教員養成部会 教職課程の基準に関するワーキンググループ(第5回)議事録

1.日時

令和元年9月27日(金曜日)10時00分~12時00分

2.場所

文部科学省東館3階3F2特別会議室

3.議題

  1. 大学間の連携・協力により教職課程を設置する仕組み
  2. その他

4.出席者

委員

山口宏樹主査、安部恵美子委員、大森昭生委員、加治佐哲也委員、北上正行委員、佐古秀一委員、添田久美子委員、森山賢一委員

文部科学省

浅田総合教育政策局長、平野大臣官房審議官、柳澤教育人材政策課長、長谷教員免許企画室長、高田教員養成企画室長 ほか

5.議事録

【山口主査】 定刻となりましたので、ただいまから中央教育審議会初等中等教育分科会の教員養成部会 教職課程の基準に関するワーキンググループの第5回を開催させていただきます。
本日は、御多忙の中、御出席を頂きまして、大変ありがとうございます。
では、まず最初、事務局から本日の配付資料の確認をお願いします。

【尾白教育人材政策課専門官】 資料の確認をさせていただきます。お手元の端末に本日の会議資料である議事次第から配付資料等を示しております。
参考資料1から6につきましては、今、表示はされておりませんが、左下にPDFのマークがあるんですが、これを押していただきますと、資料全体が表示されます。
参考資料につきましては、07番以降になります。07番を試しに押していただきますと、参考資料のみが表示されます。それで、また配付資料に戻っていただくには、左下のPDFのマークを押していただいて、01から06までが配付資料になってございます。
参考まででございますが、参考資料1につきましては、こちらは、この8月に「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について」通知という資料を、参考までにお配りさせていただいております。これは、第1回、第2回の際に、学部等連携課程に関して御議論を頂きましたが、その施行規則等の改正通知が出されたというところで、参考までにお配りさせていただきました。
また、端末のデスクトップには、前回までのワーキングの会議資料を入れたフォルダーもございます。このほか、基礎資料としまして、教職課程認定申請の手引きの冊子を、机上に用意しております。御不明な点等がございましたら、事務局までお申し付けください。
以上です。

【山口主査】 ありがとうございました。
よろしいでしょうか。
それでは、本日の予定ですが、議事の(1)、いよいよ大学間の連携・協力による話に入ります。議事の(1)について、事務局から全て説明を頂いた後、皆様から自由に御意見を頂ければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まず、事務局から説明をお願いいたします。

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 それでは、まず、お手元の資料の資料1と2から御説明を申し上げたいと思います。
私の方からは、まず資料1の方で、大学間の連携・協力による教職課程の設置を御検討いただく背景としまして、過去の提言、資料2の方では、現行の制度の下で可能な大学間の共同の仕組みについて御説明を申し上げます。
まず資料1のファイルをごらんいただきますと、最初に、平成24年の中教審の答申が出てまいります。既に平成24年の答申の中で、1ページ目の下の下線部のところでございますけれども、「大学が相互に連携し、地域や社会の要請に応える教員養成を進めるため、大学の特色や強みを生かした大学間連携や、教育課程の共同実施制度等を活用した教育システムを構築することにより、機能別分化を進め、更に質の高い教育を提供する」ということが言われております。
その際に留意点としまして、「教職課程のプログラムとしての体系性が維持され、課程認定大学としての教員養成に対する責任を全うし、質の向上につながる」ような仕組み、運用をしていくべきであるということが言われているところでございます。
2ページ目の方に入っていただきますと、ワーキングの冒頭にも申し上げましたけれども、平成30年9月の免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議の中で、教職課程の設置に関し、大学間の連携・協力を促進する仕組みを検討すべきということが提言をされております。
また、平成30年の中教審のいわゆるグランドデザイン答申の中で、2ページ目のこの下線の部分ですけれども、「国公私大の枠組みを越えて大学等の連携や機能分担を促進する制度の創設」ということを言われております。
3ページ目の方に入っていただきますと、また、下線のところで、大学等連携推進法人を導入する。その際、「連携を推進するための制度的な見直しを、質の保証に留意しつつ、併せて検討する」ということが言われているところでございます。
こうした幾つかの提言を背景といたしまして、今回、大学間の連携・協力による教職課程に関する新たな仕組みということの検討を頂きたいと考えております。
それでは、資料の2の方を開いていただきまして、現状の制度の中で、大学間の連携・協力によって教職課程を設置する、教職課程に関する連携・協力の仕組みについて御説明を申し上げます。
まず、大原則としまして、冒頭に免許法施行規則の22条を引いております。大学設置基準にもパラレルな規定がございますけれども、22条にございますように、認定課程を有する大学は、「免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設する」ということが、いわゆる自ら開設するルールということが、原則としてございます。
この自ら開設するルールの例外としまして、現行制度でも、2つ、他大学の授業科目を、自大学の教職課程の科目として利用できる仕組みがございます。
1つが1ポツの単位互換のところでございまして、単位互換によりまして、他大学が開設する教職の専門科目等を、一定の限度で自大学の教職専門科目に含めることができるような仕組みがございます。
詳細は説明を省略させていただきますけれども、米印の部分をごらんいただきますと、単位互換の仕組みには、一部制限がございまして、まず、他大学の専任教員を自大学の専任教員とするということは、この単位互換の仕組みではできないということになっております。
大学は自大学の授業のみによって卒業要件を満たすことができるように、授業科目も開設することが必要でありまして、単位互換制度の利用を前提にしまして、通常必要とされる授業科目を開設することなく、他大学の授業科目をもって代替させることは認められないということが、設置基準の下での運用の原則となっております。
ですので、例えば、教員養成を主たる目的とする学科等では、免許の取得に必要な教科専門科目でありますとか、教職に関する科目につきましては、必修科目でありますとか、選択必修の科目になっているわけでございますけれども、そういう科目を自ら大学が開設をせずに、他大学の科目を持ってくるということはできない、単位互換の仕組みをもってはできないというところが、制限としてございます。
2ページ目の方に入っていただきますと、もう一つの大学間の現行の仕組みとしまして、共同教育課程というものがございます。設置基準上、複数の大学で共同教育課程を開設するということができまして、そこの共同教育課程に対して、教職課程を設置するということができるようになっております。これは、共同の教育課程を1つの学科とみなして、認定をしていくというような仕組みになっております。
詳細は説明を割愛させていただきます。
次の3ページ目の方に入っていただきますと、イメージ図が出てきておりますけれども、例えば、A大学とB大学で共同の教育課程を組むという場合には、それぞれの大学の開設科目を持ってきまして、教育課程を編成し、また教職課程を設置するということが可能になっております。
ただ、米印のところをごらんいただきますと、教育課程、学位プログラムの全体について共同実施をしていくということが必要になりますので、卒業に必要な最低124単位以上の部分について共同していくということが必要になるということ。
修了者に対しまして、構成大学の連名で学位を授与することになりますので、各大学の名義の学位を授与するに値する程度の履修を確保し、この学位の質を確保するということを目的にしまして、概ね修了に必要な単位数の4分の1、学士課程でいきますと、31単位程度が、各大学において修得すべき最低の修得単位数となるというとこがございます。
こういった部分がございまして、実際には、教員養成系のところで、この共同の教育課程が使われている例は、今、設置審、課程認定の審査が行われております、宇都宮大学と群馬大学の例を除いては、ほかにはまだないというところがございます。
今、2つの制度を御説明を申し上げましたけれども、現行の設置基準等々に照らしていきますと、教職課程を複数大学間で共同実施するには、制約のある部分がございまして、なかなか効果的な連携・協力が進んでいないというところがございます。
今回、大学分科会の方で、大学等連携推進法人の枠組みを創設するに当たりまして、大学間の連携・協力による教育課程の仕組みを、検討しているというところがございますので、この大学等連携推進法人あるいは一法人複数大学の下での新たな共同の仕組みを活用しまして、教職課程についても、共同で連携・実施するための新たな仕組みというものについて、御議論を頂ければと考えております。
私の説明からは以上でございまして、まず議論の前提としまして、高等教育局の担当の方から、大学分科会で検討中の大学設置基準の見直し、大学等連携推進法人の仕組みについて、御説明を申し上げたいと思います。

【山口主査】 ありがとうございました。
質疑応答は、後でまとめてということで、よろしくお願いします。
それでは、大学等連携推進法人について御説明をお願いいたします。

