資料3-3 中高一貫教育校に係る教育課程の基準の特例の改正について3

(参考2)

「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」(平成23年7月 中央教育審議会 初等中等分科会 学校段階間の連携・接続等に関する作業部会)
(抜粋)

3.教育課程の特例の活用状況とその拡充の必要性について

○ 一方、現状として、教育課程の基準の特例については、中高一貫教育を行う上で一定の成果が認められるものの、その活用は一部の特例に限られ、決して十分とは言えない状況にある。

○ 加えて、中学校の新学習指導要領が施行されることに伴い、「中学校段階の各選択教科の授業時数の拡大」の特例が廃止される。このことから、中高一貫教育校の教育課程の特徴が弱まることとなるとともに、学校が独自に設定できる時間数が縮小される中で、学校の教科学習面での特色をどのように工夫すべきかが難しいとの意見が出された。

○ このような中、各学校の特色を活かした教育課程の編成をより柔軟に可能とする観点から、「高等学校段階における学校設定教科・科目について卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限」について、更なる拡大を求める意見が多い。例えば、各教科・科目には位置づけられていない特色ある取組(例えば、福祉に関する教育や表現力を育む教育など)を、学校設定教科・科目として行うに当たって、その単位数の拡大は今後とも必要になる。

○ ついては、中高一貫教育校が今後とも特色ある教育を展開することを促すため、教育課程の特例について、更なる拡充を講じる必要がある。具体的には、中等教育学校、併設型、連携型のいずれにも認められている「高等学校段階における学校設定教科・科目について卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限」については、現行制度では30単位まで認められているが、これを、高等学校における学校外学修や外国の高等学校へ留学した場合における単位認定の制度の例等にあわせて、36単位までとすることが考えられる。

○ また、中学校段階内において指導内容を他の学年へ移行し、かつ、その内容を本来の学年で指導しないこと(例えば、第3学年の内容の一部を第2学年において指導し、その内容について第3学年で指導しないこと)の可否については、現在、必ずしも明文の規定がないが、中等教育学校及び併設型の中高一貫教育校においては、前述のとおり、そもそも高等学校段階の指導内容の一部を中学校段階に移行することが認められていることから、6年間の特色ある教育課程を編成するに当たって、中学校段階内においても、各学年及び各教科の標準授業時数を確保しつつ、学年間において指導内容の一部を移行し、かつ、当該内容を本来の学年で指導しなくてもよいこととし、その旨を明確化することが考えられる。

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初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年09月 --