平成23年9月
初等中等教育局
「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」(平成23年7月中等教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会)を踏まえ、中高一貫教育校に係る教育課程の基準の特例を規定する関係告示を改正することとする。
中高一貫教育制度においては、各学校が計画的・継続的に教育課程を編成し、それぞれ特色ある教育活動を展開することができるよう、教育課程の基準の特例が設けられている。
一方、現状として、教育課程の基準の特例については、中高一貫教育を行う上で一定の成果が認められるものの、その活用は一部の特例に限られ、決して十分とは言えない状況にある。
ついては、各学校の特色を活かした教育課程の編成をより柔軟に可能とする観点から、「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」(平成23年7月中央教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会)における指摘も踏まえつつ、教育課程の特例について拡充することとし、
こととする。
平成24年4月1日(予定)
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年09月 --