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(参考2)


高等学校における他校や学校外での学修成果の単位認定について


   学校間連携(平成5年度から導入)
     生徒に他の高等学校の教科・科目を履修する機会を与え、その学修の成果を自校の教科・科目の単位として認定。
   ・実施状況     平成14年度
38都道府県 3市195校
(うち私立4校)
    平成13年度
36都道府県 4市184校
(うち私立4校)

   大学、高等専門学校又は専修学校における学修成果の単位認定
(平成5年度から導入、10年度に一部改正)
     生徒に大学、高等専門学校又は専修学校での履修を認め、その学修の成果を自校の科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
   ・実施状況     平成14年度
30都道府県 2市184校
(うち私立31校)
    平成13年度
28都道府県2市117校
(うち私立27校)

   技能審査の成果の単位認定(平成5年度から導入)
     英語検定や漢字能力検定等の技能審査に合格し、資格を取得した場合に、その成果を高等学校の科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
   ・実施状況     平成14年度
47都道府県6市1,481校
(うち私立31校)
    平成13年度
47都道府県5市1,415校
(うち私立36校)

   ボランティア活動等に係る学修成果の単位認定(平成10年度から導入)
     ボランティア活動、就業体験(インターンシップ)その他これらに類する活動に係る学修の成果を高等学校の科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
   ・実施状況     平成14年度
35都道府県 206校
(うち私立18校)
    平成13年度
33都道府県 131校
(うち私立22校)

<参考>
学校外における体験的な活動等の単位認定(平成10年度から導入)
中央教育審議会第1次答申(平成8年7月)を踏まえ、平成10年3月に省令改正を行い、平成10年度から各学校において実施可能となっている。
具体的には,
大学、高等専門学校等における科目履修生等として行う学修
大学、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修
ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動に係る学修
スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたものに係る学修を、高等学校の科目の履修とみなし、単位を与えることできる。




○学校教育法施行規則(PDF:193KB)




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