資料3-3 中高一貫教育校に係る教育課程の基準の特例の改正について1

平成23年9月
初等中等教育局

○ 概要

「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」(平成23年7月中等教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会)を踏まえ、中高一貫教育校に係る教育課程の基準の特例を規定する関係告示を改正することとする。

○ 改正内容

 中高一貫教育制度においては、各学校が計画的・継続的に教育課程を編成し、それぞれ特色ある教育活動を展開することができるよう、教育課程の基準の特例が設けられている。
 一方、現状として、教育課程の基準の特例については、中高一貫教育を行う上で一定の成果が認められるものの、その活用は一部の特例に限られ、決して十分とは言えない状況にある。
 ついては、各学校の特色を活かした教育課程の編成をより柔軟に可能とする観点から、「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」(平成23年7月中央教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会)における指摘も踏まえつつ、教育課程の特例について拡充することとし、

  1. 中等教育学校、併設型、連携型のいずれにも認められている「高等学校段階における学校設定教科・科目について卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限」については、現行で30単位まで認められているが、これを、高等学校における学校外学修や外国の高等学校に留学した場合における単位認定の制度の例等にあわせて、36単位までとするとともに、
  2. 中等教育学校及び併設型に認められている「中学校段階及び高等学校段階における指導内容の移行」について、中学校段階内においても、各学年及び各教科の標準授業時数を確保しつつ、学年間において指導内容の一部を移行し、かつ、当該内容を本来の学年で指導しなくてもよいこととし、その旨を明確化する

 こととする。

○ 施行期日

 平成24年4月1日(予定)

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年09月 --