【竹中高等教育局高等教育企画課高等教育政策室室長補佐】 では、資料3をごらんください。こちらの資料は、9月18日の大学分科会でお示ししました大学等連携推進法人のイメージ図でございます。
先ほど、資料1に、昨年の高等教育のグランドデザイン答申の抜粋がありましたとおり、国公私の枠組みを超えて、大学の機能分担ですとか、教育研究、事務の連携を進めるなどの各大学の強みを生かした連携を可能とする制度を導入することが提言されました。
それを受けて、今回このようなイメージを事務局として作成したわけでありますけれども、まず、このような大学等連携推進法人は、複数大学に参画していただいて、地域ですとか、分野における大学間の連携推進方針を策定していただく。
そして、それぞれの大学間共同の連携推進業務を目的とする業務を行うものについて、一定の基準を満たせば、文部科学大臣が認定する。
それで、認定した一般社団法人に参画する法人、大学については、教学面での一定の規制緩和措置を認めることを通じて、連携を促進していこうというものでございます。
次に、一般社団法人のイメージ図ですけれども、まず、一般社団法人は社員要件がありますので、社員としては、図の一番下に図示しております、大学又は短期大学を設置する者を参加法人として参画してもらう。
そのほか、研究開発法人ですとか、ほかの高等教育機関である高等専門学校ですとか、あとは、大学と地域との協働というものも考えられますので、関係自治体等も社員として参画することを認めてはどうかと考えております。
一般社団法人の機構としては、社員総会を重要事項の決議機関として置くことは必須であるほか、機動的な運営を確保するために、理事会設置とする。
また、意見具申ですとか、業務の実施状況を評価するため、右側に記載しております学識経験者ですとか、産業界関係者に入っていただく連携推進評議会というものも置くこととすることを、事務局としてのイメージとして、まずお示ししております。
連携推進方針として策定していただく内容としては、参加大学相互間の機能分担ですとか、業務連携に関する事項またその目標を策定していただく。
連携推進業務というものは、飽くまで、ここに記載しているものは例ですけれども、まず、教育機能の強化としては、今も行っていただいておりますが、単位互換を促進していただく。
次の赤字の部分が、今回、このような大学等連携推進法人ですとか、一法人傘下の大学間に対して認める規制緩和事項として、授業科目の共同開設、共同教育課程の促進、また、こちらのワーキンググループで御議論していただく、教職課程の共同設置というものを認めてはどうかというものでございます。
また、研究機能の強化としては、産学連携、地域との協働に関する事業を共同実施、研究施設の共同利用、知的財産の共同管理など、1つの大学では、資源的になかなか難しい事柄についても、ほかの大学と共同して行うことで、それぞれの強みをより生かせる環境を整備するというもの。
また、運営の効率化としては、FDやSDの共同実施、事務の共同実施、物品・ソフトウエアの共同調達をして、一定の負担軽減の緩和が図られるのではないかというものでございます。
今でもコンソーシアムなどで、このようなことを行っている団体がありますけれども、右下に記載しております認定基準を満たしたところについては、申請を受けて、文部科学大臣が認定する仕組みを考えております。
大臣による認定基準については、飽くまでも例ですけれども、まず1つ目は、連携推進業務を主たる目的とすること。このような一般社団法人は、もちろん、連携推進業務以外の業務を行っても構わないのですが、大臣が認定するに当たっては、連携推進業務を主目的とするということでございます。
また、2つ目については、連携推進業務に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
3つ目としては、理事会を置いていること。先ほど御説明したとおりでございます。
また、4つ目として、連携推進評議会を置く旨を定款で定めていること。
5つ目として、大学又は短期大学を設置するものを参加法人としておりますけど、参加法人の有する議決権の合計が、総社員の議決権の過半を占めていること。大学等を設置する者以外、高等専門学校ですとか、関係自治体等も社員として参画することは認めますけれども、やはり、この一般社団法人のメインは大学の設置者及びその大学であると考えますので、参加法人の議決権を過半とすることで、参加法人の意見が一般社団法人の意見となる仕組みとすることを予定しております。
最後が、ここは一番重要かと思いますけど、赤字で記載しております一定の規制緩和を認めるに当たっては、大学間での教学管理体制がしっかりと具備、機能することというものを条件としてはどうかというものでございます。
まず、大学等連携推進法人の大枠については以上でございます。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 続きまして、今、規制緩和事項として紹介されたもの検討状況について、大学振興課の方から御説明させていただきたいと思います。
2ページに入っていただきまして、最初の枠囲みの部分は、おさらいとなります。
国立大学については、国立大学一法人複数大学の制度が、法律改正がなされまして、令和2年4月から施行されることになっています。
公立大学、私立大学につきましては、従来から1つの法人で、複数の大学を設置するということが可能となっておりました。
今回、大学等連携推進法人については、連携を推進するための制度的な見直しを、質の保証に留意しつつ検討することが、グランドデザイン答申で提言されておりまして、その中身を検討していこうというところでございます。
まず、基本的な考え方として、これらの法人、アンブレラ法人ですとか、連携推進法人については、通常の大学間の連携に比べても、より継続的、安定的な連携が実施されることが期待されます。
このため、このような枠組みの下で、大学間連携をする場合には、教学上の特例について、全ての大学に認められている単位互換制度よりも、より柔軟なものとすることが考えられるというところでございます。
矢印、下に行きまして、具体的には、授業科目の「共同開設」を認めて、参加大学の一つが中心となって開設した授業科目を、その他の参加大学においても、「自ら開設」したものとみなすこととしてはどうかと考えております。
ただし、この際、質の保証への留意と安易な救済とならないようにする配慮ということが求められておりますので、そういった共同開設を実施する際の質保証のための要件を、併せて検討していく必要があると考えております。
次のページに行きまして、まず、現行の単位互換制度と今回創設しようとしています共同開設の関係について、説明したいと思います。
冒頭、事務局からの説明にもありましたように、本年8月に、局長通知ということで、単位互換制度の運用に関する基本的な考え方、単位互換制度の運用に関する解釈を明確化させていただきました。詳細な説明は控えますが、本日の参考資料の6として付けておりまして、「単位互換制度の運用に係る基本的な考え方」というものを、これはパワーポイントのポンチ絵で仕立てておるものですが、全大学に周知しているところでございます。
この周知の中で、自由科目につきましては、他大学が開設する全て授業科目を、自ら開設することまでを求めるものではないということを明確化しました。これによって、自前では開設しにくい希少科目や特殊性の高い科目についての単位互換の活用が進むことを期待しています。
同時に、単位互換制度の活用を前提として、通常必要とされる授業科目を開設することなく、他大学の授業科目をもって、代替するような取り扱いは許されないということを確認いたしましたので、必修科目や選択必修と言われるような科目については、引き続き、自ら開設することが原則となっています。
今回、連携推進法人につきましては、授業科目の共同開設を認めることで、更に教育資源の有効活用を進めることを期待しています。
下の図に整理しておりますように、中段になりますけれども、単位互換制度における取り扱いとしては、一番右の自由科目については、自ら開設することは求めないとしつつも、通常必要となる科目とされる必修科目、選択科目については、単位互換することは、対応関係があれば、可能ですが、自分の大学で開かなくてもいいかというと、そういうことではなくて、自ら開設することが原則ということにしています。
一番下が、今回の共同開設における取り扱いの案でございます。複数大学間で一定の要件を満たす教学管理体制を構築している場合には、参加大学の一つが中心となって開設した授業科目を、その他の参加大学においても、「自ら開設」したものとみなすこととしてはどうかと考えています。
イメージ図として、次のページに図を付けておりますので、そちらをごらんください。
このイメージ図は、3大学で連携する形を想定しておりますが、例えば、必修科目につきましては、この図では、B大学、C大学の必修科目が一部白抜きになっております。従来の単位互換のルールであれば、必修科目については、単位互換はできても、自ら開設することが原則になりますので、ここについても、B大学、C大学がそれぞれ授業を開設することが必要となっておりました。
今回、共同開設という位置付けにすることで、A大学が必修科目を開設している場合には、それをもって、B大学、C大学でも開設したものとみなすと。そして、一番右の枠になりますが、その分のエフォートを演習やゼミなどの少人数の授業に充当して、教育の質を高めていただきたいと考えております。
同じように、選択科目につきましても、例えば、B大学で選択科目を中心となって開設した場合には、その分のエフォートを、これまでは開設していなかった先進的なニーズのある科目であるとか、追加的な選択科目をA大学、C大学で開いていただくなどといった運用を考えているところでございます。
次のページに行っていただきまして、5ページになります。ここからは、質保証のための要件ということで、安易な質の切り下げにならないように、どういったことを担保していくかというところでございます。
1つ目が、各大学の主体性と責任を担保する教学管理体制ということでございます。通常は、授業科目を自ら開設する際には、教授会や教務委員会といった教学管理体制の下で、授業についてのPDCAサイクルを回して、授業改善を図っていくということが通常になっております。
今回の連携の下で、共同開設をする場合にも、下の図にありますように、PlanとCheck&Actionの部分については、参加大学が連帯して、主体性と責任を持つことが重要と考えております。その上で、実際の実施、Doの場面においては、各大学が中心となってやることということが、共同開設の在り方として、ふさわしいだろうと考えております。
めくっていただきまして、2点目でございます。専任教員数や校地・校舎面積の基準についてでございます。
共同開設を今回認める目的としては、授業科目の質の向上や教育資源の有効活用であると考えております。具体的には、類似の授業科目の担当教員が知見や強みを持ち寄り、授業科目・方法の改善を図っていくことや、それにより生まれた余力で、少人数教育やきめ細かな指導を行うことが期待されます。
したがって、安易なコストカットや質の切り下げが行われないようにする観点から、設置基準上の専任教員数や校地・校舎等の基準をどのように考えるのかということが論点になってくると考えております。
3つ目が、「自ら開設」とみなせる範囲についてでございます。今回の大学間の連携共同は、参加大学の独立性や自立性を前提としたものであり、共同開設が過剰となって、例えば、自らの開設する授業科目だけでは、学位プログラムが編成できなくなる、学位授与ができなくなるような事態は不適切であると考えております。
そのため、共同開設による授業科目を「自ら開設」とみなせる範囲数について、何単位分なのか、何科目分なのかといった一定の制限を設ける必要があろうと考えております。
最後、4つ目が共同開設科目の実施方法についてです。授業科目を共同で開設する場合には、1つの授業にたくさんの学生が履修登録して、受講するということが考えられます。
また、大学が離れている場合には、遠隔授業ですとか、メディアを使った授業ということが必要になることが予想されます。
その際に、教育の質を担保する実施方法について、一定の要件を課す必要があるか、どうかの辺りも、検討が必要と考えております。
次のページに行きまして、7ページからが共同教育課程制度、あるいは共同実施制度と呼んでおりますけれども、その活用促進に向けた要件緩和ということで、資料を付けております。
共同教育課程制度は、国公私立を通じて、複数の大学が、教育資源を有効に活用しつつ、共同で教育プログラムを編成する仕組みとして、平成21年に創設されたものです。この制度によって、教育資源を有効活用して、質の高い教育研究の提供を可能とすることを目的としたものでございます。
しかしながら、平成30年4月1日時点では、学部段階では、獣医学関係の4課程のみが開設されていて、教員、教職の養成については、今度、宇都宮大学と群馬大学で検討されているという状況でございます。
大学院段階でも、17課程の利用にとどまっており、特に学部段階においては、共同教育課程を編成する際の各大学において、修得すべき所定の最低取得単位数、学部については、通常、31単位以上となっておりますが、その要件が制度利用上の課題になっているという指摘もあります。
ここの要件を、現行制度上では、修了者に対して、構成大学が連名で学位を授与するため、それぞれの大学の名義と学位を授与するに値する程度の履修を確保するために、修了に必要な最低取得単位数を定めております。
今回、複数大学を設置する法人や大学等連携推進法人の制度化により、より継続性・安定性が確保された体制の下で、高いレベルの共同教育が実施されることが期待されることを踏まえれば、このような枠組みの下で、共同実施制度を行う場合には、現状31単位となっている最低取得単位数を緩和することなどを考えてはどうかということを提案させていただいたところです。
前回、大学分科会でも、これらについて、おおむねの方向性としては、良いのではないかと言っていただいたところでございますので、今後は、今、申し上げた論点について、より具体化していきたいと思っておりますので、きょうもいろいろと御意見を頂ければと思っております。
私の方からは以上でございます。

