参考資料1
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教諭、養護教諭並びに栄養教諭の免許状の授与を受けるためには、教育職員免許法別表第1、別表第2及び別表第2の2の規定により、所定の基礎資格を備え、かつ、「教科に関する科目」「教職に関する科目」等の科目区分に従い、所定の単位を修得する必要がある。
○ 別表第1(小学校教諭関係部分抜粋)
所要資格 | |||||
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基礎資格 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 | ||||
教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | |||
免許状の種類 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 8 | 41 | 34 |
一種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 8 | 41 | 10 | |
二種免許状 | 短期大学士の学位を有すること。 | 4 | 31 | 2 |
この場合、大学において修得することを要する単位は、原則として、文部科学大臣が免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程において修得したものでなければならないこととされている(別表第1備考第5号イ)。
文部科学大臣が大学の課程を適当と認めるにあたっては、中央教育審議会に諮問し、その答申に基づき行うこととされている(別表第1備考第5号イ、教育職員免許法施行令)。大学の課程の審査は、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会の専決事項となっており、当部会の付託を受け、課程認定委員会で行っている。
教員養成部会及び課程認定委員会における審査は、教育職員免許法及び同法施行規則のほか、教員養成部会決定である「教職課程認定基準」(平成13年7月決定:旧教育職員養成審議会決定の審査基準を引き継ぐもの)及び課程認定委員会決定である「課程認定審査の確認事項」によって行っている。
当該学科等の目的・性格及び教育課程と認定を受けようとする免許状との相当関係
教育職員免許法施行規則に定める科目の全ての分野について開設されていること
必要な教員数が確保されていること。
専任・兼担・兼任の教員について資格審査を行う。
必要な施設、設備、図書等が十分に備えつけられていること。
学生数に応じ適当な規模の教育実習校が確保されていること。
区分 | 大学等数 | 課程認定を受けている大学等数 | |
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全体に占める割合 | |||
大学 | 723校 | 575校 | 79.50パーセント |
大学院 | 590校 | 416校 | 70.50パーセント |
大学専攻科 | 65校 | 56校 | 86.20パーセント |
短期大学 | 390校 | 280校 | 71.80パーセント |
短期大学専攻科 | 160校 | 29校 | 18.10パーセント |
種類 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 盲学校 | 聾学校 | 養護学校 | 幼稚園 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 |
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専修 | 1,033 | 4,035 | 6,074 | 5 | 29 | 222 | 172 | 43 | 0 | 11,613 |
一種 | 13,076 | 43,785 | 67,435 | 71 | 147 | 2,243 | 8,618 | 1,780 | 100 | 137,255 |
二種 | 2,467 | 3,370 | 0 | 13 | 440 | 36,180 | 1,095 | 10 | 43,575 | |
合計 | 16,576 | 51,190 | 73,509 | 76 | 189 | 2,905 | 44,970 | 2,918 | 110 | 192,443 |