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資料5




外部資源の活用の在り方について(検討メモ)


1   外部資源の活用の現状について

   学校教育における外部資源の活用については、現在、例えば、地域の人材の活用や高等学校における学校外の学修の成果の単位認定などが実施されているところ。

<外部資源の活用の主な方式例>

(1) 外部の人材が授業に参加するもの
   学校の通常の授業を、外部の人材の力を借りて実施するもの。例えば、英会話や情報教育、体験的学習などの指導において専門的な技能等を有する人材の協力を得るなど。

(2)
外部の人材を特別非常勤講師として採用するもの  
→参考1
   都道府県教育委員会に届け出ることにより、教員免許状を有しない者を非常勤の講師に充てることができるもの。
(担任できる教科等)
   1
小学校: 全教科の領域の一部、総合的な学習の時間及び道徳の一部、クラブ活動
2 中学校:全教科の領域の一部、総合的な学習の時間及び道徳の一部
3 高等学校:全教科の領域の一部、総合的な学習の時間の一部
4
特殊教育諸学校: 全教科の領域の一部、総合的な学習の時間及び道徳の一部クラブ活動(小学部)
(活用状況)
      平成14年度   17,650人
         (小学校6,861人、中学校2,946人、高等学校7,655人など)

(3)
学校外の学修を単位として認定するもの(高等学校のみ)
→参考2
   校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う以下のような学修について、当該高等学校の科目の履修とみなして単位を与えることができるもの。
(対象となる学修の例)
   ○ 大学、高等専門学校、専修学校等における学修
一定の技能審査の合格に係る学修
ボランティア活動、就業体験等に係る学修
(活用状況)
   ○ 大学、高等専門学校、専修学校等における学修の単位認定 184校
一定の技能審査の合格に係る学修の単位認定 1,481校
ボランティア活動、就業体験等に係る学修の単位認定 206校
  ※いずれも平成14年度


2   外部資源の活用の在り方について

   上記(1)から(3)のうち、特に(1)については制度的に確立したものではないことから、その積極的な活用を促すために、基本的な考え方や留意事項等を整理して示すことが求められているのではないか。
→参考3

  <基本的な考え方>

   公立学校における教育活動は、設置者管理主義の原則に基づき、公務員である当該学校の教員及び校長が責任を持って担うことが必要。
   このため、外部の人材を活用するに当たっては、教員が作成した指導計画に基づき、その監督下において、指導の一部を実施することとなる。

   なお、学校の管理運営の包括的な委託と同様な考え方に立ち、特定の教科・科目等の授業を(指導計画案の作成、評価等を含めて)外部に包括的に委託すること、例えば、外国語について、教科としての教育活動を包括的に外国語学校などに委託することを認めるべきとの意見もあるが、その方法については、包括的な管理運営の委託に係る制度の在り方等を踏まえつつ、検討する必要があると考えられる。

  <外部人材の活用を促進するために求められる取組>

1 教育委員会における取組の例
担当部署の明確化による学校と民間団体との間の連絡調整
人材バンクの整備
ガイドラインの作成
   ( ガイドラインに盛り込むことが考えられる事項)
教育課程の編成、評価、単位認定等、校長・教諭の職務との関係の明確化
活用する外部人材の位置付け、身分等の明確化
経費の負担についての明確化
事故が起こった際の責任の所在の明確化
効果的な指導方法等に関する情報の収集と発信      など

2 各学校における取組の例
指導計画における外部人材の役割、位置付け、教諭との役割分担の明確化
各学校における外部との連携・協力の窓口の明確化
点検・評価      など

   今後、外部資源の一層の活用を促進するため、教育関係団体等の協力も得つつ、より具体的な手引書の作成や、先進的な事例に関する情報収集・情報提供に取り組むことについても検討すべきではないか。




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