【山口主査】 どうもありがとうございました。
それでは、続けて、事務局から論点例を整理していただいていますので、その説明をお願いいたします。

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 それでは、資料4、論点例のファイルをお開きいただきたいと思います。
先ほど御説明を申し上げましたように、現行の教職課程の仕組みでも、単位互換、共同教育課程という形での大学間の連携・共同の仕組みはあるわけでございます。
今、高等教育局の方で、御説明しました授業科目の共同開設の制度が新たにできるということを踏まえまして、教職課程についても、授業科目の共同開設制度を活用した新たな連携・共同の仕組みを御検討いただいてはどうかということで、幾つかの論点例を提案させていただいております。
イメージとしましては、この概念図のようなところにございますように、原則として、教職課程を設置する場合には、それぞれの大学で、教職課程に必要な授業科目、課程認定基準上の専任教員を、それぞれが備えるということが原則になっているわけでありますけれども、A大学とB大学が集まりまして、授業科目、課程認定基準上の専任教員を寄せ合いまして、1つの教職課程を作っていくというような仕組みが考えられるのではないかと思います。
ただし、冒頭御説明しました平成24年の中教審の答申にも留意点としてございましたように、複数の大学で共同して教職課程を設置するという観点から、幾つか論点があろうかと思います。
箱の中ですけれども、1つは、1ポツのところで、連携・協力によって、教員養成の質の向上を確保するということで、共同の教職課程を構成する大学群に一定に要件を課すのか、どうか。例えば、教員養成を主たる目的する学科などが、1つは含まれているですとか、教育委員会と連携をするですとか、そういった教員養成の質を確保するための要件が、何か必要かどうかということ。
2ポツのところで、学校種ですとか、教科の特性を踏まえまして、共同実施することが、有効かつ適当と考えられる教職課程の範囲ですけれども、最初に御説明を申し上げました、今回の共同設置の1つの背景としまして、免許外教科担任への対応というところがございまして、そこでは、教職課程の設置数ですとか、免許上の授与件数が少ないような科目を中心に、念頭に置いて、議論がされていたわけであります。
今、いわゆる希少免許と言われるような教科だけに限定をしていくのか、あるいは、全部の教科、免許上の種類も対象にしてくのか。特に幼稚園と小学校につきましては、教員養成を主たる目的とする学科についてのみ、今、開設が可能となっておりますので、正に学科の設置目的そのものなっている免許上の種類についても、対象とするのか、どうか。幾つか論点があろうかと思います。
3ポツのところですけれども、複数の大学にまたがって、教職課程に責任を有する体制を確保し、内部質保証を行うための仕組みがございます。
これは、前回、前々回の会に御議論をいただきましたように、今回、大学全体で、教職課程を統括し、責任を持つような体制を整備をしていく。教職課程に関する自己点検・評価というものが重要であるという方向で、御議論を頂いておりましたけれども、これが複数の大学間になったときに、どういう仕組みを構築をして、質保証を確保していくかというところ。
4ポツのところでございますけれども、今回、授業科目の共同開設制度の趣旨としても、各大学が強みとする科目を持ち寄っていくというところがございます。そういった各大学が強みを持ち寄って、教職課程を充実させるというような趣旨を確保していくために、例えば、少なくとも各大学が最低限、幾つかの授業科目については、自ら開設をすることですとか、あるいは、学生の履修の方から見たときに、最低限、幾つかの科目については、必修として、自大学、他大学の科目を必修として設定する必要があるのではないか、どうかといったところ。
後者の点につきましては、例えば、共同の教職課程では、先ほど申し上げましたように、学位課程の4分の1ぐらい、31単位が、それぞれ必修ということで設定するようになっておりますけれども、この共同の教職課程について、どういうふうに、ここを考えるのかというところがあろうかと思います。
5ポツのところにつきまして、今回、複数の大学で、専任教員、授業科目を持ち寄っていくということなんですけれども、やはり、各大学において、教職課程に責任を有する体制は必要になろうかと思いますので、最低限、自ら、何人かの専任教員を配置をする必要があるのではないかということ。
6ポツのところですけれども、これまでは1つの大学で、教職課程を設置をすると、1つの大学が申請をして、審査を受けるということが前提でありましたけれども、複数の大学で、共同して、申請を出してくるということになったときに、審査の方法について、特に留意することが必要な点があるか、どうか。
例えば、今、学科等の目的・性格と免許状との相当関係ということで、教職課程と学科等が1対1で対応する形で、仕組みが前提になっておりますので、そこの間での免許状の相当関係は必要になっておりますけれども、複数の学科で教職課程を構成するときに、そこの相当性をどのように考えていくのかといったことが議論のポイントとしてはあろうかと思います。
以上でございます。

【山口主査】 ありがとうございました。
それでは、以上で説明が終わりまして、ただいま、最後に御説明を頂きました論点例も参考にしていただきながら、御説明について、いろいろ御質問等もあろうかと思います。質問も含めて、御意見を頂ければと思います。残りの時間全て、この議論に割きますので、どこからでも結構です。御自由に御発言を頂ければと思います。いかがでしょうか。
佐古先生。

【佐古委員】 ありがとうございました。大学間の連携によって、教育上の規制を緩和するという方向性については、理解できたように思います。
我々、四国の国立大学で、教職課程の共同化について、検討を進めておりますが、そのことについて、現実的に課題になっておりますことを踏まえて、質問をしたいと思います。
1点目は、そもそもの枠組みの問題です。今回お示しいただいた大学等連携推進法人について、これは資料の3の図のところの星印が付いている部分ですが、「一法人傘下の大学間及び大学等連携推進法人における参加大学間に限定して認める」という事項が書いてある点です。
つまり、教職課程の共同設置は、この法人を設置しないと、行うことができないと考えられますが、これは、かなり困難な条件を課せられているように思います。
といいますのは、教職課程は、教科ごとに認定されますので、例えば、美術の免許を取るために、美術の教職課程をどう構築するかということを考える。例えば、3大学、4大学の共通のテーマとして、具体的に共同の教職課程を考えたいというときに、つまり、かなり限定された教科の教職課程の共同設置であるにもかかわらず、この大きな枠組みでないとできないのか、このことが非常に大きな問題だと私は思います。
我々が検討を進めている教職課程の共同設置に関しては、現時点で検討に参加していますのは、全部、国立大学の法人になっております。その大学の法人が丸抱えで連携法人に入りまして、個別の教科の教職課程の連携の問題を扱うということは、枠組みと扱うテーマにギャップが大き過ぎて、少し現実に合わないような気がいたします。教職課程の共同設置につきましては、各教科ごとということの限定もございますので、よりそれに即した連携の仕方についての仕組みを、もう少し検討していただきたいと思います。
この他にも質問が幾つかございます。大学等連携推進法人のイメージに関することです。
例えば、学部教育を統合するというような、正に大学の教育の全体を扱うときには、これでいいと思いますが、今、私たちがお話ししているように、ごく特定の教科の教職課程の共同化を図るというときに、法人が入るという仕組みではなくて、例えば、それを担当する学部が入るというような形では、設置できないんだろうかということです。
とりあえず、以上2点について質問をいたします。この枠組みが、教科等の教職課程の共同設置の問題とギャップが大きいと思いますので、そこは少し御考慮を頂きたいということ。

【山口主査】 大学等連携推進法人の今後の設計の話といいますか、性格付けの話だと思うんですが、いかがでしょうか。この時点で、何か御発言がありますか。

【竹中高等教育局高等教育企画課高等教育政策室室長補佐】 今、ここにお示ししている図は、飽くまで現在の原案ですので、今後、社員要件などについても、検討していくことは考えられます。
ただ、やはり、社員要件というのは、一般社団法人法でも、何も要件は課されていないわけで、定款において定めることになりますが、大臣認定をするに当たっては、例えば、これらの連携推進業務が、仮にうまくいかなかったときに、その責任を学部長のみで負えるのかどうかということなど様々な論点があると思いますので、今、頂いた御意見も基に考えさせていただきたいと思います。

【山口主査】 ついでにお聞きしてしまうんですけど、例えば、複数学部がある大学が、この学部は、この大学と連携したい、別の学部は、違う大学とやりたい。そのときに、法人はどう考えるんだという問題が出るということと絡むと思うんです。
責任は大学なんで、大学法人はその運用上、スケールダウンというか、学部等どこまで落とせるかという話になるんですか。
どうぞ。

【佐古委員】 今、山口先生がおっしゃったことは、我々もすごく気になっているところです。例えば、教科ごとに教職課程を共同化するということになっていきますと、例えば、美術については、四国でまとまるけれども、別の教科であれば、それぞれ、また別途、別の大学と組み合わせてやるということが、考えられます。そのときに、この大学法人が参加する大学等連携推進法人を一旦作ってしまって、別の法人をまた作るというようなことが、果たして現実的なのかどうかということは、私も非常に疑問です。
ですから、教職課程の共同設置については、この連携推進法人に限るということについては見直していただいて、もう少し柔軟な制度設計をお願いしたいと思っております。

【山口主査】 この場では、こういう意見で、こういう問題点がありそうだということの指摘をさせていただいたということでいいですよね。よろしいですか。ありがとうございました。
ほかにございますか。法人関連。
どうぞ。

【大森委員】 ありがとうございます。
私は、高等教育局にベースのところをお尋ねしたいんですけれども、今度、秋口から設置基準の見直しの議論が始まっていくと思うんですが、連携推進法人を組む以外で、自から開講原則は緩和しないということの理解でいい……。それは、これからの議論だと思うんですけれども、いいのかということ。
それとの関連で、先ほどの資料3の3ページで、8月の通知の基本的な考え方をお示しいただいたんですけど、単位互換の考え方ですが、この考え方の理解が乏しくて、自由科目の一部分については、自ら開講の原則が外されるということは、既に現行の段階で、124単位の自ら開講原則は、崩れていると理解してよろしいんでしょうか。
つまり、必修、選択科目は、もちろん自ら開講だし、自由科目の一部も自ら開講すべきだけれども、そうではないものがあって、それを全体で124単位を取得させようとする場合には、この一番右側の科目は、自ら開講しなくてもいいということは、現実的には124単位ぴったりしかということは、あり得ないですけれども、理論上は、もう既に124単位の自ら開講原則は崩れていると理解してよろしいんでしょうか。

