。

2.主な内容

  • (1)【自己評価と情報提供】学校の自己評価の実施と結果の公表についての努力規定及び積極的な情報提供についての規定を設ける。
  • (2)【学級編制】1学級の児童(生徒)数は原則として40人以下とする。ただし、特別の事情があり、教育上支障がない場合の例外規定を設ける。
  • (3)【校舎及び運動場の面積】教育に必要な最低限の数値を規定するとともに、地域の状況等を踏まえた対応が可能となるよう例外規定を設ける。
  • (4)【必要な施設】各種の特別教室など必要な施設については、必要最少限の記述にとどめ、大綱的に規定する。
  • (5)【他校等の施設設備の使用】特別な事情があるときは、他の学校等の施設設備の使用を認めることを明示する。
  • (6)【兼務】教員等は他の学校の教員等の職と兼ねることができることを明示する。

3.施行日

 平成14年4月1日。ただし、編制並びに施設及び設備に係る事項については、平成15年4月1日とする。

4.その他

 小学校設置基準及び中学校設置基準の制定に併せ、高等学校設置基準、幼稚園設置基準、専修学校設置基準及び各種学校規程にも、自己評価及び情報提供に関する規定を設ける。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

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