【山口主査】 お願いします。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 今、2点の御質問だったと思います。
質保証全体についての議論は、今年の秋から、改めて中長期的な課題として取り組むものだと思っておりまして、その中で、現行、自ら開設の原則というものが、かなり厳格に運用されていて、これはかつて一部の大学で、外部の予備校の講義などを、大学の正規の授業科目としてそのまま使っていたという事例がありましたもので、かなり厳格に運用されているものがあります。それを、今後、こういった連携などが、大学全体として進んでいく中で、どういうふうに運用していくのかということは、中長期的な議論としてはあると思っております。
一方で、それは中長期的な議論になってしまいますので、この大学等連携推進法人での規制緩和要件は、今年度中に議論をしたいと思っておりまして、先行的に議論をしている部分というふうに御理解いただければと思っております。
2点目の自ら開設と単位互換制度の考え方についは、きょう、参考資料の6として入れております資料を見ながら、御説明させていただきたいと思います。
今、大森先生から御質問があった部分につきましては、参考資料6の資料でいうと、7ページ以降の部分で御説明させていただきたいと思います。
7ページの部分で、教育課程上の位置付けに応じた単位認定の基準と方法ということで、単位認定の基準は、一律に示すことは困難でありますが、おおむねの考え方として、下のように取り扱うようにしてはどうかということを書いております。
この中で、先ほどの説明資料の図でいうと、一番右の部分です。自由科目、卒業要件とはされないけれども、学生の希望で単位を取得したいとか、他大学の開設する授業科目を履修したいという場合には、そういったものについて、必ずしも自ら開設する授業科目と一対一の関係を要さないですし、そういった授業科目を自ら開設していないとしても、単位互換しても良いのではないかということを示しております。
一方で、124単位を割るようなことが許されるのかについては、9ページのところでございます。
2つ目の丸でございますけれども、「自ら開設」の原則に照らせば、単位互換制度の活用を前提に、通常必要とされる授業科目を開設することなく、他大学の授業科目をもって、代替させるような取り扱いは許されない。
ここでいう通常必要とされる授業科目とは、必要最小限、つまり、通常、124単位ですけれども、124単位を開いていればいいということではなくて、教育内容の豊富化や学修ニーズに対応して、選択の幅を確保できるような授業科目を開設することも、通常必要とされる範囲と考えております。
124単位を割ることも、当然、そうですけれども、124単位をぎりぎり開講していればいいのかといえば、そういうことではなくて、豊富化の観点で、希少科目ですとか、先進的な科目で、自ら開設できないようなものがある場合には、そこについて、他大学のものを活用してはどうですかという考え方でお示ししております。

【大森委員】 ありがとうございます。

【山口主査】 よろしいですか。

【大森委員】 もう1点です。

【山口主査】 どうぞ。

【大森委員】 共同の教育課程のお話ですけど、これは、連携推進法人のお話ですね。連携推進法人を組まずに、共同教育課程と……。あ、そういうことは、あり得るのか。あり得ますね。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 現行制度上も、連携推進法人がない状態でも、共同教育課程はできる状態になっていて、先ほど御説明したように、現在、学部では4校、大学院では17校という状況になっております。
今回、御提案しているものは、通常の状態で連携する場合には、学部では、最低取得単位数は31単位ずつ取らせなさいということになっていて、これが、遠隔の場合には、どうしても通信の授業になりがちですので、座学でできるような科目を、その分、開講しなければいけない。逆に、実技や演習みたいなものは、その上乗せになってしまうので、124単位になかなか収まらないといった事情もあると聞いております。
今回の御提案としては、連携推進法人で、より強固な連携が期待されますので、31単位というものを少し減らすことで、より進めやすくなるんではないかという提案させていただいております。

【山口主査】 ついでに質問なんですけど、そのときに、現行でやれているものと、連携推進法人にしたことと、例えば、何が違うから、それが単位数を減らせるんだという論理なんでしょうか。組織的にしっかりしたものになるという理解ですか。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 そこが、今後、連携推進法人に求める要件として、どういうところを求めていくかという議論につながってくると思うんですが、これまでの連携・共同実施においても、予め必要な事項について協定を結びなさいということは、ルールとして求めていました。
連携推進法人であるから、通常の協定よりも、強い意味の連携とか、より関与の強化というものを担保するためには、共同の教学管理体制として、どういう状態を置くことをもって、その差が出るのかというものを、制度の整合性を考えながら、考えていかなければいけないとは思っているんですが、そこは今後の論点だと思っております。

【山口主査】 これからですね。分かりました。ありがとうございます。
どうぞ、お願いします。

【北神委員】 今のことなんですが、今までも学部段階で、4つの学部、獣医系に限定されては、できていたと。
では、今、そこが抱えている問題は、1つは、単位数31ということの問題なのか。それ以外の運営の在り方のところで、やはり、今、考えられているような新しい法人に移行しないと、運営上も限界があるというような形で、今、実際にやっている大学が抱えているデメリットや課題というものを、例えば獣医系の4大学は、どういう形で認識されているのか。分かれば、教えていただきたいんですが。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 獣医系の4大学で、先行的に行われている事情としては、獣医系ですと、修業年限が6年間あって、総単位数が182単位以上と多くなっております。ですので、31単位という最低取得単位数の要件が掛かっていても、それほど負担感がなく、受け入れられているという違いがあると聞いています。
一方で、今、宇都宮大学と群馬大学で、教職課程における連携を考えたときには、先ほど御説明したように、それぞれの大学で31単位以上の座学で対応できる授業科目を開講する負担感というものが、相対的に大きくなってくるという違いがあると聞いております。
そういった事情もあって、連携をしようとするときには、なかなかやろうという踏ん切りが付かなくて、ほかの大学では進んでいないという事情を聞いておりますので、最低取得単位数の緩和によって、そういった取組が進むんではないかと期待しています。
あとは、連携推進法人における連携共同事業の構想の中で、授業単位で連携することや単位互換を進めるということも、1つのメニューになりますけれども、共同で学位を出すという、より進んだ連携というものも、構想の1つの選択肢として入れてもらえるようにということで、今回の緩和を考えています。

【山口主査】 よろしいですか。
どうぞ。

【尾白教育人材政策課専門官】 補足でございますが、まだ予定でございますが、次回のこのワーキングにおいて、群馬大学と宇都宮大学に来ていただいて、その辺の事情をお聞きしたいというようなことも考えております。
以上です。

【山口主査】 よろしいでしょうか。
ほかにございますか。
お願いします。

【大森委員】 今度は教職課程のところなんですけれども、先ほど、佐古先生がおっしゃったように、連携推進法人をベースに、ここで議論をしていくのか、そうではないかによって、議論が違ってくるかなとも思ってもいるので、まず、連携推進法人在りきなんだということなのか、そうでなくても、共同で教職課程を持てる可能性、方策を模索するのかということを、何か分かるといいなというところが1つです。
方策として、先ほどの御説明だと、共同の教職課程というイメージでの御説明を頂いたんですけれども、例えば、連携推進法人でも、授業科目の共同開設ということと、共同教育課程ということとは、ちょっと違う別物だと思うんです。
それぞれに教職課程を持っていて、でも、この部分は共同開設していきましょうということを認めていくものとするのか、共同の教職課程を設置しましょうという話かによって、ハードルの度合いも違ってくるし、教職課程の質を高めながら、各地域において、課程数を維持していこうみたいなことを目的とするなら、より授業科目の共同開設ということの可能性を明確に模索していった方が、現実的にもいい。
もちろん、共同教職課程自体を議論しなくてもいいということではないですけれども、それは、どちらのイメージをお持ちかなということをお聞きできればと思います。

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 飽くまで、正にこちらの御議論と、大学分科会での御議論次第というところであります。
現行の仕組みを前提に申し上げますと、繰り返しになってしまいますけれども、単位互換の形で、お互いの授業科目を持ってこようとした場合には、どうしても必修の科目になる部分が、他大学の科目で置き換えることができない。必ず、自分の大学でも置かないといけないということ、専任教員を共通化、他大学の専任教員を持ってくるということはできないというところがございますので、必修になっている教職の科目も含めて、あるいは、専任教員を共同化していくということも含めて考えるのであれば、この大学等連携推進法人の枠の中の共同授業の枠を使って、新たな教職課程を共同設置していくという仕組みが必要になってくるだろうというところが、今の制度設計を前提にした場合には、出てくるところでございます。
大学等連携推進法人の中で、今度、教職課程を設置していく場合に、共同授業だけを使っていく。共同授業を使いつつ、それぞれの大学は単独で、教職課程を設置していくということは、新しいパターンとして、あり得るかもしれませんけれども、その場合に、専任教員を共通化できるか、どうかという部分に関しましては、先ほどの説明にもございましたように、そこは、大学分科会の方でも検討事項となっております。
共同の教職課程という新たな枠組みを使わずに、共同授業の枠組みだけで、専任教員まで共有化できるか、どうかということは、まだ検討が必要なところであろうかと思います。

【山口主査】 よろしいですか。
お願いします。

【大森委員】 地域の中で、教職課程を維持して、各大学間、頑張って、教員を養成していこうということを考えていこうとしたときに、先ほどの希少教科のお話もあったと思いますけれども、そういった教科を共同で教職課程を開設する仲間の大学は、なかなか出てこないんだろうと思うんです。
例えば、工業の先生の免許を出そうとしたときに、工学部が出されるといったときに、ほかに一緒に組んで、共同教育課程、工業の課程を作ろうという大学は、そうそう地域の中にはない。
むしろ、それでも、そういう免許を出し続けるんだと、質を担保して出し続けるんだということを促進するためには、工業の免許でも、英語の免許でも、共通して学ばなければいけない部分ということも、共同していって、でも、専門の部分は、それぞれの学部教育とリンクしながらというような体制が組めないと、共同教育課程がいろいろできてくるというイメージは、余り付かないのかなという感じもするんですけれども、どうですか。

【山口主査】 これは、多分、答えにくいですよね。
いろいろなケースがあって、今、文科省の方から提案されている枠組みで考えている大学もないことはないということは、私は幾つか知っていますので、いろいろなケースがあり得るんだと思います。
そういう意味では、先ほど来あって、ポイントは、専任教員をダブルカウントと言っていいんでしょうか、それができるということは、多分、物すごく大きな変更ですよね。だから、そこをどううまく使うかと考えた方が、否定的なことを言うよりは、そちらで捉えた方がいいのかなと、個人的には思いました。それにこだわりません。
長谷さん、今の件、何かあります?

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 正に御指摘を頂きましたように、例えば、工業の免許の例でいきますと、工業系の大学、学部の方で、強みのある工業系の専門科目を提供し、教員養成を行っている大学の方が、強みである教職の科目を提供していくという形での連携の仕方は、恐らくあり得るだろうと思います。
それも、恐らく、この仕組みの中には乗ってくる話だろうと思いますので、あとは、それがどれくらい入りやすくなるかということは、正に要件の設定の仕方であろうかなと思いますので、そこを正にどれくらいの要件を課すことで、質を担保し、あるいは、参入を促すかというところが、御議論のポイントになろうかと思っております。

【山口主査】 今、出た言葉で、地域という言葉があって、確認なんですけれども、大学等連携推進法人、この御説明の中にも、地域というキーワードが入っているんです。ただ、先ほどの獣医学部等の共同教育課程でいえば、離れていますよね。あれは、地域とは言いにくい。
ここで地域というのは、どの程度、重みを持って、考えられているんでしょうか。

【竹中高等教育局高等教育企画課高等教育政策室室長補佐】 飽くまでも、この連携推進法人は、大学間の連携がメインですが、例えば特定の同一県内で、このような連携推進法人を設ける場合に、所在地の自治体と業務を行うこともあり得るのではないかという意味の例示として、入れているものでございます。

【山口主査】 ありがとうございます。
それでは、ほかにございますか。
佐古先生。

【佐古委員】 先ほど大森先生からありましたけれども、教職課程の共同化について、我々は、例えば希少教科に関して、いずれも国立の教員養成学部で連携しようということを検討しています。この場合、いずれの大学も教育に関する基礎的事項、教職関係の科目は、それぞれ完備しています。
ところが、美術ならたしか専門5領域の中で、3人の必置教員を揃えなければならないとされていると思いますが、そこが困難になりつつあります。つまり、希少教科で、たくさんの専門領域に分かれていて、その専門領域に教員を配置することが難しくなっている。さらに言いますと、最低限の3人の教員を配置したとしても、5領域ある中で、せいぜい3領域しかカバーできない。それで、本当に力のある美術の教員を作れるのかという疑問があります。
このような状況で、隣接する大学に所属している教員が協力すれば、3人ではなくて、5人、6人、場合によってはそれ以上の教員で、例えば、美術の教員を養成できる。そうすると、学生にとっては、例えば日本画の専門家と洋画の専門家の授業を受けることができるというふうに、教職課程の教育の幅が非常に豊富化します。我々はこういうものを実現したいと考えています。つまり、希少教科については、専門の部分での連携の必要性と有効性が大きくなると思われます。
山口先生は、まさに地域とおっしゃいましたけれども、各大学が地域の教員養成という担うべき役割を十全に発揮するために、そして単一の大学が行うよりも、より豊かな教育を行うことができるようになるために教職課程の共同化を考えるべきであろうと思います。その観点からいうと、やはり、連携にはいろいろなパターンがある。
付け加えますと、長谷室長が、専任教員のダブルカウントは、この連携推進法人をベースにして、という話ですけれども、大学等連携推進法人ができれば、それが可能になるということは理解できます。
他方、教職課程を重視するという方向から、どういう仕組みが有効かという観点から考えると、大学等連携推進法人という枠組みを前提とすることが、果たして、教職課程の連携や共同に促進的になるのか、私は疑問を持っています。この推進法人の下でしか認めないということは、是非とも再検討していただきたいと思います。
以上です。

【山口主査】 お願いということになろうかと思いますが、ただ、現在の文科省の動きで、可能性はあるんですか。2つのことを進めるわけですが、ある意味では、どちらも規制緩和ですよね。それが2つの違う枠組みで、同時にセットされるということは、結構難しい話のようなんです。

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 正に専任教員のダブルカウントということも、正に、ある程度、授業科目を共通に開設していくということがあっての上での話だろうと思います。
そこの授業科目を共同で開設していくというところの部分について、現状では、まず先行的な取組として、大学等連携推進法人の中で、より強固な連携をやっていく中で、ある程度、教学の管理が担保できるような体制があることを前提にして、まずやっていこうという部分があります。まずは、それを前提にして、今回の案をお示しをさせていただいたというところになってまいります。
ですので、ここから、さらに、大学等連携推進法人の枠を超えて、授業の共同化を進めていくのか、どうかということは、まずは、今、この御提案させていただいているような取組の中を見た上で、また、さらに大学分科会の中でも、どういう議論をされていくのかということを踏まえながら考えていく必要があるのかなとは、今は考えております。

【山口主査】 よろしいでしょうか。よろしいというか、枠組みとしての問題点は、皆さん、佐古先生の御趣旨を十分御理解いただいたと思います。ある意味では、そんな大ごとをやるのかという話ですよね。小さな事をやる。小さいと言っても、小さいというのは、規模的にという意味ですけれども……。

【佐古委員】 小さくはないけど。

【山口主査】 中身的には、同じ重要度なんですけどという意味なんです。
加治佐先生、どうぞ。

【加治佐委員】 おっしゃることは、非常によく分かります。
連携推進法人制度では、特に専任教員がダブルカウントできるとか、あるいは他大学授業を自ら開設したふうにみなせるとか、これは非常に大きい事ですよね。だから、それを質保証するためには、やはり、こういう仕組みが要るんだという考え方は立っていると思うんです。
ところが、教職課程の場合は、佐古先生がおっしゃるように、そんな大げさなことかと。1つの教科しか、特に希少教科しか連携対象にならないのに、受講学生も本当に少ないのに、何でそこまでしなければいけないのということだろうと思うんです。
大学等連携推進法人を、大げさというか、大層な準備をして、たくさんのところが入って、地域に1つしかないんだというぐらいのイメージで捉えていたんですけれども、そうではなくて、各大学が幾つも連携法人を持ち寄るのか、その運用にそんなコストは掛からないのかということにも関わってくるわけです。
我々は、当然、ほかの大学と組むときは、質保証をしなければいけないでしょう。だけど、やはり、資源の節約のためにも、専任教員はダブルカウントしてほしいと、あるいは、自ら授業開設しなくても済むようにしてほしいと。これは、あるわけですよね。これは、メリットですよね。だけど、そのためには、一々、こういうことをしていたら、もうたまらないということがあるわけです。
だから、これは、大学等連携推進法人が、そんなに手間を掛けなくても、あるいは、コストを掛けなくても、運用できるようなものになり得るのか、どうか。つまり、この連携推進法人が、非常に大きいものから小さいものまであり得るのかどうか、各大学が、幾つも持ってもいいのかということは、いかがなんですか。

【山口主査】 どうぞ。

【竹中高等教育局高等教育企画課高等教育政策室室長補佐】 今、こちらで検討しているものとしては、1つの大学が複数の法人に参画してもいいことを想定しています。連携推進法人の規模としては、参加法人は最低2つ以上とする予定なので、2つであってもいいですし、数十ということも想定されるところであります。
1つの大学が、ある授業科目については、A大学と、別の授業科目については、B大学と連携することによって、2つの連携推進法人を作らなければならないかということは、そういうこともあり得るでしょうし、もしかしたら、ある大学と、A、B、3大学で連携推進法人を作り、ある授業科目はAと、もう一つはB大学と連携して、1つの連携推進法人の中に、2つの教職課程の共同設置の枠組みを設けることもあり得るのではないかとは考えております。

【加治佐委員】 なるほど。ということは、あれですよね。1つしか作らないんだとしたら、大きな連携推進法人を作っていて、それはいろいろなテーマがあって、いろいろな連携のパターンがあって……。パターンというか、組み合わせか、この科目に、実は、うちとB大学、この科目は、うちとC大学としますよね。そうしたら、結局、そういう関わる大学に、最初から、全部入ってもらっておけばいいということですよね。
要するに、理事会、社員総会のもとに、分科会か何かを設けて、そこで、それをテーマにして、話せばいいということのイメージでもいいんですか。

【竹中高等教育局高等教育企画課高等教育政策室室長補佐】 大まかには、今、加治佐先生がおっしゃったことを、今のところ、我々としても考えております。ただ、こういうことは余り考えられないですけれど、国立大学協会グループで、1つの連携推進法人を作ってもらって、あとは、その中で自由にやることが果たして質の保証を担保できるのかということも考えられますので、そこは、一定の要件を課す必要があるのではないかということは、今後、考えていく必要があるかと思います。

【山口主査】 正に、今、同じことを考えて、国立大学、86全部、一法人になったら、できてしまうんです。ある意味で、何でもできてしまうんです。でも、それは、やはりというところなんです。だから、どういうふうに要件を課すか、全て、その辺のこれからの議論ですね。
ほかにございますか。法人以外の件でも。どうしても枠組みの話に興味が行ってしまうんですが、中身の話、どの部分を、どう緩和していくかという話についても、是非、御意見を頂かなくてはいけないと思うんですが、それにこだわりません。何か。
はい。

【佐古委員】 先ほど少し話題になりました、他大学の単位をどれだけ取るかという話です。現在、共同教育課程では31単位ということが出されているようで、これは、学部教育を全て統合するので、それぐらい必要だという議論は、分からないでもない。一方で、やはり考えなければならないことは、学生の負担だと思います。
これは非常に深刻な問題で、書類上は4分の1ぐらいだろうという話で済むかもしれませんが、学生にとってみると非常に大きな負担になる。特に距離が離れている場合、遠隔教育という手法がありますが、現実的に特に実技を伴うような内容の授業であると、遠隔教育は、なかなかそう簡単に使えない。
そうすると、学生が移動するか、教員が移動するか、どちらも移動するかというようなことになりかねない。学生、教員の負担が大きくなる。そういう観点で、是非、他大学の修得単位数については、できるだけ軽減できるようにしておくべきではないか。教育効果を損なわない程度に軽減するという方向で、学生の学修の質を高めていくということが重要だと思います。

【山口主査】 ありがとうございます。
今の件に関連して、これも私の個人的な意見ですけど、結局、共同教育課程を作ろうとしたときに、やはり、お互いに強みを補完するわけですよね。だから、そうなると、やはり、相互に交流して、行って、やることは避けられないはずです。だから、その数をどの程度にするかという問題のような気もします。
だから、31単位の縛りは、確かにきついと聞いていますし、次回、宇都宮大学と群馬大学の話をじかに聞けますから、そこで実感できるんだと思っています。
ほかにございますか。
どうぞ。

【大森委員】 先ほどお示しいただいた、共同で教育課程を設置することの論点例の中の2番目のところで、学校種、教科の特性ということを、もう一回、御説明を頂く……。どういう意味合いの論点なのかということを、もう一度、御説明を頂けないでしょうか。

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 ここは、免許の種類が、学校種と教科によって、養護教諭、栄養教諭という職によっても分かれているわけなんですけれども、今、いろいろな免許種のうち、全部を対象にするのか、あるいは、一部を対象にするのかというところの論点があろうかと思っております。
もともとの今回の御議論の背景としまして、免許外教科担任への対応ということで、採用数の少ない、教職課程の設置数ですとか、免許状の授与件数の少ないような教科でも、ちゃんと維持をしていくという趣旨から、例えば、そういう授与件数、教職課程の数の少ない教科に限って、共同設置を開いていくのか、あるいは、特定の教科だけではなくて、ほかの全教科にも広げていくのか。
そのときに、今度は学校種に着目してみますと、中学校、高校に関しましては、基本的に開放制の方で養成をされており、学位プログラムの目的自体というのは、正に専門教育にあるわけなんです。
幼稚園、小学校の方につきましては、正に幼稚園、小学校の教員を養成するということが、学部の目的自体になっておりますので、その場合に、教職課程だけを連携するということでいいのか、あるいは、学部の目的そのものを共有するのであれば、そこは、共同教育課程の方の道を探るべきであるとするのかというような論点があろうかと思っております。
大まかな切り口で申し上げますと、例えば、中学、高校の希少免許だけに限定して認めるのか、あるいは、幼稚園、小学校を除く全ての免許種について認めていくのか、あるいは、一番広い可能性として、幼稚園、小学校も含めて、全部の免許種に開いていくのかといったような選択肢があろうかと思います。

【山口主査】 ありがとうございました。
今の件は、極めて重要なポイントだと思います。是非、御意見を頂ければと思います。
大森先生は質問されたから、御意見があるかもしれないので、まず、大森先生から行きます。
趣旨はお分かりになりましたか。

【大森委員】 趣旨は分かりました。

【山口主査】 では、ちょっと伺えたらという。
まだ発言がないということで、添田先生、ちょっと振ってしまいます。

【添田委員】 希少科目ということは、大変理解できるところではあるんですけれども、例えば、養護教諭などの特別支援に関しても、希少科目ではないですが、なかなか先生をそろえてというところだと、苦労している分野ではあろうかと思うんです。その点については、どうかなという気がいたします。

【山口主査】 どうかなという意味合いは、否定的? そこでやるのは難しい?
でも、逆に、少ないから、確保できないから、共同でやる。

【添田委員】 共同でやると、先ほど、佐古先生がおっしゃったように、充実した教員ラインアップでできるんだろうとは思うんですけれども、そうすると、やはり、共同ですることに頼ってしまって、自分のところで、そういった先生を確保して……。
特に特別支援の場合は、現在、本学でも、ほかでもやられていると思うんですが、特別支援の免許を取らない学生にも、教育をしていただいていたりとか、いろいろなことで授業を開いていただいたりしていますので、そういったことの影響もあるのかなと、一方では思うので、ちょっと、どちらとも言えないのかなという気はいたします。

【山口主査】 その辺も大学によって、事情が違っていて、今回の話は、今まで、できなかったことを広げましょうかだから、広げることに対してはどうでしょうかということになろうかと思うんです。だから、その可能性としてあり得るんだったら、入れておいてもいいわけですねという理解かなと思います。
ただ、問題点は理解しました。
森山先生に振っていいですか。

【森山委員】 何か少し難しい問題ですが、そもそも、大学間の連携・協力の中で、強みというものをどういうふうに捉えるのかというところが、今の議論の1つの方向だと思います。
もう一つは、教学管理体制の構築をどう捉えているのか、ということ。この2点に絞られてくるのではないかなと思います。
例えば、先ほど以来、御議論されていますように、結局、質の保証につながらないような連携・協力というのは、当然、排除すべきであるわけです。そうしますと、御議論の中でも出ましたが、担当する教員の質の向上と、もう一つは、やはり、教育の内容や分野、そういう内容に係る質の向上、この2つのことが、最終的には、質の保証につながるような仕組みと考えることが必要と理解しているわけです。
そうしますと、先ほどからの佐古先生の方のお話にも出ましたが、教員をどういうふうに緩和するとか、弾力的に対応するとか、そういうような要素がクリアさえされれば、担当教員と教育の内容の質の2点からの質を担保できるという仕組みができるのではないかと思います。
そうなると、例えば、私立の場合ですと、建学理念とか、様々な要素があります。そもそもカリキュラムは、教職課程だけで作られているわけではありません。いわゆるトータルのカリキュラムとして、目指す教員像とか、あるいは、教員養成の質に対して、議論をしているわけです。そうなると、必修科目について、どこかの大学でお願いしようとか、そういったことは、恐らく、厳しいだろうと思います。
逆に、御承知のとおり、教職課程のコアカリキュラムの課題もあります。教職課程のコアカリキュラムの内容で、共有するところはいいでしょうけど、共有されない分野もいっぱいあるわけです。その場合に、共有する部分と共有されない部分の教科の内容を合わせたときに、トータルとして、質の向上につながるのかどうかというような内容の面の議論も、最終的には考えていかないといけないわけです。
単純に単位だけを、あるいは教職の科目、あるいは教科の科目のただドッキングだけを、単純に考えてというような、実際に運用を図る上での課題を解決していくことを考えることが、質の保証を考える上では、重要な議論になってくるのではないかと思います。
そういう意味で、単位互換あるいは共同教育課程のどちらにしても、やはり、慎重に、そして、今のような専任の教員を含めて、担当する教員の質向上と教育の内容の質の向上が、本当に図れるか、トータルとして、図れるかどうかという議論が必要ではないかと思います。
やはり、そこを担保できるような、チェックできるようなところが、最終的には、教学管理体制の構築というところにもつながっていくでしょうし、そこの議論をすべきではないのかなという感じがいたしましたけど、いかがでしょうか。
以上です。

【山口主査】 ありがとうございました。
ただいまのものは、資料4を、もう一度ごらんいただけますか。論点例のところ、四角枠の中に幾つか出ているんですが、先ほど大森先生が指摘されたものは、2で、どんな科目、教職課程の範囲というところです。
今の森山先生の御意見は、内部質保証、3であったり、4番のカリキュラムの話だったり、5番の教員の話だったり、この辺のことを御指摘になっていると思うんです。
このワーキングでは、この部分を一定程度、定量的にとまでは言えないかもしれませんけれども、どう考えるのか。
例えば、配置すべき専任教員も、今の森山先生の話だと、具体化すると、やはり、各大学、この人数はいなくてはいけないよねという議論になるんだと思うんです。もし、そういう御意見があれば、頂きたいですし、総論だけでは、なかなか先に進まないので、是非、お願いしたいと思います。
加治佐先生。

【加治佐委員】 今、3、4、5と、議論も広がっているんですが、先ほど、大森先生がおっしゃった2のところです。それについて、考えを述べたいと思います。
教職課程の共同設置が出てきた背景には、やはり、少子化による教員ニーズの減少ということが、一番にあるわけですよね。ところが、今は、幼小免許も含めて、中高免許の開放制はもちろんですけれども、かなりの養成をする機能があるわけですよね。たくさんの大学が、そういうことを持っておられるということです。ニーズが減る中で、いろいろ供給機能はある。
そうすると、供給する機能について、いかに資源を有効活用するかということだと思うんです。ニーズが減っているのに、それをそのまま維持するわけにいきません。しかし、ただ、それを単純に減らすんではなくて、お互いが持ち寄って、より縮小する中で、いいものを作ろうということが、この共同設置の趣旨だと思うんです。
そうしたときには、案1の中では、希少教科は、免外がたくさんおりますので、当面、希少教科が問題です。だけど、これは、どの免許状に限られることではないですよね。全てですよね。当面は、共同設置は、この希少教科から進むかもしれませんが。
あるいは、養護教諭や栄養教諭、よく分かりませんけど、特別支援教育免許、この辺は、やりにくいなどということがあるのかもしれませんが、いずれにしろ、全てに関わる問題ですので、やはり、幼稚園、小学校も含む、全てを対象とする考え方がいいのではないかと思います。
そのための質保証として、今のところ、大学等連携推進法人でやるということになっております。

【山口主査】 ありがとうございます。
いかがでしょうか。
大森先生、また戻していいですか。

【大森委員】 ありがとうございます。
私も、よりよい教職課程は、今、私学などでは、例えば、中等の一般教科の科目であっても、教職課程の設置基準上の教員数ぎりぎりを置いて、やっているというようなケースもある。うちも御多分に漏れず、そうなんですけど、設置基準はちゃんと満たしていますよと。
だけど、もっと豊富に、その分野の先生がいたらということは、先ほど佐古先生がおっしゃったことは、本当にそのとおりだなと。同じ免許証を持っている隣の大学と共同することができれば、より責任を持って、幅広の力を付けてやることができる。
その先には、資源を持ち寄って、場合によっては、それを目的ではないということは、承知ですけれども、コストの分でも、お互いに持ち寄るということができるようになっていくという意味では、必ずしも、この教科だけはいいですよという話では、どうもないんではないかという感じはしている。できるところがあるなら、これもモデルとして、いろいろな教科で、それがなされていくといいいのかなとは思っています。
初等の話は、当然、教員養成を主たる目的とする学科等同士の共同でないと、多分、できないということになっていきます。なので、実は、これは、学内での連携の中でも、初等と中等の話は、結構あったと思うんですけれども、そこのところと関連して、どうしていくのかなということです。
開放制のところ、開放に限らなくてもいいのかもしれないですけれども、例えば、中学、高校の免許を出している大学で、学部の中で、例えば、英語と社会を出していますといったときに、教職に関する科目の先生方というのは、教科ごとに3人ずつではなくて、共同で3人が置かれていると思うんです。それを英語だけが、共同で作りましょうというと、実は3人だったものが、共同の方でも必要になるから、5人になるとかという、何か、その辺は、オペレーションが難しいなというふうにも感じたりもしました。
言っている意味が分かりますか。それを、どういうふうにしていったらいいのかなということは、ちょっと考えなければいけないのかなと思ったりもしました。

【山口主査】 ありがとうございました。
安部先生、どうですか。

【安部委員】 済みません。今、大学分科会では、大学等連携推進法人に関する論議が始まっています。本日の会議では、連携推進法人の成立を前提として、共同教職課程の規制緩和ができるという御説明を、ずっと頂いております。
確かに、この連携推進法人の目的や運営方法は多様ではありますが、大枠でいえば、連携推進法人を形成することによって、おっしゃるように、共同教育課程の質は担保できると考えます。
大学分科会等に参加させていただいて、思うのですけれども、大学等連携推進法人は実は、地域連携と分野連携と2つに分かれているのですが、どちらかというと、地域プラットフォーム等の延長線上にあるもので、地域の国公立の連合体というものを想定するというイメージが、大学分科会等の中では強いと思っております。
ここで、共同教育課程の規制緩和と大学等連携推進法人の推進を一緒に論議すれば、互いの成立までのプロセスに大きな時差が生まれてくる懸念があると思うことが1点です。
ただし、先ほどから出ております、少子化の中での教員養成の未来を考えていくときに、各地域における教員の必要量や、今後、教員の専門性を高めるために新たな科目の展開など、教職課程の改良に関して、この大学等連携推進法人の中での論議の方が、単一の養成課程のみの議論よりも、やはり、可能性や発展性があるような気がしています。
例えば、私は短期大学で幼稚園の教員養成をずっとやっているんですけれども、御承知の方もいらっしゃるかもしれませんが、小学校以上の教員と違いまして、二種免許状を要して、働いている人が、全体の大体7割近くおります。
そういう人が、例えば、免許の上申を行う、すなわち、幼稚園教諭の学び直しを進める場合には、地域の連携した法人組織の中でまとめて行う方が効率的ではないかと思うのです。教員養成の今後、先行きを、どうしていくかについて、この法人は機能する組織体になると思います。
ただ、地域の国立、公立、私立を問わず全ての大学がまとまるプラットフォームの形式でも大変なので、大学等連携推進法人成立までには多くの時間が掛かるかなと思います。
ただし、法人成立を推進するために、逆に、教職に関する学校間の共同教育課程という方策や提案があるのかなという気がしているのが、正直なところです。
以上です。

【山口主査】 ありがとうございます。
どうぞ。

【北神委員】 論点に関わってなんですが、いわゆる希少教科は、単純に言うと、採用数が少ない教科なんです。免許状発行の枚数から考えれば、全国で必要とする教員は、需要の数は超えていると。
ただ、それは、地域間格差が甚だ大きくて、ある特定地域には、その教科を養成するような大学自体が、どんどん、どんどん、減少していっている。そういう意味では、この連携推進法人が、地域というキーワードを出していることは、教員養成という部分のところでは、やはり、1つ重要なことだと思うんです。
そうすると、やはり、この連携推進法人の中で、そこで、どういう地域設定をしながら、どういう大学が関わることで、その地域全体の教員養成をカバーできるような仕組みが、この法人の中で構築できないと、極端に言ってしまうと、教員養成という部分では、多分、ほとんど意味がないかなと。
その部分で考えたときに、この法人の仕組みをうまく使うということは、先ほど加治佐先生から御指摘があったように、確かに採用数は減ると。でも、やはり、安定した供給システムを持っていないと、将来、支えられないと。やはり、その安定した供給システムの一環として、今回提案されている新しい仕組みが、うまく機能できるように作ってもらわなければいけないだろうと。
その部分の1つのキーワードは、それぞれの大学の強みを出すんだという部分でいくと、その強みは、どこに表れるかというと、やはり、カリキュラムの厚みだと思うんです。そのカリキュラムの部分が、しっかりと厚みと深みがあって、専門性が担保できるということが、連携推進法人を構築した結果としてできたカリキュラムが、1つの大学では、限界があった部分を超えた。
そういう部分のものができるという仕組みと審査をするときには、正にこの法人を使ってやるんであれば、カリキュラムの厚みと深みというような部分の中で、しっかり担保できる仕組みで、審査をしていかないと、専任教員がダブルカウントできるとか、科目の単位数の31の上限がもう少し緩和できるか。
その結果としては、やはり、カリキュラムが厚みがあって、それぞれの強みが出るようなものとして、審査をしていくみたいなことを、要件の1つとして、確実に入れていかないと、教員養成の質保証という部分では難しいかなと感じました。

【山口主査】 ありがとうございます。
また、法人、枠組み等の話に戻ってはいるんですが、そこは、皆さんの興味の的になっていることは間違いないと思います。
ただ、1点だけ、私の考えていることでいえば、大学等連携推進法人は、例えば、先行して、大学間で作るんです。例えば、うちは総合大学ですから、幾つも学部があって、それぞれの学部で、連携することができるわけです。可能性としては、十分あるわけです。
だから、先ほどの加治佐先生の御指摘は、複数の大学、まずは、最初、束になってしまった方がいいだろうという話、それは、教員養成に特化しての話として整理できるんですが、大学を先に区切っておいて、専門性も幾つか可能性を残す。
だから、教員養成の話だけで、大学等連携推進法人の枠組みが決まるということでは、ないんではないかと、私自身は理解していますが、そういう場合もありで、いいですよね。ですね。だから、教員養成に特化した法人を作りますと言って、そこを強く出すことも、今のところはありですよね。
これは、今後の議論を待たないと、なかなか難しいんですけど、ただ、北神先生がおっしゃったことは、十分に理解していて、やはり、せっかく、我々がこういう発想になってきたから、それがうまくできるように、仕組みを作ってほしい、枠組みはそうあってほしいということなんだと理解しています。
ほかにございますか。
お願いします。

【大森委員】 私も、大学等連携推進法人は、教職課程というよりも、実は、違う観点で、ずっと追い掛けていて、やはり、私は、どうしても地域のということで、大学をやっているものですから、もうプラットフォームもできているんです。
地域の中の産業ニーズというものに応えて、人材育成をしていこうといったときに、1つの大学で、新しい学科等を立ち上げて、それで、4年経って、でも、そのニーズがなくなって、どうしようみたいなことではなくて、連携推進法人の中で、お互いのリソースを持ち寄って、教員もダブルカウントをして、その地域に、今、求められている人材を養成する。
そのニーズが終わったら、その学位プログラム自体は、一旦終わりにしても、教員たちが自分の大学に戻れるというか、半分戻れるのでということで、より地域の人材ニーズ、小さな人材ニーズに応えていける体制が作れるという意味で、連携推進法人に、かなり期待をしてはいるというところはあります。
一方で、先ほどのお話で、教職の免許のところで、免許の教科や数の地域間格差というようなことが、課題になってくるとすると、それとは違う意味で、やはり、遠方同士の大学の大学等連携推進法人ということが……。
例えば、群馬県だと、やっと高崎健康福祉大学が農学部を作ってくださったんですけど、群馬県には農学部がなかったし、ずっと農業の先生は出してなかったんだけど、もし健康福祉大学……。固有名を出してもしようがない。
そういう免許を出そうといったときに、自分のところだけでは大変だけど、遠方のところと連携推進法人を組んで、既に免許を出されているところと、共同で作って、群馬県でも、そういう免許を出せるようにしようというときには、非常に有効なのかなと。
ただ、実際には、学生の学びの質、つまり、それは、もう遠隔授業でしかできないので、二、三年……。今、群大と、うちとで、5Gをどう活用するかという実証をやりたいねという話をしているし、それが実証できると、宇都宮大学と群大が5Gでやっていくことになるんだけれども、そういうような技術的なニーズは、必要になってくるとは思うんです。
私は、もう地域だけのことで考えていたんですけど、今、御議論を聞いていて、教職課程に関しては、もしかすると、かなり遠いところとの連携ということで、その地域の教員養成ということを支えるということもあり得るのかなと感じました。

【山口主査】 ありがとうございます。
今の件でも、ほかでもいいんですが。
森山先生、先に。

【森山委員】 今の議論と関わると思いますが、やはり、先ほどの論点の2でも、加治佐先生からも御指摘がありましたが、やはり、大学間の連携・協力という前提もあるわけですから、一定の教職課程だけにシフトして、連携ということも、なかなか難しいところもあると思います。そういう意味では、やはり、中高免等も含めて、全ての教職課程の範囲と考えた方が、有効ではないかと思います。
ただ、中高免の場合は、1点は、特に希少教科の免許状については、実技を伴うことが非常に多いわけです。例えば、中高免で、技術、音楽や看護です。あるいは、福祉とか、工業、情報、全て、そうだと思います。
その辺りの教科で、実技実習を伴うような科目についての共同というのは、現実的には、難しいというような面もあろうかと思います。
もう1点は、教科についての科目は、学科の科目が課程認定を受けているわけです。いわゆる専門の科目は、学科の専門科目が、教職の免許状に関する専門の科目として位置付いているわけです。そういう意味では、学科で課程認定を受けているわけですから、それぞれの学科で、全て専門の教員がそろっているということを前提にしています。そういう意味でのメリットは余りないというようなことも考えられないかと思います。
うっかりすると、逆に、開放制の場合は、教職の方の科目の教員の方が少ないわけですから、そちらの方を、例えば、共同開設とか、あるいは、協力をしていただく、連携するとか、そういうケースも、出てきはしないかというような気がします。そういう点も整理をするべきだろうと思います。
地域という視点から考えますと、やはり、御承知のとおり、教員育成指標が、今、それぞれの都道府県教育委員会、政令指定都市で示され、そこの中に、1つのネットワークとして、大学、養成の団体も入って、議論をしているわけです。
そういう意味では、教員養成を今の段階では、その中の一員として、地域あるいは育成協議会の中で考えているわけですから、地域という視点を、ある程度軸に置かないと、それぞれの地域の教員養成に、なかなかスライドしていかないのではないかというような危惧も、あるわけです。ですから、教職課程の場合は、地域という視点も、重視をする必要もあるのではないかと考えています。
以上です。

【山口主査】 ありがとうございます。
1点だけ申し上げると、御説明のときにはあったんですけど、議論にはなっていないことが、救済措置にしてはいけないという部分は、結構強く言われていましたよね。
つまり、単独では、なかなかできなくなってしまったから、しようがないから、くっ付こうという話で、悪用されかねないという心配を、今、森山先生はおっしゃったようにも、実は聞こえて、そうあってはいけないというところも、十分に注意すべきだと思いました。
佐古先生。

【佐古委員】 済みません、また連携推進法人の話、よろしいですか。
今、各委員のお話を聞いていまして、私も連携推進法人について認識を新たにしましたが、1つは、この制度が、それぞれの地域を基盤とする国、公、私の大学の強固な結び付きということを想定されていることです。その中で、ここで御提示があったような規制緩和が行われるということは、全く問題がないと私は思います。
ただし、我々が議論をしていることは、教職課程の質の向上をどう実現するかということなので、やはり、その点は少し押さえておかなければならないと思っています。
それとの関連でいうと、先ほどもちょっと私はお話しさせていただきましたけれども、例えば、希少教科は、一大学で専門家を揃えることは難しくなっている。しかし、各県ではそれを担当する専門性の高い教員の養成が必要であるし、教員の研修もやらなければならない。
そうすると、各県ごとの枠組みで考えるのではなく、やはり、広域的な、ある程度のエリアを想定した広域連携という形を考えて、その中で、加治佐先生がおっしゃるように、正に安定的な教員の供給を行うことを実現する。しかも、それを質の高い教員として出していくという仕組みを考えなければならない。
大学等連携推進法人の制度に関しては、先ほども言いましたけれども、対象とする事項の限定性、つまり教職課程の共同化と、連携する地域の広さということが、そもそもこの制度の前提と適合するのか、まだ疑問に思っています。
教職課程の課題、各教員養成の大学が連携を迫られている課題を考慮して、それを促すような方策として、法人等の制度設計をしていただきたい。
つまり、広域的な教職課程の高度化を促す制度を設計していただきたいと思います。
もう一つは、先ほどのどの範囲まで教職課程の共同化を促すかということですが、加治佐先生がおっしゃるようなことも十分理解できるんですけれども、一方では、先ほど主査がおっしゃったように、各大学の責任という観点も重要だと思います。つまり、教育養成を担う大学あるいは学科等として設立されているのに、その責任を負わないという可能性があることについて、どうするか。
そう考えると、やはり、当面、小学校と幼稚園は、少し外しておく方が適切ではないかと思います。
高校、中学校のように、専門性があって、その専門的な科目のある部分については、やはり、他大学のサポートが必要だということであれば、これは奨励すべきだと思います。小と幼についてはちょっと慎重にやるべきかなと私は思っています。

【山口主査】 加治佐先生、今の御質問に対して、いかがですか。

【加治佐委員】 我々は、教職課程の質保証ということを、真っ向から議論をしますので、どうしてもきょうのような議論になります。また、私も実によく理解できるんです。
ただ、これは高等教育局のマターになっていて、我々、国立大学は特にそうですし、国立に限らず、公立、私立もそうなんだと思いますが、大学間の連携、集約あるいは統合ということが、大きな背景にあるわけです。その1つの仕組みとして、一法人複数大学と大学等連携推進法人が出たという背景は、グランドデザインの答申で、はっきりしているわけです。
だから、きょう、はっきりおっしゃっていませんけど、どうも教職課程の共同開設とか、もっと小さな授業の共同開設もそうなのかもしれませんが、そういうものを、そういうことを前提に考えると、言っているのかなという気がするんです。
ただ、佐古先生が言われるようなことが通るんであれば、また、ちょっと違う方向に行くのかなという気もします。だから、そういうことなら、それは、それで、それを前提に考えていくということだとは思います。
ただ、私が言った、そういうことが大前提にあると、私は、それは進めるべきだとは思っていますけど、現実的には、教職課程の共同設置はなかなか進まないかもしれないです。
もう今は、例えば、当面、希少教科を一緒にやりたいんだと、地域のニーズも高いと、県の方から、技術科の先生が減っているから、少ないから、やってくれというニーズは、物すごく強いわけです。だけど、それをやるために、この非常に大きなことをしなければいけないと、連携推進法人を作らなければいけないとなると、なかなかできないです。そのニーズには応えられないということはあります。
だから、そこら辺は、やはり、今後、はっきりさせないといけないのかなと思います。

【山口主査】 ありがとうございます。
ほかにございますか。
お願いします。

【安部委員】 済みません、授業科目の共同開設の実施イメージに関する資料3の4ページについて申し上げたいのですけれども、共同開設科目は、例えば、遠隔授業を使って、講義系の科目等は、他大学の授業を受けさせる。
その代わりに、ここに書かれていますように、新たに開設する選択科目や、少人数での演習、ゼミ等の能動型学修に重点的に人を配置するなど、教員の数を減らすのではなくて、そういうところに教員のエフォートを強化することは、教員養成にとっては、実践力を磨くために非常に重要なことではないかなと思うのです。
最近、教職課程の再課程認定で、シラバス等の提出を求められたのですが、この科目にはこれだけの内容を入れなさいというガイドラインがあり、それに従ってシラバスを作成しました。よって、同じ科目名の授業は、隣の大学とそんなに違った内容はやっていないと思いました。
そうであれば、よその学校の科目を効率的に取ることで、その余った時間は、今、大学教育でクローズアップされているアクティブラーニングや、実習の充実などに使えば、教員養成の質の保証と改善、向上につながっていくという可能性もあるのではないかと思います。授業科目の共同開設の推進は、やはり、これからの大きな課題になると思います。

【山口主査】 ありがとうございます。
今の件でも結構です。
加治佐先生、どうぞ。

【加治佐委員】 小さなことで恐縮なんですけれども、ちょっと私が誤解しているのかもしれないんですが、教職課程の共同設置をすると、複数の大学でカリキュラムを作りますので、各大学に一定数、専任教員を置かなければいけないということが、5番で、論点になっているわけです。
当然、その大学間で、クロスアポイントメントが増えてくる可能性がありますよね。クロスアポイントメントの専任教員の考え方は、各大学に配分するといったときのクロスアポイントメント教員は、クロスアポイントメントであっても、どっちかの専任にするんですか。そういう考え方でよろしいんですか。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 専任教員数としては、各大学で、設置基準上、求められる専任教員というものがあって、一方で、授業科目について、他大学の先生が、非常勤という形で、来ていただいたり、クロスアポイントを掛けて、授業単位で担当してもらうということもあろうと思います。
専任教員の考え方自体は、その設置基準上、各大学で必要なものを確保していただいた上で、授業のために、各大学の先生が交流するということは、あり得ると思っています。

【加治佐委員】 この共同課程に専任教員を置くんではないんですかという考え方……。私もちょっと混乱しているのかもしれないですけれども。

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 正に、ここでの専任教員というのは、設置基準の方ではなくて、教職課程の課程認定基準上の専任教員のことを指しておるんですけれども、現行の課程認定基準の中では、それぞれの大学が、単独で専任教員を必要な数をそろえるということになっています。
クロスアポイントということは可能なんですけれども、例えば、A大学で専任教員になった場合には、B大学の専任教員としては、カウントできないということになっています。
今回、仮に専任教員を寄せ合って、1つの教職課程を設置するということになった場合には、例えば、A大学の教員2人とB大学の教員2人を寄せ合って、必要専任教員数4人を満たすというようなことも可能になってきますので、その場合には、ある意味、A大学とB大学のダブルカウントをしているという形になってまいります。

【加治佐委員】 そうですよね。

【山口主査】 いいですか。
今、ちょっとよく分からなくなってきたんですけど、専任教員は、クロスアポイントメントの人も充てることはできるという理解でいいんですか。

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 まず、現行制度上で申し上げますと、雇用形態には関係ございませんので、クロスアポイントの教員でも構わないんですけれども、1人の専任教員は、1大学の専任だけに限るという原則がありますので、AとBでクロスアポイントをしている場合には、Aで専任になった場合には、Bの方では専任にはなれないということになります。

【山口主査】 分かりました。別のルールですね。

【長谷教育人材政策課教員免許企画室長】 はい。仮に共同設置をする場合には、Aでも、Bでも、専任教員になれるということを意味します。

【山口主査】 分かりました。
別のワーキングの方で出る話が、今後、企業との共同教育的な、教員養成的な話があって、多分、企業人がクロスアポイントメントで入ってくる可能性があります。そういうことを容認しておいて、大学間はだめよという話はどうなのかなと思ったんですが、別の規則で縛られているという理解ですね。分かりました。ありがとうございました。

【大森委員】 そこ、ちょっと重要なところで、教職課程に限らず、連携推進法人では、共同教育課程、共同学位なども、先ほど私が言ったような形で検討されていくと思うんです。
共同で学位プログラムを作ろうといったときのクロスアポイントの考え方ですけど、自大学の学位プログラムの専任教員が、エフォートとしては、50%を自大学の専任として、別の学位プログラムの教員としていて、新たに共同教育課程ができて、残りの50%を共同で作る学位プログラムの専任教員としてということが、共同教育に関しては可能になっていくという理解なんですよね。

【山口主査】 共同教育は、クロスアポイントにならなくて、どちらかに所属するだけの話です。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 専任教員が自らの大学が単独で作っている学位プログラムと、他大学と連携する形で作っている学位プログラムとの、両方を担当するような場合には、その先生がエフォートとして、半々ずつやるということは可能だと思っています。

【大森委員】 どっちにも専任として?

【山口主査】 専任として登録するのは、1大学でしかない。

【大森委員】 いや、共同で開設される学位プログラムにも、設置基準上の教員数は、求められてくると思うんですけれども、そこにカウントできるか、どうかということです。

【山口主査】 例えば、群馬と宇都宮の例だと、入学定員数があって、それに案分した形で、教員数は規定していて、その数の専任をそれぞれに置くという。だから、そこで、クロスすることはない。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 2つ合わせて、必要な専任教員数が設定されて、その学生の受け入れの数に応じて案分した数が、それぞれの大学で置くべき専任教員数と割り当てられるようなイメージです。

【大森委員】 なるほど。私は、もっと規制が緩和されると期待していました。

【山口主査】 でも、今のものも、かなり規制緩和です。要は、共同で1つを作れる。
だから、学位プログラムという言葉を使えば、大学間の学位プログラムができるわけですよね。今までの議論、ここでの議論もありましたけど、大学内で学位プログラムを作っては、消し、作っては、消しができるけど、この法人だと、ある意味では、それが、大学間でもできるようになるイメージという理解です。
それが、単位数が少し減ってとか、そのようにやりやすくなると。

【塚田高等教育局大学振興課課長補佐】 はい。やりやすくなります。

【山口主査】 大分理解が深まってきたところで、ほとんど時間がなくなりましたが、最後に、何か御発言があれば。これだけは言っておきたいということがあればなんですが、佐古先生は十分おっしゃいましたか。

【佐古委員】 いや、まだ。

【山口主査】 では、最後に、どうぞ。

【佐古委員】 いえ、もう結構です。ありがとうございました。

【山口主査】 いえ、いえ。
それでは、よろしいでしょうか。理解は深まったんですが、教員養成の範囲の話は、いろいろ御意見を頂きましたし、専任教員の話とか、まだまだイメージは、共有できていないのかなという印象があります。
この件につきましては、次回、もう一回ありますので、そこで御議論を頂ければと思います。本日は、どちらかというと、枠組みの大学等連携推進法人の話があって、その枠組み内での大学間の連携・協力による教職課程の話だったと理解しています。ありがとうございました。
それでは、時間となりましたので、本日の審議は、これまでとします。
事務局においては、本日の議論の取りまとめをお願いします。
今も申し上げましたが、次回の会議では、今回に引き続いて、本ワーキングの検討事項の2番、大学間の連携・協力により、教職課程を設置する仕組みについて御議論を頂くと思っています。
今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いいたします。

【尾白教育人材政策課専門官】 長時間にわたり、御議論、どうもありがとうございました。
次回の日程でございますが、資料の5番にございます。次回、第6回は、10月31日、15時から17時、場所は、文部科学省東館13階会議室でございます。
以上です。

【山口主査】 ありがとうございました。
それでは、本日は、これで閉会といたします。どうもありがとうございました。

── 了 ──

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